はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、連結子法人の異動の届出の提出について説明したいと思います。
本店所在地の異動
連結子法人の本店または主たる事務所の所在地に異動があった場合には、
(どの法人が提出するのか)
その連結子法人ではなく連結親法人が、
(どこに提出するのか)
- 連結親法人の納税地の所轄税務署長、
- 異動した連結子法人の異動前の本店等所在地の所轄税務署長、
- 異動した連結子法人の異動後の本店等所在地の所轄税務署長、
に対して、その旨の届出書を提出します。
ただし、平成29年度の税制改正によって、
連結親法人の納税地または連結子法人の本店等所在地に異動があった場合に提出することとされている届出書は、
その異動”後”の納税地または本店等所在地の所轄税務署長へ提出することが不要になります。
会計期間の変更
連結子法人が、連結納税制度の適用期間中にその定款等に定めた会計期間を変更した場合には、その変更前および変更後の会計期間について、
(どの法人が提出するのか)
その連結子法人が、
(どこに提出するのか)
その連結子法人の本店等所在地の所轄税務署長
に対して、その旨の届出書を提出します。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。