カテゴリー: 起業

「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立するまでには多くの書類を用意しましたが、会社を設立した直後も色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、書き方をイチから調べて書類の空欄を埋めていく作業はとても面倒です。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様の支援をしてきた経験から、会社を設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「棚卸資産の評価方法の届出書」(法人の場合)の書き方について説明します。

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」以外の提出書類につきましては、「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」を参照ください。

株式会社などの法人ではなく、フリーランス・個人事業主の方が「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する場合の記載例については、
「所得税の棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

法人が税務署に提出する「棚卸資産の評価方法の届出書」とは

棚卸資産とは、在庫ともいわれるもので、会社の生産活動や営業活動の過程で生じる資産のことで、原材料、仕掛品、製品、商品などが該当します。

棚卸とは、ある時点での在庫(棚卸資産)の数を数えて、その時点での棚卸資産の数と金額を確定させる作業のことをいいます。

棚卸資産の金額が確定しないと、利益の金額も確定しません。棚卸資産の金額によって利益の金額が動くので、棚卸は非常に重要な手続きなのです。

棚卸資産の金額を確定させるときには、棚卸資産の評価方法を用います。この棚卸資産の評価方法にはいくつか種類があります。

そのため事業年度によって棚卸資産の評価方法を変えることで利益操作ができてしまいます。

そのようなことを防ぐために、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出して、「うちの会社は棚卸資産の評価方法としてこの方法を用います。勝手に変更しません。」ということを税務署に伝えるのです。

 

 

棚卸資産の評価方法は何にすれば良いのか

「棚卸資産の評価方法って何を選べばいいの?」というご質問をよく頂戴します。しかし、業種や規模、人員によって変わってくるので、一概には回答できないのです。ですので、公認会計士や税理士に相談することをオススメします。あなたの会社に合った方法を教えてくれるはずですよ。

中小企業においては、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しないで、結果的に「最終仕入原価法による原価法」を選択している会社さんも多いです。

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する法人

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出しないと、棚卸資産の評価方法が「最終仕入原価法による原価法」という方法に勝手に決められてしまいます。

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出して、会社の実情に合致した棚卸資産の評価方法を選択してください。

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限

「棚卸資産の評価方法の届出書」の提出期限は、会社を設立した第1期の法人税の確定申告書の提出期限になっています。

法人税の申告までに、「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出してくださいね。

 

 

受付印を押してもらって控えに

「棚卸資産の評価方法の届出書」を税務署に提出するときは、同じ記載内容のものを2部用意してください。

そして、1部を税務署に提出して、もう1部には税務署の受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「棚卸資産の評価方法の届出書」に限らず、税務署に書類を提出するときは、2部用意して、1部に受付印をもらって控えにして保管しておくといいですよ。

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」の用紙

「棚卸資産の評価方法の届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/hojin/annai/pdf2/054.pdf

 

 

 

「棚卸資産の評価方法の届出書」の具体的な書き方、記載例

株式会社など法人の方が税務署に提出する「棚卸資産の評価方法の届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/3ab4d17e0c8b8f3039ae5f41be0ba0e2.pdf

 

提出年月日

税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

○○税務署長殿

「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、会社の所在地を管轄する税務署なります。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてくださいね。

 

提出法人

基本的に単体法人にチェックをいれます。

 

※整理番号 ※連結グループ整理番号

記載不要です。

 

法人名等

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてください。

 

納税地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

代表者氏名

法人の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

代表者住所

法人の代表者の住所を書きます。

 

事業種目

定款に記載されている事業の目的を書きます。

複数ある場合は、主な事業を書いてください。

 

連結子法人

基本的に空欄になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

事業の種類又は事業所別

実際に行っている事業の内容を種類別に書きます。

棚卸資産の評価方法を事業所別に選定する場合は、その事業所名を書きます。

 

資産の区分

「補助原材料その他の棚卸資産」の下の空白スペースには、

事業を2以上営んでいる場合、
事業所別に選定しようとする場合に、

棚卸資産を下の区分で記載してください。

  • 商品又は製品(副産物及び作業くずを除きます。)
  • 半製品
  • 仕掛品(半成工事を含む)
  • 主要原材料
  • 補助原材料その他の棚卸資産(副産物及び作業くずを含む)

 

評価方法

採用する棚卸資産の評価方法を下から選んで書きます。

  • 原価法
    • 個別法による原価法
    • 先入先出法による原価法
    • 総平均法による原価法
    • 移動平均法による原価法
    • 最終仕入原価法による原価法
    • 売価還元法による原価法
  • 低価法
    • 個別法による原価法に基づく低価法
    • 先入先出法による原価法に基づく低価法
    • 総平均法による原価法に基づく低価法
    • 移動平均法による原価法に基づく低価法
    • 最終仕入原価法による原価法に基づく低価法
    • 売価還元法による原価法に基づく低価法

 

参考事項

新規に会社を設立した場合は、設立年月日を書きます。

設立年月日は、履歴事項全部証明書に記載されている「会社成立の年月日」を書いてください。

 

税理士署名押印

税務署に「棚卸資産の評価方法の届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「棚卸資産の評価方法の届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「棚卸資産の評価方法の届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、棚卸資産の評価方法についてどれを選べばよいのかについて、ぜひ税理士に相談してみてください。上にも書きましたが、棚卸資産の評価方法は、その会社の業種や規模、人員によって選ぶべきものが変わってきます。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、株式会社など法人の設立をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良き相棒として支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

株式会社など会社設立したら、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様をサポートしてきた経験をもとに、会社設立したら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(法人の場合)の書き方について説明します。

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」以外の提出書類につきましては、「会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)」を参照ください。

 

源泉所得税の納期の特例については、
源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは
を参照ください。

フリーランス・個人事業主の方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の記載例については、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主
を参照ください。

 

 

 

法人が税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは

源泉所得税は、徴収した日(給与などを支払った日)の翌月10日が納付の期限になっています。

しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出できる法人

源泉徴収義務者になっている株式会社などの法人のうち、給与を支払う人員が常時9人以下の場合で、源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとする方が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することになります。

この常時9人以下には、会社の代表である自分に給料(役員報酬)を支払う場合は、その人数に含めます。

 

自分以外の会社役員や従業員、パート、アルバイトなどがいない法人の場合でも、会社の代表である自分に給料を支払っている場合は、源泉徴収義務者に該当するので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することができます。

自分以外の会社役員や従業員、パート、アルバイトなどがいない法人で、会社の代表である自分にも給料を支払っていない場合は、そもそも源泉徴収義務者に該当しないので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要はありません。

 

自分を含めて、会社役員や従業員、パート、アルバイトなど常時10人以上に給料を支払っている法人は納期の特例を受けることができません。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出期限は決まっていません。

源泉徴収の納期の特例を受けたいと思ったときに提出することになります。

 

提出するときは、いつから納期の特例が適用されるかには注意してください。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与などから納期の特例が適用されます。提出した月に支払う給与などにはまだ適用されません。

例えば8月1日に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、8月に源泉徴収して9月10日までに納付する分にはまだ適用されません。9月に源泉徴収して10月10日に納付する分から納期の特例が適用されて翌年1月20日の納付になります。間違えやすいポイントなので注意してくださいね。

 

 

受付印を押してもらって控えに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出するときは、同じ記載内容のものを2部用意してください。

そして、1部を税務署に提出して、もう1部には税務署の受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に限らず、税務署に書類を提出するときは、2部用意して、1部に受付印をもらって控えにして保管しておくといいですよ。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

 

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の具体的な書き方、記載例

株式会社など法人の方が税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/afefb756d2b1bdaf145ebfbd35452496.pdf

 

① 提出年月日

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

② ○○税務署長殿

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する税務署名を記載します。
提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には会社の所在地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

③ ※整理番号

記載不要です。

 

④ 氏名又は名称

法人名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人名は略称などではなく、登記してある法人の正式名称で書いてくださいね。

 

⑤ 住所又は本店所在地

法人の本店の所在地を書きます。登記してあるとおりの住所を書いてください。

電話番号も忘れずに書きます。固定電話がない場合は携帯電話番号でも構いません。

 

⑥ 代表者氏名

会社の代表者の氏名を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

法人実印(会社代表者の印、株式会社なら「代表取締役印」と書かれているもの)を押印します。

 

⑦ 給与支払事務所等の所在地

⑤に書いた会社の住所と、給与支払事務所の住所が同じ場合は空欄になります。

⑤に書いた会社の住所と、給与支払事務所の住所が異なる場合は、給与支払事務所の住所と電話番号を書きます。

 

⑧ 申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する日の前6ヶ月の各月の月末の人員数と各月の給与の支給金額を書きます。

会社の代表である自分に給料(役員報酬)を支払っている場合、「支給人員」と「支給金額」に含めてください。

アルバイトなど臨時の人員がいる場合は「支給人員」欄の外の右に、臨時の人員への支給金額を「支給額」欄の外の右に外書きで書いてください。外書きなので臨時ではない通常の人員の人数と支給額には含めません。

なお、株式会社など法人の設立に合わせて「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合は、支給実績がないので、空欄になります。

支給実績が6ヶ月ない場合は、あるだけの月数でかまいません。

 

⑨⑩ 現に国税の滞納が~

基本的に空欄になると思います。

現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その理由の詳細を書きます。

もしこの事実に該当する場合は、税理士に相談して記載内容を検討してください。

 

⑪ 税理士署名押印

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

⑫ ※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類の一覧を表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

 

おわりに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、株式会社など法人の方が、自分を含む誰かに給料や報酬を支払うようになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

源泉所得税は、代表である自分に支払う給料、自分のところの従業員などに支払う給与以外にも、外の個人に報酬を支払ったときなどにも徴収しなければいけません。他にも源泉所得税には細かいポイントがたくさんあります。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、株式会社など法人の設立をお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の良き相棒として支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主として事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(個人事業主の場合)の書き方について説明します。

 

源泉所得税の納期の特例については、
源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは
を参照ください。

 

株式会社など法人を設立した方が「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合の記載例については、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

個人事業主が税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」とは

源泉所得税は、徴収した日(給与などを支払った日)の翌月10日が納付の期限になっています。

しかし、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出すれば、源泉所得税を年2回にまとめて納付できるようになります。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出できる個人事業主

源泉徴収義務者になっているフリーランス・個人事業主のうち、給与を支払う人員が常時9人以下の場合で、源泉所得税の納期の特例の適用を受けようとする方が、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出することになります。

従業員やパート、アルバイトなどを雇っていない個人事業主の方は、そもそも源泉徴収義務者に該当しないので、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する必要はありません。

従業員やパート、アルバイトなどを常時10人以上雇っている個人事業主の方は、納期の特例を受けることができません。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の提出期限

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する期限は特に決まっていません。

源泉徴収の納期の特例を受けたいと思ったときに提出することになります。

 

提出するときは、いつから納期の特例が適用されるかには注意してください。

原則として、提出した日の翌月に支払う給与などから納期の特例が適用されます。提出した月に支払う給与などにはまだ適用されません。

 

例えば8月1日に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出した場合は、8月に源泉徴収して9月10日までに納付する分にはまだ適用されません。9月に源泉徴収して10月10日に納付する分から納期の特例が適用されて翌年1月20日の納付になります。

間違えやすいポイントなので注意してくださいね。

 

 

受付印を押してもらって控えに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出するときは、同じ記載内容のものを2部用意してください。

そして、1部を税務署に提出して、もう1部には税務署の受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」に限らず、税務署に書類を提出するときは、2部用意して、1部に受付印をもらって控えにして保管しておくといいですよ。

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/205.pdf

 

 

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/06/e55d2c069103c0075fd2bb34927e62c0.pdf

 

提出年月日

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する日を、和暦で書きます。

 

○○税務署長殿

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には個人事業の納税地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

氏名又は名称

お店の名前など屋号がある場合はその名称を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

お店の名前などがない場合は、自分の名前を書きます。

 

住所又は本店所在地

個人事業の所得税の納税地の住所を書きます。
納税地が自宅住所になっているのであれば、自宅の住所を書いてください。
納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、そこの住所を書いてください。

 

代表者氏名

自分の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。
お店の名前など屋号がなくて④に自分の名前を書いた場合でも、再度⑥に自分の名前を書きます。
認印で構いませんので、押印も忘れずにしてください。

 

給与支払事務所等の所在地

⑤に書いた自宅住所またはお店や事務所の住所と、給与支払事務所の住所が同じ場合は空欄になります。

⑤に書いた自宅住所またはお店や事務所の住所と、給与支払事務所の住所が異なる場合は、給与支払事務所の住所と電話番号を書きます。

 

申請の日前6か月間の各月末の給与の支払を受ける者の人員及び各月の支給金額

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する日の前6ヶ月の各月の月末の人員数と各月の給与の支給金額を書きます。

アルバイトなど臨時の人員がいる場合は「支給人員」欄の外の右に、臨時の人員への支給金額を「支給額」欄の外の右に外書きで書いてください。外書きなので臨時ではない通常の人員の「支給人数」と「支給額」の数値には含めません。

なお、事業の開始とともに「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する場合は、支給実績がないので、空欄になります。

支給実績が6ヶ月ない場合は、あるだけの月数でかまいません。

 

⑨⑩ 現に国税の滞納が~

基本的に空欄になると思います。

現に国税の滞納があり又は最近において著しい納付遅延の事実がある場合で、それがやむを得ない理由によるものであるときは、その理由の詳細を書きます。

もしこの事実に該当する場合は、税理士に相談して記載内容を検討してください。

 

税理士署名押印

税務署に「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、誰かに給料や報酬を支払うようになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

源泉所得税は、自分のところの従業員などに支払う給与以外にも、外の個人に報酬を支払ったときなどにも徴収しなければいけません。他にも源泉所得税には細かいポイントがたくさんあります。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「青色事業専従者給与に関する届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主として事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」の書き方について説明します。

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」とは

青色事業専従者給与については、「青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット」を参照ください。

 

青色申告で確定申告しているフリーランス・個人事業主の方が、家族に支払う給料を青色事業専従者給与として必要経費にするためには、税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する必要があります。

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出しないと、家族へ支払った給料を必要経費にすることができないので注意してください。

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する税務署は、個人事業の納税地を管轄する税務署です。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限

「青色事業専従者給与に関する届出書」の提出期限は、青色事業専従者給与額を必要経費にする年の3月15日です。

1月16日以後に開業した個人事業主は、開業の日から2ヶ月以内です。

新しく専従者ができた個人事業主は、専従者ができた日から2ヶ月以内です。

提出期限が土・日曜日・祝日の場合は、その翌日が提出期限になります。

 

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙

「青色事業専従者給与に関する届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。

https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/12.pdf

 

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/791765dde79f7e708ad97a9ccb629228.pdf

 

青色事業専従者給与に関する届出・変更届出書

届出に○をします。

 

○○税務署長

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する税務署名を書きます。

提出先の税務署は、個人事業の納税地を管轄する税務署になります。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

提出年月日

「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出する日を和暦で書きます。

 

納税地

個人事業の所得税の納税地として指定している場所の住所を書きます。

納税地が自宅住所になっているのであれば、住所地に○をして、自宅の住所と電話番号を書いてください。
納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、事業所等に○をして、そこの住所と電話番号を書いてください。

固定電話がない場合は携帯電話番号で構いません。

 

上記以外の住所地・事業所等

自宅以外に事業所などがない場合は、空欄になります。

 

自宅以外に事業所などがある場合は、④納税地に書いた住所以外の場所の住所と電話番号を書きます。

④納税地に自宅住所を書いた場合は、⑤には事業所等に○をして、事業所等の住所と電話番号を書いてください。

④納税地に事業所等の住所を書いた場合は、⑤には住所地に○をして、自宅住所と電話番号を書いてください。

 

固定電話がない場合は携帯電話番号で構いません。

 

氏名

個人事業主の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

印鑑は認印で構いません。

 

生年月日

個人事業主の生年月日を和暦で書きます。

 

職業

職業を具体的に書いてください。

例えば、webデザイナー、経営コンサルタント、税理士などです。

 

屋号

お店の名前など屋号がある場合は、その名称を書きます。

例えば、佐藤税理士事務所などです。

フリガナも忘れずに書いてください。

 

定めた・変更することとしたので届出ます

青色事業専従者給与を支払い始める年月を書きます。

変更ではなく、新規に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出するので、「定めた」に○をします。

 

専従者の氏名

青色事業専従者の氏名を書きます。

 

続柄

フリーランス・個人事業主の方(青色事業専従者給与を支払う者)から見た、青色事業専従者(青色事業専従者給与を受け取る者)との関係を書きます。

例えば、個人事業主として事業を営んでいる夫が、妻に対して青色事業専従者給与を支払う場合は、妻と書いてください。

 

年齢

青色事業専従者の年齢を書きます。

 

経験年数

青色事業専従者について、あなたの事業に従事している期間に、他の同種又は類似の事業に従事した期間を加えた期間を書きます。

 

例えば、新たに母(昔、他の職場で経理事務に従事していた期間が5年ある)を青色事業専従者として経理をやってもらう場合で考えると、

新たに青色事業専従者になったのだから、あなたの事業に従事している期間はゼロです。

他の職場での経理事務に従事していた期間が5年あります。

ゼロ年+5年で経験年数には5年と記載します。

 

仕事の内容・従事の程度

仕事の内容は、「経理担当」「販売事務」「記帳事務」「受付事務」などと書き、それに合わせてその事務での職責「経理責任者」「販売責任者」を書きます。

従事の程度は、「平日の毎日○時間ほど従事」などと書きます。

 

資格等

従事する業務に関係する資格を持っている場合は、その資格名を書いてください。

例えば、経理に従事する場合で簿記の資格を持っている場合などです。

 

給料の支給期

給料の支給する時期について、具体的に「毎月25日」などと書きます。

 

給料の金額(月額)

給料の月額を書きます。

この金額は支給される見込の上限金額を書いてください。ここに書いた金額以上の給料を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければいけません。

そのため、余裕を持って設定しましょう。

 

賞与の支給期

賞与、ボーナスを支給する時期について、具体的に「毎年6月」「毎年12月」などと書きます。

 

賞与の支給基準(金額)

「○か月分」といった支給基準か、「✕✕円」といった支給金額を具体的に書きます。

給料と同様、この金額は支給される見込の上限金額を書いてください。ここに書いた、支給基準、支給金額以上の賞与を支払う場合は、「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出しなければいけません。

そのため、余裕を持って設定しましょう。

 

昇給の基準

昇給の基準は「使用人の昇給基準と同じ」などと書いてください。

 

その他参考事項(他の職業の併有等)

その他参考事項として、専従者が他の職業をもっている場合や、学生の場合などに、「○○株式会社取締役」「○○大学夜間部」などと書いてください。

 

変更理由

「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する場合は空欄になります。

「青色事業専従者給与に関する変更届出書」を提出する場合に、その理由を具体的に書きます。

 

使用人の給与

専従者以外に使用人がいない場合は、空欄になります。

専従者以外に使用人がいる場合は、使用人のうち、専従者の仕事と類似する仕事に従事する人や、給与の水準を示す代表的な例を書いてください。

 

関与税理士

税務署に「青色事業専従者給与に関する届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「青色事業専従者給与に関する届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士の氏名と電話番号を書きます。

 

税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

「青色事業専従者給与に関する届出書」に添付する書類

給与規程がある場合は、給与規定の写し(コピー)を1部提出します。

給与規程がない場合は、「青色事業専従者給与に関する届出書」に添付する書類はありません。

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「青色事業専従者給与に関する届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

おわりに

「青色事業専従者給与に関する届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、家族に給料を支払うことを検討するときは、ぜひ税理士に相談してみてください。

家族に対する給料を個人事業の必要経費にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、家族に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

フリーランス個人事業主として事業を始めるにあたって、色んな書類を税務署や役所に提出する必要があります。これらの書類を作成することはそれほど難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区でフリーランス・個人事業主事業として起業なさった方をサポートしてきた経験をもとに、フリーランス・個人事業主の方が事業を始めたら提出しなければいけない書類について、具体的な書き方をお伝えしたいと思います。

 

今回は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」(個人事業主の場合)の書き方について説明します。

 

フリーランス・個人事業主ではなく、株式会社など法人を設立した方が「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合の記載例については
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

 

個人事業主が提出する「給与支払事務所等の開設届出書」とは

フリーランス・個人事業主として事業を行っている方が、給与の支払者として、国内において給与等の支払事務を行う事務所を開設した場合、税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

 

簡単に言うと、従業員などに給与を支払うことになったときや、家族に青色事業専従者給与を支払うことになったときなどに、届出が必要になります。

 

給料を支払うときは、フリーランス・個人事業主である貴方が、従業員などの所得税を天引き(源泉徴収)して、従業員に代わって税務署に納めることになります。

「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出すると、源泉徴収した所得税を納付する用紙が会社に送られてきます。

源泉徴収した所得税を納めないとペナルティとして余計に税金を払うことになってしまうので、「給与支払事務所等の開設届出書」は忘れずに提出してください。

 

給料の額が少ないと所得税を天引き(源泉徴収)する必要がありません。

しかし、給料の額が少なくて源泉徴収する必要のないパートやアルバイトを雇った場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」は提出することになります。

給料の額は関係なく、給料を支払うことになったら提出しなければいけないので注意してください。

 

フリーランスや個人事業主の方で、自分以外に従業員、パート、アルバイトなどがいない場合は、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要はありません。

個人事業の場合は、儲けがそのまま自分の所得になるので、自分に給料を払うという概念がないためです。

 

税務署に提出した「個人事業の開業届」に、給料の支払を行っている旨の記載をしている場合は、この「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもよいことになっています。

しかし実際には、その場合でも「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を求められる場合があります。「個人事業の開業届」に給料の支払を行っている旨を書いている場合でも、面倒ですが「給与支払事務所等の開設届出書」を提出してください。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には個人事業の納税地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限

「給与支払事務所等の開設届出書」の提出期限は、給与支払事務所の開設の事実があった日から1か月以内です。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙

「給与支払事務所等の開設届出書」の用紙は、国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/gensen/annai/pdf2/009.pdf

 

 

 

個人事業主が「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例

フリーランス・個人事業主の方が税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/05/7f8c045bffa520a708e28c60e64a9395.pdf

 

給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書

開設に○をします。

 

提出年月日

和暦で「給与支払事務所等の開設届出書」を税務署に提出する日を書きます。

 

○○税務署長殿

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する税務署名を記載します。

提出先の税務署は、給与支払事務所の所在地を管轄する税務署になります。基本的には個人事業の納税地を管轄する税務署と同じ税務署になると思います。

東京都区内には複数の税務署がある場合があるがあるので注意してください。

ちなみに、

  • 港区には、麻布税務署と芝税務署があります。
  • 渋谷区には、渋谷税務署だけです。
  • 新宿区には、新宿税務署と四谷税務署があります。

所轄の税務署が分からない場合は、「住所 税務署 所轄」で検索してみてください。

 

※整理番号

記載不要です。

 

氏名又は名称

お店の名前など屋号がある場合はその名称を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

お店の名前などがない場合は、自分の名前を書きます。

 

住所又は本店所在地

個人事業の所得税の納税地の住所を書きます。

納税地が自宅住所になっているのであれば、自宅の住所を書いてください。

納税地がお店や事務所の住所になっているのであれば、そこの住所を書いてください。

 

代表者氏名

自分の名前を書きます。フリガナも忘れずに書いてください。

お店の名前など屋号がなくて⑤に自分の名前を書いた場合でも、再度⑦に自分の名前を書きます。

認印で構いませんので、押印も忘れずにしてください。

 

開設・移転・廃止年月日

開設に○をします。

給与支払事務所を開設した日を書きます。

基本的には開業した日を書くことになると思います。

 

給与支払を開始する年月日

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始されない場合は、給与の支払を開始した日(又は開始予定日)を書きます。

例えば、開業した日は7月だけど、実際の給与の支払いは11月からスタートするといった場合です。

給与支払事務所を開設した月に給与の支払が開始される場合は、空欄になります。

 

届出の内容及び理由

個人事業の開業の場合には、開設の「開業又は法人設立」の□にチェックを入れてください。

 

給与支払事務所について

個人事業の開業の場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合は、空欄になります。

 

従業員数

給与等を支払う従業員の数を職種別に書いてください。

フリーランス・個人事業主の本人は含めません。

また、法人と違って、フリーランス・個人事業主の方の場合は、役員の人数を書くことはありません。

 

その他参考事項

基本的には空欄のままになります。

 

税理士署名押印

税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する段階で、関与税理士、顧問税理士が決まっているなどで、「給与支払事務所等の開設届出書」を税理士に作成してもらった場合は、その税理士に署名と押印をしてもらいます。

「署名」とあるので、税理士本人の自筆になります。

 

 ※税務署処理欄

税務署が処理のために使う欄であるため、空欄のままにしてください。

 

 

 

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出する主な書類

フリーランス、個人事業主として起業する際に提出しなければならない書類は、税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」以外にもいくつかあります。

下記のページも参照ください。

 

 

 

おわりに

「給与支払事務所等の開設届出書」を自分で書いて税務署に提出するのも良いですが、フリーランス・個人事業主の方が、誰かに給料を支払うようになったら、ぜひ税理士に相談してみてください。

家族に対する給料を個人事業の必要経費にするためには、細かい制約がたくさんあります。提出書類についてだけではなく、家族に対する給料をどのように決めればいいかなどのアドバイスをしてくれるはずですよ。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として事業を始めることをお考えの方は、東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。