カテゴリー: ふるさと納税

ふるさと納税のよくある質問 | ふるさと納税-5

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税のよくある質問を紹介したいと思います。

 

 

ふるさと納税の申し込み方法

各自治体によって異なりますので、各自治体に問い合わせるか、各自治体のホームページなどを参照ください。

ホームページ上で申込書の入手ができる場合や、ホームページから直接申込が行える自治体もあります。

 

 

ふるさと納税の期限、いつできるのか

ふるさと納税に期限はありませんので、いつでもできます。

ただし、ふるさと納税によって控除される税金の金額は、1月1日から12月31日までの暦年1年単位で集計されて計算されます。

ふるさと納税には、1年当たりに控除される税金に上限がありますので、減税のメリットを最大限に受けるためには、1~12月に行ったふるさと納税の合計額を考慮してくださいね。

 

 

ふるさと納税の上限額が知りたい

ふるさと納税は、地方公共団体への寄付金であり、いくらでも行うことができます。

ただし、ふるさと納税を行うことによって、受けることができる税金の控除には上限があります。
この上限額を超えてふるさと納税を行うと、上限額を超えた分については税金の控除がないので、全額自腹を切ることになってしまうので注意してください。

ふるさと納税の税額控除の上限は、ふるさと納税を行った方の収入や家族構成、他の控除の状況などによって異なり、納めることになる住民税の約2割が上限になります。
具体的な上限額の計算は、お住まいの市区町村の住民税を担当する部署にお問い合わせください。

 

収入と家族構成別の上限のめやすはこちら
ふるさと納税の限度額(損をしない上限額) | ふるさと納税-2

 

 

確定申告しなければならないのか

ふるさと納税を行って税金の控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要があります。

ただし、会社員の方などでふるさと納税を行った地方自治体の数が5つ以内の場合は、確定申告が不要な「ふるさと納税ワンストップ特例制度」を利用することができます。

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

控除された税金はいつ戻ってくるのか

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額される形で控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用されない方は、確定申告を行って、ふるさと納税を行った年の所得税から控除(または還付)され、ふるさと納税を行った翌年度の住民税から減額される形で控除されます。

ふるさと納税ワンストップ特例が適用される方は、住民税からのみ控除され、
ふるさと納税ワンストップ特例が適用されない方は、所得税と住民税から控除されますが、
どの税金から控除されるかの違いだけでトータルでの減税額は変わりません。

 

 

ふるさと納税のお礼の特産品に税金はかかるのか

地方自治体によっては、ふるさと納税をしてくれた方へのお礼として、特産品がもらえる場合があります。

これは税法上、一時所得になってしまうので、税金の対象になってしまいます。
懸賞や賞金、生命保険の一時金や損害保険の満期払戻金などの他の一時所得と合わせて、1~12月の1年間で50万円を超えた場合は、税金がかかります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ふるさと納税のやり方 | ふるさと納税-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税のやり方についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税のやり方は、次のどちらに該当するかによって異なってきます。

  • ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方
  • 確定申告をする方 ( ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方 )

まずは、自分がふるさと納税ワンストップ特例を申請できるのかどうかご確認下さい。

詳しくはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方

確定申告に代えて、ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、簡単にふるさと納税を行うことができます。

ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。

 

1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ

ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。

 

2. ふるさと納税を行う

ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行うとともにふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出します。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続やワンストップ特例の申請書が異なりますので、ふるさと納税を行う地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。

納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。

 

3. 次の年の住民税から控除される

ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合は、ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。

所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、住民税から控除されます。

 

 

確定申告をする方

ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方がふるさと納税を行うためには、確定申告をする必要があります。

確定申告をする方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。

 

1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ

ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。

 

2. ふるさと納税を行う

ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行います。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続が異なりますので各地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。

納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。

ふるさと納税を行うと、受領書が送られてきます。この受領書は、寄附を証明する書類で、確定申告を行う際に必要になります

また、ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納付書を使ってふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合がありますので、各地方自治体にご確認ください。

 

3. 確定申告を行う

ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、自宅の住所を所轄する税務署に確定申告を行います。
確定申告を行う際には、上記の受領書や振込票控などふるさと納税を行ったことを証明する書類を添付する必要があります。

 

4. 所得税から控除される

確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収などですでに納めている所得税がある場合は還付されることがあります。
還付される金額は、収入やその他の控除などの状況によって異なります。

 

5. 次の年の住民税から控除される

ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。

 

 

おわりに

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ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税で確定申告が不要になるワンストップ特例制度についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税ワンストップ特例制度

従来、ふるさと納税を行って税金の控除を受けるためには、会社勤めの方など確定申告する必要がない人であっても、確定申告をしなければなりませんでした。

しかし、平成27年4月1日以降に行うふるさと納税について、確定申告の不要な会社勤めの方などがふるさと納税を行う場合、確定申告を行わなくてもふるさと納税の寄附金控除を受けられる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 が新たに創設されました。

ふるさと納税ワンストップ特例を受ける方は、所得税からの控除は発生せず、ふるさと納税を行った翌年の6月以降に支払う住民税が減額されるという形で控除が行われます。

 

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したふるさと納税ワンストップ特例のしくみ

 

 

ワンストップ特例を受けるためには

ふるさと納税ワンストップ特例を受けるためには、次の条件をすべて満たす必要があります。

  • 平成27年4月1日以降に行ったふるさと納税であること
  • ふるさと納税を行う際に、ふるさと納税を行う自治体に特例の適用に関する申請書を提出する
  • 会社勤めの方など確定申告を行う必要がない方
  • ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つ以内であること

 

下記のうち1つでも当てはまる場合は、ふるさと納税ワンストップ特例を受けることはできません。

  • 平成27年3月31日以前に行ったふるさと納税がある場合(平成27年であっても平成27年1月1日~平成27年3月31日に行ったふるさと納税については、確定申告を行う必要があります)
  • ふるさと納税を行った自治体(都道府県、市区町村)の数が5つを超える場合(例えば、6つの地方自治体にふるさと納税を行った場合、1~5つ目までは特例の適用を受けることができて、6つ目だけが対象外になるのではなく、6つすべてが対象外になります)
  • ふるさと納税の有無にかかわらず確定申告を行う方

 

 

おわりに

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ふるさと納税とは | ふるさと納税-1

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、ふるさと納税の概要についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税とは

ふるさと納税とは、自分の選んだ地方自治体 ( 都道府県や市区町村 ) に寄附 ( ふるさと納税 ) を行った場合に、通常の寄付金控除に加えて特別な税金の控除を受けることができる制度をいいます。

寄付金控除についてはこちら
寄付金控除とは?ふるさと納税も含まれます

寄付先の地方自治体は、自分の出身地だけでなく、好きな自治体や応援したい自治体など、どこであっても、ふるさと納税の対象になります。

 

地方自治体に対する寄附額のうち2,000円を越える部分について、一定の上限はありますが、寄付をした人の所得税と住民税から原則として全額が控除されます。

例えば、税込み年収500万円の給与所得者で独身の方が、40,000円のふるさと納税を行った場合、2,000円を超える部分である38,000円 ( = 45,000円 - 2,000円 ) が、所得税と住民税から控除されます。

 

 

ふるさと納税のやり方

ふるさと納税を行って、税金の控除を受けるためには、原則として、ふるさと納税を行った翌年に確定申告を行う必要があります。

ただし、平成27年4月1日以後に行ったふるさと納税について、ふるさと納税を行った地方自治体の数が年間5つ以内であれば、確定申告の不要な会社勤めの方などについては、確定申告が不要になる 「 ふるさと納税ワンストップ特例制度 」 を利用することができます。この特例制度によって簡単にふるさと納税を行うことができます。

ふるさと納税ワンストップ特例制度についてはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3

 

 

おわりに

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ふるさと納税の限度額(損をしない上限額) | ふるさと納税-2

はじめに

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今回は、ふるさと納税の限度額 ( 損をしない上限額 ) についてご説明したいと思います。

 

 

ふるさと納税

ふるさと納税とは、都道府県や市区町村に対して寄付を行った場合、寄付金額から2千円をマイナスした金額(一定の上限あり)が、寄付をした人の所得税・住民税から控除される制度です。

例えば、東京在住のAさんが出身地である新潟市に1万円を寄付した場合、
Aさんの所得税・住民税が8千円 ( = 1万円 - 2千円 ) 安くなります。

ちなみに新潟市に1万円以上の寄付を行うと、コシヒカリ5kgなどがプレゼントされます。
2千円の自己負担でコシヒカリ5kgをもらえることになります。

自治体ごとに、ふるさと納税の金額に応じてさまざまなプレゼントが用意されているので、自分の地元だけでなく、プレゼントの内容によって、ふるさと納税を行う自治体を探すのも楽しいですね。

 

 

ふるさと納税の限度額 ( 損をしない上限額 )

平成27年以降に行うふるさと納税について、控除される税金の上限が増えました。

総務省の 「 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 」 を一部抜粋会社勤めの方など給与収入だけの方がふるさと納税を行う場合の、ふるさと納税の限度額(損をしない上限額)を家族構成別の目安が下表になります。

 

税込の年収 ふるさと納税を行う方の家族構成
独身 共働き 夫婦 共働き 共働き 夫婦 共働き 夫婦
子1人
高校生
子1人
大学生
子1人
高校生
子2人
大学生と高校生
子2人
大学生と高校生
300万円 3.1万円 3.1万円 2.3万円 2.3万円 1.9万円 1.5万円 1万円 1万円
500万円 6.7万円 6.7万円 5.9万円 5.9万円 5.2万円 4.6万円 4.2万円 3.3万円
700万円 11.8万円 11.8万円 10.8万円 10.8万円 10.5万円 8.6万円 8.3万円 7.5万円
1,000万円 18.8万円 18.8万円 17.9万円 17.9万円 17.6万円 17万円 16.6万円 15.7万円
1,500万円 39.4万円 39.4万円 38.2万円 38.2万円 37.8万円 37.1万円 36.6万円 35.5万円
出展 : 総務省 「 全額控除されるふるさと納税額(年間上限)の目安 」

 

  • 「共働き」は、ふるさと納税を行う方が配偶者控除(配偶者特別控除)の適用を受けていない場合です。
  • 「夫婦」は、ふるさと納税を行う方の配偶者に収入がない場合 ( ふるさと納税を行う方が配偶者控除を受けている場合 ) です。
  • 「高校生」は「16歳から18歳の扶養親族」を指します。
  • 「大学生」は「19歳から22歳の特定扶養親族」を指します。
  • 中学生以下のお子さんは控除額に影響しないため、計算に入れる必要はありません。例えば、「夫婦子1人 ( 小学生 ) 」は、「夫婦」と同額になります。
    • 例えば、「夫婦子1人 ( 小学生 ) 」は、「夫婦」と同額になります。
    • また、「夫婦子2人 ( 高校生と中学生 ) 」は、「夫婦子1人 ( 高校生 ) 」と同額になります。

 

年収500万円で配偶者は働いておらず小学生のお子さんがいる場合は、59,000円がふるさと納税の上限になります。
59,000円から2,000円を差し引いた57,000円だけ税金が安くなります。
100,000円のふるさと納税を行った場合であっても、57,000円しか税金は安くなりません。

 

  • この表はあくまで目安であり正確な金額ではありません。詳細な金額についてはお住まいの市区町村にお問い合わせください。
  • この表は、住宅ローン控除や医療費控除など他の所得控除や税額控除を受けていない給与収入のみの方に当てはまります。年金受給者の方や個人事業主の方、住宅ローン控除や医療費控除など他の控除を受けている方の控除額上限は、この表とは異なるのでご注意ください。
  • 全額控除されるふるさと納税額の年間上限を超えた金額については、自己負担になり税金の控除はありませんのでご注意ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。