カテゴリー: 起業

会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する最後の手続きとして、法務局で登記の申請を行う方法について説明します。

 

 

登記の申請

登記申請の書類の準備ができたら、いよいよ法務局に行って会社設立の登記の申請を行います。

 

登記の申請を行う法務局は、設立する会社の本店の住所を管轄する法務局です。
例えば、東京都港区で会社を設立する場合は、東京法務局港出張所になります。

 

登記を申請する方法は、直接持参する、郵送する、オンライン申請の3つあります。

 

会社設立日は、登記が完了した日ではなく、法務局に会社設立の登記を申請した日(申請書類を提出した日)になります。法務局が開いていない日時は申請できないので、大安など特定の日を会社設立日にしたい場合は注意してくださいね。

 

申請する法務局、申請方法、会社設立日については「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」も参照ください。

 

 

法務局に申請書類を持っていく

登記申請書類を法務局に直接持っていく場合は、念のため会社代表印を持って行くといいですよ。

 

法務局に到着したら、受付で登記申請書類を提出する場所を確認してください。
窓口で書類を手渡しする場合と、書類受付ボックスに入れる場合がありますが、ボックスに入れる場合であっても窓口で書類をひと通りチェックしてもらうことをオススメします。書類の中身の詳細まで審査するのは後になりますが、必要書類の有無などはその場で確認してくれるはずです。

 

登記申請書類を提出したら、登記申請の完了予定日を聞いてください。2週間後くらいが完了予定日になります。

 

登記申請書類に不備があれば、株式会社設立登記申請書に書いた電話番号に連絡がきます。
書類の不備を直したり、書類の再提出、印鑑の押印などを行うため、法務局に行くことになります。

 

完了予定日まで電話連絡がなければ、無事に会社が設立されたことになります。

 

 

原本還付

株式会社設立登記申請書に添付する各種書類は、法務局に提出すると返ってきません。しかし、原本還付という手続きを行うと、書類の原本を返してもらえます。
例えば、会社を設立した記念として定款を手もとに残しておきたい場合などは、原本還付を行うとよいでしょう。

原本還付の手順を説明します。

  1. 返してもらいたい書類の写し(コピー)を取ります。
  2. 会社設立登記申請書類の製本を行う場合は、原本ではなく、この写しをホチキス留めします。
  3. 写しの一番下の余白部分に「上記は原本の写しに相違ありません。代表取締役○○○○」と書いて、会社代表印を押印します。
  4. 定款のように複数ページある場合は、会社代表印で契印(ページのさかい目に押印すること)します。
  5. 写しは株式会社設立登記申請書類の製本でホチキス留めされているので、原本は株式会社設立登記申請書類にクリップで留めます。
  6. 原本還付してもらいたい旨を法務局の窓口で伝えます。
  7. 写しに、「原本還付」というハンコを押してもらうか、赤のボールペンで「原本還付」と書きます。
  8. 法務局で原本と写しをチェックして同じものであることを確認します。
  9. 原本と写しの照合が済んだら、原本は返ってきます。

 

 

株式会社設立の登記申請についての復習

株式会社設立の登記の概要については「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

株式会社設立の登記を申請する際に必要になる主な書類は下記のとおりです。
各書類についての詳しい説明については、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

申請書類を作成したら、製本を行います。
製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、株式会社設立登記申請書の製本について説明します。

 

 

株式会社設立登記申請の必要書類

株式会社設立の登記申請をする際に必要になる主な書類は下記のとおりです。
各書類についての詳しい説明については、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

上記の書類のうち、設立する会社のカタチに応じて必要になるものを作成します。

 

例えば、会社の機関が取締役が1名だけの一番シンプルな会社で、定款で必要事項を定めている場合は、書類はこれだけで済みます。

  • 株式会社設立登記申請書
  • 認証を受けた定款
  • 払込証明書
  • 印鑑証明書
  • 登記すべき事項を記録した磁気ディスク
  • 印鑑届出書

 

 

 

株式会社設立登記申請書の製本

必要になるすべての書類の作成が終わりましたら、株式会社設立登記申請書の製本作業に入ります。製本といっても、ホチキスで留めるのと、クリップで留めるだけの作業です。

 

 

ホチキスで留める

次の書類について、不要な書類は除いて番号順に重ねて、左側を2ヶ所ホチキスで留めます。

重ねる順番は決まっていますが、多少書類の順番が前後しても受け付けてはもらえます。心配であれば、ホチキス留めしないで、法務局に申請書類を持って行って、その場で順番を確認してからホチキス留めしてもかまいません。

 

① 株式会社設立登記申請書
② 収入印紙を貼付した印紙磔台紙(会社代表印で①株式会社設立登記申請書と契印します)
③ 認証を受けた定款
④ 発起人の同意書
⑤ 設立時発行株式に関する発起人の同意書
⑥ 設立時取締役選任決議書
⑦ 設立時監査役選任決議書
⑧ 本店所在地決定書
⑨ 設立時代表取締役選定決議書
⑩ 代表取締役の就任承諾書
⑪ 取締役の就任承諾書
⑫ 監査役の就任承諾書
⑬ 払込証明書
⑭ 資本金の額の計上に関する証明書
⑮ 印鑑証明書

 

ホチキス留めしない書類

次の書類はホチキス留めをしないので注意してください。
⑯ (OCR用紙)
⑰ 印鑑届書

 

 

クリップで留める

上記のホチキスで留めた書類と、印鑑届書をクリップで留めます。

そして登記すべき事項を記録したCD-Rなどの磁気ディスクを添えて登記申請書類の製本は完了です。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した株式会社設立登記申請書の製本

 

「登記すべき事項」をCD-RではなくOCR用紙に記載した場合は、OCR用紙を印鑑届書と一緒にクリップで留めてください。

 

 

会社設立の登記申請

会社設立の登記申請の書類の準備ができたら、いよいよ法務局に行って会社設立の登記申請をします。

登記申請の詳細については、下記のページを参照ください。
会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは
会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである「印鑑届書」の書き方について説明します。

 

 

印鑑届書とは

個人の実印があるように、会社にも実印があります。

個人の実印には、その人の名前が刻まれていますが、
会社の実印には、外側に「株式会社○○」といった会社名が、内側に「代表取締役之印」と刻まれているのが一般的です。

会社設立の登記を申請するときに、登記申請書類と合わせて「印鑑届書」を提出して、会社の実印の印鑑登録を行います。

「印鑑届書」の用紙は、法務局でもらうことができるので、そこに手書きで記入して、会社の実印として登録する会社代表印と、すでに登録してある会社代表者個人の実印を押印します。

また、法務省のホームページで、印鑑届書の書式をエクセル、PDFでダウンロードすることもできます。記載例もあるので参考にしてください。詳細は、法務省の「商業・法人登記簿謄本,登記事項証明書(代表者事項証明書を含む),印鑑証明書の交付等の申請」を参照ください。

 

 

印鑑届書の書き方

「印鑑届書」の書き方、記載例は下記のとおりです。

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2014/07/1a37d4fb3ba5f7e194ce01943ce69766.pdf

 

 法務局

会社設立の登記の申請を行う、印鑑届書を提出する法務局を書きます。支局、出張所まで記載してください。

 

 申請日

印鑑届書を提出する日付を書きます。会社設立登記申請書の日付と合わせてください。

 

 会社代表印

会社の実印として登録する会社代表印を押印します。会社代表印とは、外側に「株式会社○○」といった会社名が、内側に「代表取締役之印」などと刻まれている印鑑のことです。
⑬の個人の実印と間違わないようにしてください。

 

 商号

省略などしないで、定款に記載のとおりの商号を正確に書きます。

 

 本店の住所

会社設立登記申請する本店の住所と一言一句同じに書きます。

 

 資格

代表取締役に○をします。代表取締役を設置しない場合は取締役に○をします。

 

 氏名

代表取締役の氏名を書きます。代表取締役を設置しない場合は取締役の氏名を書きます。

 

 生年月日

⑦に記載した人の生年月日を書きます。

 

 会社法人等番号

空欄です。

 

 届出人

印鑑提出者本人にチェックをいれます。

 

 住所

⑦に記載した人の住所を書きます。その人個人の印鑑証明書に記載されているとおり一言一句正確に書いてください。

 

 氏名

⑦と同じ人の氏名を書きます。

 

 個人の実印

⑦と同じ人の個人の実印(市区町村に印鑑登録してあるもの)を押印します。③の会社の実印ではないので注意してください。

 

 印鑑証明書

「市区町村長作成の印鑑証明書は,登記申請書に添付のものを援用する。」にチェックを入れてください。このチェックを入れることで、印鑑証明書をもう1枚余計に準備する必要がなくなります。

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方」
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

この「印鑑届書」の記載例は一例です。会社の実情に合わせて作成してくださいね。

 

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、「登記すべき事項」の提出(CD-R)について説明します。

 

 

「登記すべき事項」の提出

会社設立の登記申請を行う場合、「登記すべき事項」を提出する必要があります。

「登記すべき事項」の提出方法には、

  • 磁気ディスクに記録して提出する方法
  • オンラインで提出する方法
  • OCR用紙に印刷して提出する方法

があります。このなかでは、磁気ディスクに記録して提出する方法をおすすめします。

 

磁気ディスクに記録して提出する方法とは、「登記すべき事項」を記載したテキストファイルを格納したCD-Rなどによって、「登記すべき事項」を提出する方法をいいます。

 

オンラインで提出する方法とは、その言葉どおりオンラインによって「登記すべき事項」を提出する方法をいいます。会社設立の登記申請を司法書士に依頼する場合は、オンラインで提出する方法がとられることが多いです。しかし、自分で登記申請を行う場合に、オンライン提出の設定をするのは手間がかかるのであまりおすすめしません。

 

OCR用紙に印刷して提出する方法とは、OCR用紙と呼ばれる専用の用紙に「登記すべき事項」を印刷して提出する方法をいいます。以前は法務局でこのOCR用紙を無料で配っていましたが、オンライン提出やCD-Rなどによる提出が可能になったことから、東京法務局をはじめ全国の法務局では順次OCR用紙の配布を終了しています。そのため、OCR用紙を入手する手間やWordの各種設定の面倒を考えると、この方法もおすすめしません。

 

 

磁気ディスクに記録して提出する方法の注意点

磁気ディスクに記録して提出する方法には、いくつかの注意点があります。

 

磁気ディスクの種類

使用できる磁気ディスクは下記の種類に限られます。

  • CD-R(120mm、JIS X 0606形式)
  • CD-ROM(120mm、JIS X 0606形式)
  • フロッピーディスク(2HD、1.44MB、MS-DOS形式)

CD-RWやDVDなどでは提出できません。

 

記録の方法

文字コードは、シフトJISを使用して、文字は全て「全角」を使います。数字やローマ字だけでなくカギカッコなどの記号もすべて全角です。なお、シフトJISであっても、JIS X208に含まれないIBM拡張文字、NEC選定IBM拡張文字及びWindows外字は使えません。

文字フォントは、「MS明朝」か「MSゴシック」を使用します。

ファイルは、テキスト形式(ウィンドウズのメモ帳で作成する拡張子が.txtのファイルです)で作成します。

ファイル名は、「商号(会社の名前).txt」としてください。例えば「株式会社インテグリティ.txt」などです。

使用する文字は、Microsoft(R) Windows(R)の端末で内容を確認することができるもので作成します。OSが異なると文字化けすることがあるので注意してください。

タブ(Tab)は使用しないでください。

字下げや文字の区切り等で空白が必要な場合は、全角スペース(半角スペースはダメ)を使用します。

数式中で使用する分数の横線は、「─」(シフトJISの0X849F(区点:0801))を使用します。

磁気ディスクの中にはフォルダを作成しないでください。

1枚の磁気ディスクの中には、1件の申請に係る「登記すべき事項」のみを記録してください。

磁気ディスクには、シールの会社名(商号)をはり付けてください。

数字を入力する際、アラビア数字と「万、億」を使います。「十、百、千、カンマ(,)」は使わないでください。
○1億2500万円
✕1億2,500万円
✕1億2千500万円
✕1億2千5百万円

商号や住所、氏名を入力する際、スペースを入れないでください。
○設立太郎
✕設立 太郎
○株式会社インテグリティ
✕株式会社 インテグリティ
○東京都港区南青山1丁目1番△号あおやまビル101号室
✕東京都港区南青山1丁目1番△号 101号室

 

 

テキストファイルへの入力例

CD-Rに格納するテキストファイルの入力例は下記のようになります。

定款に記載のあるものについては定款と一言一句同じ文言で記載します。

繰り返しになりますが、カタカナも数字もローマ字も記号も、文字は全て全角で入力してください。

 

「商号」株式会社起業支援
「本店」東京都港区南青山1丁目1番○号
「公告をする方法」官報に掲載してする。
「目的」
1 経営コンサルタント業
2 ウェブデザイン業
3 前各号に附帯する一切の事業
「発行可能株式総数」1000株
「発行済株式の総数」300株
「資本金の額」金300万円
「株式の譲渡制限に関する規定」
当会社の株式を譲渡するには、取締役会の承認を受けなければならない。
「株券を発行する旨の定め」
当会社は株券を発行する。
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」港区一郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」渋谷区太郎
「役員に関する事項」
「資格」取締役
「氏名」新宿区之助
「役員に関する事項」
「資格」代表取締役
「住所」東京都港区北青山1丁目1番○号
「氏名」港区一郎
「登記記録に関する事項」設立

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)」
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様の会社設立をサポートしてきた経験から、会社設立時のポイントをお伝えしたいと思います。

 

今回は、会社設立登記を申請する手続きとして、申請書類のひとつである、印鑑証明書について説明します。

 

 

実印と印鑑証明書

会社を設立するためには、発起人と取締役の実印と印鑑証明書が必要になります。

 

実印とは、住民票がある市区町村役場に実印登録の申請をして、受理された印鑑のことをいいます。

印鑑証明書とは、印鑑が、市区町村役場に登録された実印であることを証明するための書類のことをいいます。

 

まだ実印をお持ちでない、発起人や取締役がいましたら、実印として登録する印鑑を購入して、登録を済ませてください。

 

印鑑の購入については、インターネットで「実印」で検索するとたくさん出てくる印鑑販売業者さんのホームページに、どのような印鑑を購入すればよいのかが詳しく載っているので参考にしてください。

印鑑の登録については、免許証などの身分証明書と登録する印鑑を持って、住民票がある市区町村の窓口に行けば案内してもらえると思います。

会社設立において必要になる印鑑証明書は、発行から3ヶ月以内のものと期限が決まっているので、すでにお持ちの場合は有効期限を確認してくださいね。

 

 

会社設立に際して印鑑証明書が必要になる場面

会社設立に際して個人の印鑑証明書の提出が必要になる場面が2つあります。

 

まずは、公証役場で公証人に定款の認証をしてもらう際に、発起人全員分の印鑑証明書を提出します。
詳細は、「会社設立時の定款作成-5-定款の認証」を参照ください。

 

次に、法務局で会社設立の登記申請書類を提出する際に、取締役全員分の印鑑証明書を提出します。

なお、取締役会を設置する会社の場合は、代表取締役の印鑑証明書のみを提出すればよいので、取締役全員分の印鑑証明書は必要ありません。

また、監査役の印鑑証明書は必要ありません。

 

 

会社設立に必要な印鑑証明書の数

会社を設立するのに必要となる印鑑証明書の数は下記のとおりです。

 

 

取締役会を設置しない会社の場合

発起人は各自1通、取締役も各自1通必要になります。

よって

  • 発起人で、かつ取締役になる人は、印鑑証明書が2通必要になります。
  • 発起人であるが、取締役にはならない人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人ではないが、取締役になる人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人でもないし、取締役にもならない人は、印鑑証明書は必要ありません。
印鑑証明書の必要数
取締役会を設置しない会社 発起人の分 取締役の分 合計
提出先 公証役場 法務局
発起人かつ取締役の人 1通 1通 2通
発起人のみの人 1通 1通
取締役のみの人 1通 1通
発起人でも取締役でもない人
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

取締役会を設置する会社の場合

発起人は各自1通、代表取締役も各自1通必要になります。

よって

  • 発起人で、かつ代表取締役になる人は、印鑑証明書が2通必要になります。
  • 発起人で、かつ取締役になる人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人であるが、取締役にはならない人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人ではないが、代表取締役になる人は、印鑑証明書が1通必要になります。
  • 発起人ではないが、取締役になる人は、印鑑証明書は必要ありません。
  • 発起人でもないし、取締役にもならない人は、印鑑証明書は必要ありません。
印鑑証明書の必要数
取締役会を設置する会社 発起人の分 代表取締役の分 合計
提出先 公証役場 法務局
発起人かつ代表取締役の人 1通 1通 2通
発起人かつ取締役の人 1通 1通
発起人のみの人 1通 1通
代表取締役のみの人 1通 1通
取締役のみの人
発起人でも取締役でもない人
作成:東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

会社設立登記申請の必要書類

会社設立登記の概要につきましては、「会社設立の手続き-登記-1-会社設立登記とは」を参照ください。

会社設立の登記を申請するときには、多くの書類が必要になります。

主な必要書類は下表のとおりです。各書類の詳細な説明につきましては、リンク先のページを参照ください。

会社設立登記申請の必要書類
書類名 必要な場合 詳細を説明したページ
株式会社設立登記申請書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-3-株式会社設立登記申請書の書き方
認証を受けた定款 必ず必要 会社設立の手続き-定款-5-定款の認証
本店所在地決定書 定款に地番までの記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-4-本店所在地決定書の書き方
払込証明書 必ず必要 会社設立の手続き-登記-2-資本金の払い込みと払込証明書の書き方
資本金の額の計上に関する証明書 金銭以外での出資がある場合  「会社設立の手続き-登記-5-資本金の額の計上に関する証明書の書き方
設立時発行株式に関する発起人の同意書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-6-設立時発行株式に関する発起人の同意書の書き方
設立時取締役選任決議書 定款に記載がない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時監査役選任決議書 監査役を置く場合で定款に定めない場合  「会社設立の手続き-登記-7-設立時取締役(監査役)選任決議書の書き方
設立時代表取締役選定決議書 場合による  「会社設立の手続き-登記-8-設立時代表取締役選定決議書の書き方
設立時取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時代表取締役の就任承諾書 場合による  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
設立時監査役の就任承諾書 監査役を置く場合  「会社設立の手続き-登記-9-就任承諾書の書き方
取締役全員の印鑑証明書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-10-印鑑証明書」
登記すべき事項を記録した磁気ディスク 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-11-「登記すべき事項」の提出(CD-R)
印鑑届書 必ず必要  「会社設立の手続き-登記-12-印鑑届書の書き方
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

書類を作成したら、登記申請書類の製本をします。

製本については、「会社設立の手続き-登記-13-株式会社設立登記申請書の製本」を参照ください。
登記申請については、「会社設立の手続き-登記-14-法務局で登記の申請を行う」を参照ください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、会社設立をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金や節税だけでなく、起業して間もない経営者様の支援を得意としている若手の公認会計士・税理士が、あなたとあなたの会社の支援をさせて頂きます。

 

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。