カテゴリー: ファイナンス

運転資本 | 運転資本を減らして資金繰りを楽にする

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるファイナンスについて解説します。

 

今回は、運転資本を減らして資金繰りを楽にする方法について説明したいと思います。

運転資本そのものについては、このページを参照ください。
運転資本 | 運転資本とは?

 

 

運転資本

運転資本とは、材料や商品などの仕入れから支払いまでの期間と、仕入れた材料や商品を在庫として保管して、商品や製品を販売してその代金を回収するまでの期間のズレを補うために必要となる資金を言います。

運転資本は、一般的に 「 売上債権 + 在庫 - 仕入債務 」 で計算されます。

  • 運転資本が多いということは、売上債権と在庫が多く、仕入債務が少ない状態を指します。
  • 運転資本が少ないということは、売上債権と在庫が少なく、仕入債務が多い状態を指します。

 

 

運転資本を減らすメリット

運転資本は、借入で賄ったり、会社の現預金で賄ったりすることになります。

借入に頼れば、利息などのコストが発生しますし、いつでも借りられるわけではありあせん。運転資本は、お金を生み出さないで寝ている資金であると言えるので、会社の現預金を使う場合であっても、他に投資していればキャッシュを生むであろう現預金を運転資本に充当することは、資金効率を悪くします。

運転資本が多いことは、資金繰りが苦しくなることに直結します。運転資本を管理することは、資金繰りを管理することに他なりません。
運転資本を減らす最大のメリットは、資金繰りが楽になることです。

 

 

運転資本を減らす方法

運転資本の計算式は 「 売上債権 + 在庫 - 仕入債務 」 です。

よって、運転資本を減らす方法は、次の3つに分けることができます。

  • 売上債権を減らす
  • 在庫を減らす
  • 仕入債務を増やす

 

売上債権を減らすには、下記のような方法があります。

  • 回収期間を短くしてもらう(月末締め翌月末払い→月末締め翌月15日払い)
  • 請求漏れがないか毎月チェックする
  • 期限が過ぎても未回収とないっている売上債権の督促を行う。回収が不可能なものは貸倒処理する

 

在庫を減らすには、下記のような方法があります。

  • 定期的に棚卸しを実施する
  • 在庫の整理整頓を行う
  • 必要在庫量を明確にして、在庫を持ちすぎない
  • 陳腐化した在庫や滞留在庫を廃棄する

 

仕入債務を増やすには、下記のような方法があります。

  • 支払い期間を長くしてもらう(月末締め翌月末払い→月末締め翌々月15日払い)

 

実行するには大変なものが多いですが、基本は管理と把握です。売上債権の中身、在庫の中身、仕入債務の中身、それぞれしっかりと管理して、中身がどうなっているのかを把握することが運転資本を減らす第一歩になります。

 

 

おわりに

運転資本を管理することは、資金繰り管理の重要なポイントです。運転資本の管理は利益には直結しないため軽視されがちですが、利益以上に重要な指標であるキャッシュフローに直結します。
売上仕入の増減で運転資本も大きく増減するので、しっかりと管理して把握してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

運転資本 | 運転資本とは?

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるファイナンスについて解説します。

今回は、運転資本について説明したいと思います。

 

 

運転資本は目に見えません

運転資本 ( 運転資金、ワーキングキャピタル、working capital ) とは、日々の事業活動をまわしていくために必要になる資金のことをいいます。

この運転資本は、日々の事業活動の中、色んなカタチに姿を変えて組み込まれているので、預金や借入金のように、その金額がパッと目に見えるものではないのが厄介なところです。そのため、しっかりと管理しないと、気づいたら資金ショートして黒字倒産といったことになりかねません。

 

 

運転資本を計算する

運転資本は、正確には 「 現預金を除く流動資産の残高 - 流動負債の残高 」 で計算されます。
ただし、業界や業種、自社の状況に応じて管理しやすいように、運転資本に含める項目を絞ることが普通です。

よく用いられる方法は、流動資産・流動負債から日常の営業取引にかかる部分である売上債権 ( 受取手形 + 売掛金 ) 、在庫 ( 棚卸資産 ) 、仕入債務 ( 支払手形 + 買掛金 ) だけをピックアップして、このように運転資本を計算する方法です。

運転資本 = 売上債権 + 在庫 - 仕入債務

 

 

運転資本とは何なのか

最初に、「 運転資本とは、日々の事業活動をまわしていくために必要になる資金 」 と書きました。

 

ビジネスでは、取引ごとに代金を現金でやりとりをするのではなく、”掛け”による代金払い、すなわち、1ヶ月など一定期間の取引をまとめて後日に一括で決済する方法がとられています。
また、仕入れた商品や製造した製品は、すぐに売れるわけではなく、在庫として動かかない期間が少なからずあります。あたりまえですが、在庫は売れるまでお金は入ってきません。

 

これを踏まえて、運転資本をもう少し具体的に言うと、
運転資本とは、売上と仕入の掛け払いによる決済日のズレ、そして在庫として眠っている期間を補うために必要となる資金を意味するのです。

 

 

一般的なビジネスにおける運転資本

製造業のビジネスの流れを見てみましょう。
材料を仕入れる → 製品を作って在庫になる → 製品を売る

資金決済日を加えてもう少し詳しく書くと、
材料を仕入れる ( 仕入れ代金は1.5ヶ月後に支払 ) → 在庫期間 ( 1ヶ月 ) → 製品を売る ( 売上代金は1か月後に入金 )

 

時系列で見てみると、

港区の税理士法人インテグリティが作成した運転資本の図-1

このように、キャッシュアウトフロー ( 仕入れ代金の支払い ) からキャッシュインフロー ( 売上代金の入金 ) まで0.5ヶ月間の資金の不足が生じています。この資金不足こそが運転資本なのです。

 

小売業や飲食業などの現金商売を除けば、多くの業界は運転資本がプラス、すなわち日常的な資金不足が生じることになります。この資金不足を何でまかなうのか、借入金でまかなうのか、利益剰余金でまかなうのか、しっかりと管理しなければなりません。運転資本が用意できないと、資金ショートとなって、最悪の場合、倒産してしまうことになります。

 

 

現金商売における運転資本

小売業や飲食業などの現金商売のビジネスの流れを見てみると
材料を仕入れる → 商品を売る

資金決済日を加えてもう少し詳しく書くと、
材料を仕入れる ( 仕入れ代金は1.5ヶ月後に支払 ) → 在庫期間 ( 1ヶ月 ) → 商品を売る ( 現金で即日入金 )

 

時系列で見ると

港区の税理士法人インテグリティが作成した運転資本の図-2

 

このように、キャッシュアウトフロー ( 仕入れ代金の出金 ) からキャッシュインフロー ( 売上代金の入金 ) まで0.5ヶ月間の資金余剰が生じています。現金商売では、出金のタイミングよりも入金のタイミングが早く、資金余剰が生じるため運転資本はマイナスになるのです。これが 「 現金商売は強い 」 と言われる所以です。

 

 

おわりに

運転資本を管理することは、資金繰り管理の重要なポイントです。運転資本の管理は利益には直結しないため軽視されがちですが、利益以上に重要な指標であるキャッシュフローに直結します。
売上仕入の増減で運転資本も大きく増減するので、しっかりと管理して把握してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ファイナンスと会計は違います

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるファイナンスについて解説します。

今回は、似ているようで違うファイナンス会計の相違点について説明したいと思います。

 

 

ファイナンスと会計それぞれの視点

ファイナンスと会計は、どちらもお金という単位を使っていることに共通点があります。

しかし、ファイナンスと会計の最大の違いは、お金に対する視点が異なっているところです。

 

ファイナンスの視点は、未来の現金、すなわち不確実な将来のキャッシュフロー ( どれだけの現金が流出してどれだけの現金が流入してくるのか ) にあります。

ファイナンスの視点
未来
現金

 

対して会計の視点は、過去の利益、すなわち確定した結果としての利益 ( 売上から費用を差引いたもの ) にあります。

会計の視点
過去
利益

 

 

ファイナンスと会計それぞれの目的

ファイナンスの目的は、企業価値を高めることです。経営者はファイナンスを使って、将来獲得するキャッシュフローを増やすことで企業価値を向上させるよう戦略をたてて実行します。このように、視点は未来に向いています。

一方の会計 ( 特に財務会計 ) の目的は、ステークホルダー ( 株主や債権者、税務当局などの利害関係者 ) に対して、業績の説明、税金の計算などをするために、一定のルールに則って作成した財務情報を提供することにあります。このように、視点は過去に向いています。

税理士の時計

 

 

現金は事実、利益は意見

「現金は事実、利益は意見」という言葉があります。英語では ” Cash is a fact, profit is an opinion. “ といいます。

ファイナンスが扱うキャッシュ(現金)というものは、例えば金庫にある現金について誰が見ても同じ金額になります。

しかし、会計が扱う利益というものは、経営者が採用する会計方針によって金額が変わってきます。そのため同じ業績であっても利益が異なることがありますし、業績に差があっても利益が変わらないことだってありえます。

このことが、「現金は事実、利益は意見」と言われる所以です。

 

 

おわりに

ファイナンスと会計は、会社の両輪、両方とも欠かせないものです。どちらかを重視するのではなく、バランスをとって企業経営に役立ててください。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

コーポレート・ファイナンスとは何か

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるコーポレート・ファイナンスについて解説します。

今回は、そもそもコーポレート・ファイナンスって何なのかということについて説明したいと思います。

 

 

コーポレート・ファイナンスとは

コーポレート・ファイナンス ( corporate finance ) とは、企業の財務活動の全般を指します。
単にファイナンスと言われることもあります。

コーポレート・ファイナンスは大きく次の3つの活動に分けることができます。

  • 資金の調達
  • 調達した資金の投資
  • 投資によって得た資金の還元

企業の財務活動といえば、資金調達だけに注目してしまうことが多いですが、投資や還元も非常に重要な企業の財務活動です。

 

 

コーポレートファイアンスの目的

コーポレート・ファイナンスの目的は、企業価値を最大化することです。

企業価値を最大化するとは、将来獲得するフリーキャッシュフローを最大化することです。

フリーキャッシュフローとは、自由に使える現金のことです。

 

繰り返しになりますが、コーポレート・ファイナンスとは、

自由に使える現金を将来的に一番多く得るために

  • どうやって資金を調達すればいいのか
  • 調達した資金をどこに投資すればいいのか
  • 資金調達先にどのくらい還元すればいいのか

といったことを、検討して実行する活動をいうのです。

 

上場企業の社長さんなどが、「 企業価値の最大化を目指す 」 といったことをよくおっしゃっていますが、コーポレート・ファイナンスは大企業だけに関係することではありません。

会社設立したばかりの若い企業であっても、その活動の全ては 「 企業価値の最大化を目指す 」 ために行われるはずです。

会社の大小に関係なく全ての会社が、コーポレート・ファイナンスの手法を理解して利用することで、企業価値の向上、将来現金の獲得を効率的に行うことができるようになります。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ベンチャー企業や起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

回収期間法とは

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区において、起業やベンチャー企業の支援してきた経験から、会社を発展させるための心強い武器になるコーポレートファイナンスについて解説します。

今回は、投資意思決定の判断基準の方法である回収期間法について説明したいと思います。

 

 

回収期間法の概要

回収期間法は、投資したお金が何年間で回収することができるかを見積もって、その期間によって投資を行うか行わないかを判断する方法です。

投資金額を回収できるまでの期間が、社内で定めた基準期間よりも短ければ投資を実行して、長ければ投資を行わないことになります。

また、回収期間法はペイバック法 ( payback period method )とも言われることがあります。

 

 

回収期間法の数値例

回収期間法について、具体的な数値例を使って見てみましょう。

現時点で700の投資を行って、その結果1年目100、2年目200、3年目300、4年目400のキャッシュフローが予想されるとします。

現在 1年目 2年目 3年目 4年目
キャッシュフロー △700 100 200 300 400
東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

回収期間は下記のように計算します。

投資した金額700のうち、1年目の時点で100を回収、2年目の時点で累計300 ( = 100 + 200 ) を回収、3年目の時点で累計600 ( 100 + 200 + 300 ) を回収しました。
3年目と4年目の間に投資金額700全額を回収できそうです。

700 ( 投資金額 ) - 600 ( 3年目までの累計回収額 ) = 100(回収すべき残額)
100 ( 回収すべき残額 ) ÷ 400 ( 4年目単年度での回収額 ) = 0.25年
回収期間 = 3年 + 0.25年 = 3.25年

 

会社で定めた投資回収期間の基準が4年であるとしたら、4年 > 3.25年となるので、この投資を実行します。

会社で定めた投資回収期間の基準が3年であるとしたら、3年 < 3.25年となるので、この投資は行いません。

 

 

回収期間法のメリット

回収期間法は、次項のデメリットに記載のとおり、ファイナンスの理論上はなにかと問題があって、理論を重視する人には好まれない投資判断基準になります。

しかしながら、この回収期間法、ビジネス実務においてはかなり利用されています。

その理由は、
計算が非常に簡単で、
分かりやすい(誰にでも理解しやすいため説明しやすい、説得しやすい)
ためです。

これが、単純ですが回収期間法の大きなメリットです。

特に資金力の乏しい、創業期、スタートアップ期のベンチャー企業などは、何年も先のキャッシュフローを見込んで大きな投資することは難しいです。始めから大きなバクチは打たずに、まずは早期に資金を回収できる投資を行い、コツコツと実績を作って、その後に大きな投資を行う方が安全です。

 

 

回収期間法のデメリット

回収期間法のデメリットとしては、次の点をあげることができます。

1つ目は、時間価値を無視していることです。
例えば、1年後の100万円と5年後の100万円を同じ価値とみなしてしまっています。
時間価値については「1年後に100万円もらうよりも今100万円欲しい-現在価値」を参照ください。

 

2つ目は、投資金額を回収した後のキャッシュフローを無視していることです。
例えば、次の2つの投資案があったとします。

投資A:投資金額を回収するまでに5年かかるけど、6年目以降に大きなキャッシュフローが見込まれる。
投資B:投資金額を3年で回収できるが、4年目以降のキャッシュフローはゼロである。

回収期間法では投資Bが選ばれてしまうのです。

 

3つ目は、社内で定める投資回収期間の基準の決め方が曖昧であることです。投資は何年以内に回収するべきである、という論理的根拠が乏しいのです。

 

 

おわりに

投資判断をする場合は、ひとつの判断基準のみに頼るのではなく、NPV法、IRR法、回収期間法その他といった、いくつかの判断基準を総合的に勘案してください。

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で起業をお考えのお客様がおりましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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