はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
フリーランスなどの個人事業主から法人成りして株式会社など会社を設立すると、多くの書類を提出する必要があります。これらの書類を記載することは難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。
公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京23区のお客様の会社設立をお手伝いしてきた経験をもとに、個人事業主が法人成りした場合に提出しなければいけない書類について、具体的な書き方・記載例をお伝えしたいと思います。
今回は、税務署に提出する「個人事業の廃業届出書」の書き方について説明します。
「個人事業の廃業届出書」とは
個人事業主が法人成りして個人事業を廃止したら、税務署に「個人事業の廃業届」を提出します。
個人事業を廃業した日から1ヶ月以内に納税地の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。
提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。
「個人事業の廃業届出書」の用紙は、個人事業の開業届けと同じ用紙である「個人事業の開業・廃業等届出書」を用います。
国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf
「個人事業の廃業届」の具体的な書き方、記載例
個人事業を廃業して法人成りした場合の「個人事業の廃業届」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。
https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/12/20151216.pdf
①個人事業の廃業届
用紙の題名が「個人事業の開業・廃業等届出書」なので、個人事業を廃業した場合は「開業」を二重線で消して下さい。
②○○税務署長殿
「個人事業の廃業届」を提出する税務署名を記載します。
個人事業主として納税を行っていた所轄の税務署になります。
③提出年月日
和暦で「個人事業の廃業届」を税務署に提出する日を書きます。
④納税地
納税地に該当する部分を○で囲んで、住所と電話番号を書きます。
納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、下段の「上記以外の住所地・事業所等」に住所と電話番号を書きます。
⑤氏名
氏名とフリガナ、生年月日を書いて押印します。印鑑は認印で構いません。
⑥職業
廃業する個人事業の具体的な職種を書きます。
⑦屋号
個人事業において屋号を使っていた場合は屋号を書きます。
屋号がなければ空欄のままです。
⑧届出の区分
届出の区分は廃業を○で囲み、廃業の理由を「個人事業を廃業して法人成りしたため」などと具体的に書きます。
⑨所得の種類
所得の種類には、廃止した事業に係る所得の種類について、該当するものを○で囲みます。
また、事業所得を生ずべき事業を2つ以上(小売業と建設業など)行っていた個人事業主がその事業の全部を廃止する場合は「全部」を、その事業の一部を廃止する場合は「一部」を○で囲みます。「一部」を○で囲んだ場合は、廃止する事業を()に書きます。
⑪事業所等を廃止した場合
廃止した事業所の住所を書きます。
⑫廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
個人事業主が事業を廃業して法人成りした場合は、設立した法人の名、法人代表者、法人の納税地、法人の設立登記日を書きます。
⑬廃業に伴う届出書提出の有無
事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
また、消費税の課税事業者の方や課税事業者を選択されている方で、廃業する事業の他に課税売上げに当たる所得(不動産所得等)のない方は、消費税の「事業廃止届出書」も提出します。
おわりに
港区、渋谷区、新宿区など東京23区で法人成りをお考えのフリーランス・個人事業主の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。