カテゴリー: 連結納税

連結子法人の異動の届出の提出 | 連結納税-16

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人の異動の届出の提出について説明したいと思います。

 

 

本店所在地の異動

連結子法人の本店または主たる事務所の所在地に異動があった場合には、

(どの法人が提出するのか)
その連結子法人ではなく連結親法人が、

(どこに提出するのか)

  • 連結親法人の納税地の所轄税務署長、
  • 異動した連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長、
  • 異動した連結子法人の異動後の本店等所在地の所轄税務署長、

に対して、その旨の届出書を提出します。

 

ただし、平成29年度の税制改正によって、
連結親法人の納税地または連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書は、
その異動”後”の納税地または本店等所在地の所轄税務署長へ提出することが不要になります。

 

 

会計期間の変更

連結子法人が、連結納税制度の適用期間中にその定款等に定めた会計期間を変更した場合には、その変更前および変更後の会計期間について、

(どの法人が提出するのか)
その連結子法人が、

(どこに提出するのか)
その連結子法人の本店等所在地の所轄税務署長
に対して、その旨の届出書を提出します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

単体の青色欠損金の連結所得計算における取り扱い | 連結納税-15

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、単体の青色欠損金の連結所得計算における取り扱いについて説明したいと思います。

 

 

連結欠損金額

連結親法人の各連結事業年度開始の日より前の9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した連結事業年度において生じた連結欠損金額(前連結事業年度までに損金の額に算入された金額等を除く。)がある場合は、その連結欠損金額に相当する金額は、その各連結事業年度の連結所得の金額の計算において、その連結欠損金額の損金算入前の連結所得の金額として一定の金額の50%(連結事業年度開始の時期により変動あり)に相当する金額(損金算入限度額)を限度として、損金の額に算入されます。

 

 

単体の青色欠損金の連結所得計算

連結親法人と特定連結子法人(連結納税の開始または加入時に時価評価を要しない連結子法人のこと。以下同様。)の連結納税を開始する前の一定の事業年度で生じた青色欠損金額は、いずれも連結欠損金額とみなされ、一定の金額の範囲内で連結所得の計算上、損金の額に算入されます。

連結親法人または連結子法人に係る下記金額など一定の金額については、連結事業年度において生じた連結欠損金額とみなされます。

  • 連結親法人の最初の連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額
  • 特定連結子法人の最初の連結事業年度開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各事業年度において生じた青色欠損金額等で一定の金額(連結グループに加入した特定連結子法人については青色申告書である確定申告書を提出していることなど一定の要件を満たすものに限る。)
  • 特定連結子法人(最初の連結事業年度開始の日の前日が連結事業年度終了の日であるものに限る。)のその開始の日前9年(平成30年4月1日以後に開始する連結事業年度で生じた連結欠損金額については10年)以内に開始した各連結事業年度において生じたその特定連結子法人の連結欠損金個別帰属額

 

 

おわりに

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連結納税の承認取消と青色申告の承認取消 | 連結納税-14

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結納税の承認の取り消しと青色申告の承認の取り消しについて説明したいと思います。

 

 

連結納税の承認取消と青色申告の承認取消

連結加入前の単体申告において青色申告の承認を受けていた連結法人が、国税庁長官によって連結納税の承認を取り消された場合には、青色申告の承認も取り消されることになりますのでご注意下さい。

 

 

連結納税の承認取消事由と青色申告の承認取消事由

下記のとおり青色申告の承認の取消事由と連結納税の承認の取消事由が同じであるため、その事実によって連結納税の承認が取り消された場合には、青色申告の承認についても取り消されることになります。

 

法人税法第127条1項1号~4号(青色申告の承認の取消し事由)

一 その事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。 当該事業年度
二 その事業年度に係る帳簿書類について前条第二項の規定による税務署長の指示に従わなかったこと。 当該事業年度
三 その事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠蔽し又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。 当該事業年度
四 第七十四条第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しかったこと。 当該申告書に係る事業年度

 

法人税法第4条の5第1項1号~4号(連結納税の承認の取消し事由)

一 連結事業年度に係る帳簿書類の備付け、記録又は保存が前条第一項に規定する財務省令で定めるところに従って行われていないこと。
二 連結子法人がなくなったことにより、連結法人が連結親法人のみとなったこと。そのなくなった日
三 連結事業年度に係る帳簿書類に取引の全部又は一部を隠ぺいし又は仮装して記載し又は記録し、その他その記載又は記録をした事項の全体についてその真実性を疑うに足りる相当の理由があること。
四 第八十一条の二二第一項の規定による申告書をその提出期限までに提出しなかったこと。

 

 

おわりに

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連結グループから離脱する場合の青色申告の承認手続き | 連結納税-13

はじめに

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今回は、連結グループから離脱する場合の青色申告の承認手続きについて説明したいと思います。

 

 

連結納税と青色申告

連結納税制度には青色申告と白色申告の区分がありません。

そのため、

青色申告の承認を受けないで連結納税を適用することとなった連結子法人や
連結納税の適用期間中に連結グループ内の連結法人によって設立された連結子法人が

連結親法人による連結完全支配関係を有しなくなったことにより、連結納税の承認が取り消されて連結グループから離脱する場合は、その離脱した法人の単体申告を青色申告で行うためには青色申告の承認申請書を提出する必要があります。

そして、この連結グループから離脱した法人の青色申告の承認申請書の申請期限には特例があります。

 

 

青色申告の承認申請書の提出期限

 

対象事業年度 提出期限
法人税法第4条の5第2項第4号、または第5号の規定によって連結納税の承認を取り消された場合(連結親法人事業年度開始の日にその承認を取り消された場合を除く)におけるその取り消された日の前日の属する事業年度 その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日の前日(残余財産の確定の日の属する事業年度は、その事業年度終了の日の翌日から1月を経過する日の前日(その翌日から1月以内に残余財産の最後の分配または引渡しが行われる場合には、その行われる日の前々日))
法人税法第4条の5第2項各号の規定によって連結納税の承認を取り消された場合におけるその取り消された日(取消日)の属する事業年度 その取消日以後3月を経過した日と、その事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうち、いずれか早い日の前日
取消日の属する事業年度が3月に満たない場合におけるその事業年度後の各事業年度(取消日以後3月を経過する日までに開始するものに限る) その取消日以後3月を経過した日と、その各事業年度終了の日の翌日から2月を経過する日とのうち、いずれか早い日の前日

 

 

おわりに

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連結納税の承認申請と青色申告の承認申請 | 連結納税-12

はじめに

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今回は、連結納税の承認申請と青色申告の承認申請の適用関係について説明したいと思います。

 

 

承認申請の適用関係

新設した連結親法人となる法人P社は、設立事業年度等の承認申請特例を適用して、設立事業年度から連結納税を開始するために、連結納税の承認申請書をその提出期限内に提出しました。

このP社は、連結納税の申請が却下された場合、設立事業年度から青色申告を行うことができるようにするため、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出しました。

このような状況において、

  • P社の連結納税の申請が承認された場合、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効なものと取り扱われます。
  • P社の連結納税の申請が却下された場合で、その青色申告の申請について設立事業年度終了の日までに承認または却下されなかったときは、その日において青色申告の承認があったものと取り扱われます。

 

 

青色申告

内国法人が青色申告を行うためには、青色申告の承認申請書を提出期限内に提出して、青色申告の承認を受ける必要がありますが、連結申告法人は青色申告の申請をすることができません。

 

上記の事例におけるP社の連結納税の申請が承認された場合、P社の設立事業年度開始の日以後の期間について連結納税の申請の承認の効力が生ずることとなり、P社は青色申告の申請をすることができない連結申告法人になります。
よってP社が提出した青色申告の承認申請書は無効となります。

 

対して、P社の連結納税の申請が却下された場合、P社は連結申告法人には該当しません。そのため、P社が提出した青色申告の承認申請書は無効にはならず、P社の設立事業年度終了の日までにその青色申告の申請について承認または却下されなかったときは、その日に青色申告の承認があったものとみなされます。

 

 

おわりに

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