カテゴリー: 起業

税務署に提出する「個人事業の廃業届出書」の書き方・記載例

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

フリーランスなどの個人事業主から法人成りして株式会社など会社を設立すると、多くの書類を提出する必要があります。これらの書類を記載することは難しくありません。しかし、初めて書く場合は戸惑ってしまう部分がけっこうあります。

公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区を中心とした東京23区のお客様の会社設立をお手伝いしてきた経験をもとに、個人事業主が法人成りした場合に提出しなければいけない書類について、具体的な書き方・記載例をお伝えしたいと思います。

今回は、税務署に提出する「個人事業の廃業届出書」の書き方について説明します。

 

 

「個人事業の廃業届出書」とは

個人事業主が法人成りして個人事業を廃止したら、税務署に「個人事業の廃業届」を提出します。

個人事業を廃業した日から1ヶ月以内に納税地の税務署に持参又は郵送により提出します。手数料は不要です。

提出する際は2部持って行って1部を提出、もう1部に受付印をもらって持ち帰りましょう。郵送の場合も2部提出して、受付印を下さいとのメモ書きと返信用封筒と切手を入れておけば受付印済みのものが返送されてきます。

「個人事業の廃業届出書」の用紙は、個人事業の開業届けと同じ用紙である「個人事業の開業・廃業等届出書」を用います。
国税庁HPにPDFファイルがあるので印刷して使って下さい。
https://www.nta.go.jp/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/04.pdf

 

 

「個人事業の廃業届」の具体的な書き方、記載例

個人事業を廃業して法人成りした場合の「個人事業の廃業届」の具体的な書き方、記載例は下記のようになります。

 

https://www.integrity.or.jp/wp-content/uploads/2015/12/20151216.pdf

 

①個人事業の廃業届
用紙の題名が「個人事業の開業・廃業等届出書」なので、個人事業を廃業した場合は「開業」を二重線で消して下さい。

 

②○○税務署長殿
「個人事業の廃業届」を提出する税務署名を記載します。
個人事業主として納税を行っていた所轄の税務署になります。

 

③提出年月日
和暦で「個人事業の廃業届」を税務署に提出する日を書きます。

 

④納税地
納税地に該当する部分を○で囲んで、住所と電話番号を書きます。
納税地以外に住所地や事業所等がある場合は、下段の「上記以外の住所地・事業所等」に住所と電話番号を書きます。

 

⑤氏名
氏名とフリガナ、生年月日を書いて押印します。印鑑は認印で構いません。

 

⑥職業
廃業する個人事業の具体的な職種を書きます。

 

⑦屋号
個人事業において屋号を使っていた場合は屋号を書きます。
屋号がなければ空欄のままです。

 

⑧届出の区分
届出の区分は廃業を○で囲み、廃業の理由を「個人事業を廃業して法人成りしたため」などと具体的に書きます。

 

⑨所得の種類
所得の種類には、廃止した事業に係る所得の種類について、該当するものを○で囲みます。
また、事業所得を生ずべき事業を2つ以上(小売業と建設業など)行っていた個人事業主がその事業の全部を廃止する場合は「全部」を、その事業の一部を廃止する場合は「一部」を○で囲みます。「一部」を○で囲んだ場合は、廃止する事業を()に書きます。

 

⑪事業所等を廃止した場合
廃止した事業所の住所を書きます。

 

⑫廃業の事由が法人の設立に伴うものである場合
個人事業主が事業を廃業して法人成りした場合は、設立した法人の名、法人代表者、法人の納税地、法人の設立登記日を書きます。

 

⑬廃業に伴う届出書提出の有無
事業を廃止する方で青色申告の取りやめをされる方は、「青色申告の取りやめ届出書」も提出します。
また、消費税の課税事業者の方や課税事業者を選択されている方で、廃業する事業の他に課税売上げに当たる所得(不動産所得等)のない方は、消費税の「事業廃止届出書」も提出します。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で法人成りをお考えのフリーランス・個人事業主の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当社にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が起業家様の良きパートナーとして事業をサポートさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

エンジェル税制でベンチャー支援

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、ベンチャー支援のためのエンジェル税制について、その概要のご紹介をします。

 

 

エンジェル税制とは

エンジェル税制とは、個人投資家からベンチャー企業への投資を促進するために、ベンチャー企業へ投資を行った個人投資家に対して、所得税を減税するという税制上の優遇措置を行うもので、ベンチャー企業投資促進税制ともいわれる制度です。

個人投資家がベンチャー企業に対して投資を行った場合、

  • 投資した時点(お金を払ってベンチャー企業の新規発行株式を取得するなど直接投資した時点)
  • 売却時点(その株式を売却した時点)

どちらの時点においても税制上の優遇措置を受けることができます。

 

 

エンジェル税制でベンチャー企業に投資する個人投資家のメリット

エンジェル税制でベンチャー企業に投資する個人投資家のメリットとしては下記のようなものが挙げられれます。

  • ベンチャー企業に投資した時点と、その投資を売却した時点の両方において所得税を節税することができます。
  • 一定の要件を満たせば、会社の経営陣もエンジェル税制を利用することができます。投資した時では投資金額の一部が、総所得か株式譲渡益のどちらかの控除対象になります。
  • その投資を売却した時に損失が発生した場合、その損失については3年間の繰り越し控除ができます。
  • エンジェル税制の対象となるベンチャー企業は、管轄の経済産業局における事前審査で一定の条件を満たしているベンチャー企業であるため、投資への抵抗感が少なくなります。

 

 

エンジェル税制で個人投資家から投資を受けるベンチャー企業のメリット

エンジェル税制で個人投資家から投資を受けるベンチャー企業のメリットとしては下記のようなものが挙げられれます。

  • 自分の会社に投資してくれる個人投資家のリスクが減ることになるので、今までなかった新しい投資機会の創出につながります。
  • 金融機関から資金調達の難しい時期の、成長段階におけるベンチャー企業がエンジェル税制の対象になります。
  • 事前確認制度によって、自分の会社がエンジェル税制の対象であることを投資の前段階で確認できるので個人投資家に説明しやすく、その結果投資を募りやすくなります。
  • 投資してくれる個人投資家に対しても事前審査があるので、自分の会社としてもある程度安心して出資を受けることができます。

 

 

ベンチャー企業に投資した個人投資家の所得税節税-投資した年

ベンチャー企業に投資した個人投資家が、投資した年に受けることができる所得税節税の優遇措置は、次の2つから選ぶことができます。

  • (ベンチャー企業への投資金額-2,000円)を、投資した年における総所得金額から控除することができます。ただし、総所得金額×40%、1,000万円のいずれか小さい方が控除できる上限になります。
  • ベンチャー企業への投資金額の全額について、投資した年における他の株式の譲渡益から控除することができます。上限はありません。

 

 

ベンチャー企業に投資した個人投資家の所得税節税-投資を売却した年

ベンチャー企業に投資した個人投資家が、投資を売却した年に受けることができる所得税節税の優遇措置は、次のようになります。

投資先であるベンチャー企業が未上場のまま、その株式の売却によって生じてしまった損失を、その年の他の株式の譲渡益と相殺することができます。
売却した年に相殺しきれなかった損失については、翌年以降3年間にわたってその損失を繰り越して、株式譲渡益と相殺することができます。

投資先であるベンチャー企業が未上場のまま、破産などによって株式の価値がなくなってしまった場合も、上記と同様に3年間にわたって損失を繰り越すことができます。

 

 

エンジェル税制の対象になるベンチャー企業

エンジェル税制の対象になるベンチャー企業のおもな条件は下記のとおりです。

  • 会社設立してから10年未満(優遇措置の種類によっては3年未満)の中小企業者であること
  • 経済産業省の定める新規性要件を満たすこと
  • 外部からの投資が6分の1以上ある会社であること
  • 大規模法人や大規模法人の関係する法人ではないこと
  • 未登録、未上場の株式会社で特定の事業を行う会社ではないこと

 

 

エンジェル税制の対象になる個人投資家

エンジェル税制の対象になる個人投資家のおもな条件は下記のとおりです。

  • お金を払って対象のベンチャー企業の株式を取得していること(現物出資や他人から譲り受けた場合はダメです)
  • 投資先のベンチャー企業が同族会社の場合は、持株割合等の大きい順に第1位から第3位までの株主グループの持株割合等を順番に加算していって、その割合がはじめて50%を超えた時点における株主グループに属していないこと

 

 

エンジェル税制の申請から所得税の減税を受けるまでの流れ

エンジェル税制の申請から所得税の減税を受けるまでの大まかな流れは、下記のようになります。

  • エンジェル税制を受けるベンチャー企業が管轄の経済産業局に申請を行う
  • 経済産業局から確認書の発行を受けたベンチャー企業は、投資をしてくれた個人投資家に対して、その個人投資家が確定申告で所得税の減税を受けるのに必要になる書類を渡します。
  • ベンチャー企業に投資をした個人投資家は、所得税の確定申告においてその旨を記載して、ベンチャー企業から交付を受けた書類を添付します。

 

 

おわりに

エンジェル税制を利用するための申請にはかなりの手間がかかります。エンジェル税制をお考えの場合は、公認会計士や税理士などの専門家に相談してくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業してベンチャー企業の立ち上げをお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

会社設立後に提出する書類一覧(税金関係)

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

会社設立するために多くの書類を準備して、ようやく会社を設立できたと思ったら、休む間もなく会社を設立した直後にも色んな書類を税務署や役所に提出しなければなりません。インターネットや書籍で調べながらこれらの書類を作成することはそれほど難しくはないです。でも、会社を設立した直後、本業でやらなくてはいけないことが山ほどあるのに、書き方をイチから調べて書類の空欄を埋めていく作業はけっこう大変ですよね。

 

そんな起業家の皆様に資するために、公認会計士・税理士として、港区、渋谷区、新宿区など東京23区の起業家様の支援をしてきた経験から、会社を設立したら提出しなければいけない税金関係の書類について、具体的な書き方を解説したいと思います

今回は、会社設立後に提出する税金関係の書類を一覧で説明します。

 

 

法人設立届出書(国)

会社を設立したことを国(税務署)に知らせるために、「法人設立届出書」を提出します。

提出する必要がある会社 : すべての会社
提出先 : 税務署
提出期限 : 会社設立後2ヶ月以内

詳細な内容や具体的な書き方は、
「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

法人設立届出書(都道府県・市区町村)

会社を設立したことを都道府県や市区町村に知らせるために、「法人設立届出書」を提出します。

提出する必要がある会社 : すべての会社
提出先 : 都道府県税事務所と市区町村役場
提出期限 : 地域によってさまざまです

詳細な内容や具体的な書き方は、
「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

減価償却資産の償却方法の届出書

税金上有利になる減価償却資産の償却方法を選択するために提出します。

提出する必要がある会社 : 減価償却方法を選択したい会社
提出先 : 税務署
提出期限 : 最初の法人税の確定申告書の提出期限まで
提出するメリット :  自分の会社に合った減価償却方法を選択することで節税になる可能性があります

詳細な内容や具体的な書き方は、
「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

棚卸資産の評価方法の届出書

税金上有利になる棚卸資産の評価方法を選択するために提出します。

提出する必要がある会社 : 棚卸資産の評価方法を選択したい会社
提出先 : 税務署
提出期限 : 最初の法人税の確定申告書の提出期限まで
提出するメリット : 自分の会社に合った棚卸資産の償却方法を選択することで節税になる可能性があります

詳細な内容や具体的な書き方は、
「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

給与支払事務所等の開設届出書

会社から、誰かに給料を支払うことになった場合に提出します。

提出する必要がある会社 : 給料を支払う会社 ( 経営者など会社役員に役員給与を支払う場合も含まれます )
提出先 : 税務署
提出期限 : 給料を支払うことになった日から1ヶ月以内
提出しないデメリット : 納めなければなら源泉所得税について追徴課税 ( 税金ペナルティ ) が発生します

詳細な内容や具体的な書き方は、
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書

毎月納めなければならない源泉所得税を年2回にまとめて納めるようにするために提出します。

提出する必要がある会社 : 源泉所得税の納付を年2回にまとめたい会社
提出先 : 税務署
提出期限 : いつでも
提出するメリット:源泉所得税の納付を年12回から年2回にまとめることができるので、源泉所得税を納付する手間が減ったり、資金繰りの幅が広がります

詳細な内容や具体的な書き方は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

青色申告の承認申請書

税金上有利になる法人税の申告方法である青色申告を行うために提出します。

提出する必要がある会社 : 青色申告をしたい会社
提出先 : 税務署
提出期限 : 会社設立後3ヶ月以内
提出するメリット : 法人税の確定申告を青色申告で行うことで節税できます。

詳細な内容や具体的な書き方は、
法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
を参照ください。

 

 

会社設立後の提出書類一覧

会社設立後に提出する書類について、あらためて表でまとめました。

書類名 提出先 詳しい内容や記載例のリンク先
法人設立届出書 税務署 「法人設立届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
法人設立届出書 都道府県税事務所市町村役場 「法人設立届出書」(都道府県税事務所)書き方記載例(東京都)-会社設立-法人
減価償却資産の償却方法の届出書 税務署 「減価償却資産の償却方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
棚卸資産の評価方法の届出書 税務署 「棚卸資産の評価方法の届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
給与支払事務所等の開設届出書 税務署 「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 税務署 「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
青色申告の承認申請書 税務署 法人税の「青色申告の承認申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、会社設立をお考えの方または会社設立したばかりの起業家様がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの会社の企業価値を高めるお手伝いをさせて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

起業する前にするべきことチェックリスト

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様を支援してきた経験から、起業するにあたってのポイントを解説します。

今回は、フリーランス・個人事業主として起業、または会社設立して起業する前にするべきことチェックリストを紹介したいと思います。

 

 

起業前チェックリスト

起業前チェックリストは下表になります。

区分 項目 ○ / ✕
Whyなぜ? 1 どういった目的で何をやりたいのかがハッキリしていますか?
2 あなたの事業について、志と情熱を持っていますか?
3 あなたの事業は、顧客のニーズに合っていますか?
What何を? 4 あなたの事業で販売する予定の商品には、ニーズがありますか?
5 あなたの事業にセールスポイントはありますか?
6 ライバルの商品を調査して、ああたの事業と比べた結果、品質や価格などに競争力はありますか?
Whoだれ? 7 あなたの商品について、仕入れ見込先、販売見込先などはありますか。またそれらにかかる人脈や信用はありますか?
8 あなたの事業において、ターゲットとなる客層は明確に定まっていますか?
9 あなたの事業において、必要になる自分以外の人材は確保できていますか?
Howどうやって? 10 事業を行う経営者としての自信と体力はありますか?
11 その事業について、十分な知識と経験はありますか?
Whereどこで? 12 事業を行う場所は決まっていますか?
13 事業を行う場所は、あなたの事業に適したところですか?
14 その場所の家賃などのコストは、事業に負担にならない程度の金額になっていますか?
Whenいつ? 15 いつ事業をスタートするかについて、具体的なスケジュールは定まっていますか?
16 事業をスタートするタイミングは、同業他社などライバルの状況からみて、適切ですか?
計画 17 売上、仕入れ、損益などの事業計画は、何度も予測シミュレーションしてみましたか?
18 事業を行うにあたって、必要となる資金がどれくらいになるか計算しましたか?
19 必要となる資金のうち、借入に頼らないで、どの程度自己資金でまかなえますか?
20 17~19などについて、事業計画書としてまとめてみましかた?

 

下表の項目のうち、○の数はいくつありましたか?

起業を考えておられる方で20個全部に○がつく方は、なかなかいらっしゃらないと思います。

もちろん、念入りに準備をして起業をするのは良いことです。
でも、ある程度の準備ができたら、とりあえずスタートしてみてはいかがでしょうか。事業を進めながら、これらの項目を埋めていくのも悪くないと思います。

私が個人的に重要だと思うのは「What 何を?」にある4~6の項目ですね。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金、節税だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、起業家様を支援させて頂きます。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

はじめての経理-経理の流れを理解する

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様を支援してきた経験から、起業した後によく相談される経理関係の事柄について解説したいと思います。

 

今回は、「はじめての経理-経理の流れを理解する」として、経理全体の流れについて図を使って説明します。

 

 

経理とは

起業して事業をはじめたら、経理を行う必要があります。

経理とは、事業活動を、一定のルールにもとづいて、お金という単位で記録して処理することをいいます。

 

 

経理の目的

経理の目的は、事業の経営成績と財政状態を把握するための決算書を作成して、事業活動を維持拡大するのに役立てる、投資家に説明する、税金を計算することにあります。

 

 

経理の流れ

取引などの事業活動を行うと、下記のような経理業務の流れを経て、その活動が記録され処理されます。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した経理業務

 

① 取引が発生した

商品を仕入れた、商品を売った、家賃や支払ったといった、お金が関係する事業活動を行ったら、その取引が発生したことを証明するための証拠となる書類を保管します。

証拠となる書類とは、契約書や注文書、請求書、領収書、レシートなどで、原始証憑ともいわれます。取引を行うにあたって、やり取りした書類は基本的にすべて保管しておくことを心がけてください。

 

② 取引を記録する

取引が発生したら、原始証憑にもとづいて、簿記のルールにしたがって入金伝票、出金伝票、振替伝票といった会計伝票(仕訳帳)に記録します。このことを仕訳(しわけ)といいます。

会計伝票(仕訳帳)には次の3つがあります。

  • 入金伝票:現金の入金の取引を記録する伝票です。
  • 出金伝票:現金の出金の取引を記録する伝票です。
  • 振替伝票:現金の入出金以外の取引を記録する伝票です。

 

③ 記録した取引を整理分類する

会計伝票(仕訳帳)に記録された取引を、「仕入」「売上」「支払家賃」といった項目(勘定科目といいます)ごとに、整理分類して総勘定元帳や補助簿を作成します。

総勘定元帳とは、例えば「売上」の総勘定元帳には、全ての「売上」の取引が日付順に並んでいます。

補助簿とは、仕訳帳や総勘定元帳では把握しづらい取引について分かりやすくまとめた会計帳簿のことをいいます、例えば、現金出納帳、預金出納帳、得意先元帳、仕入先元帳、固定資産台帳などがあります。

 

④ 整理分類した取引を集計する

総勘定元帳によって整理分類された取引について、そのすべての総勘定元帳を集計して試算表を作成します。試算表を作成して、会計伝票から正確に総勘定元帳が作成されているかどうかを確認します。

また、試算表を毎月作成することで、月次で事業の業績や資産状況をチェックすることができます。月次決算とは、毎月試算表を作成することをいいます。

 

⑤ 集計した取引から決算書を作る

総勘定元帳を集計して作成された試算表をもとに、そこに決算特有の経理処理を加えることによって決算書を作成します。

日々の経理業務の目的は、最終的にこの決算書を作成することにあるのです。

決算書には

があります。

 

 

会計ソフトの利用

会計ソフトを利用することで、上記の①~⑤の経理業務は下記のようになります。

 

① 取引が発生した → 変更ありません
② 取引を記録する → 伝票を書く代わりに、会計ソフトに入力することになります。
③ 記録した取引を整理分類する → 会計ソフトが自動でやってくれます。
④ 整理分類した取引を集計する → 会計ソフトが自動でやってくれます。
⑤ 集計した取引から決算書を作る → 会計ソフトが”ある程度まで”自動でやってくれます。

 

このように、会計ソフトを使うことで経理業務が非常に楽になります。税理士や会計事務所に任せないで、自分で経理を行おうとお考えの場合は、会計ソフトを導入することをおすすめします。

 

最近の会計ソフトはかなり優秀で、簿記の知識が深くなくても操作できるようになっていますが、「② 取引を記録する」における会計ソフトへの入力には、ある程度の簿記の知識が必要になります。

また、「⑤ 集計した取引から決算書を作る」において必要になる決算特有の経理処理というのは会計ソフトだけででは完全には自動化できません。簿記の知識がかなり必要になる難しい業務になります。
そのため、日々の会計ソフトへの入力は自分でやっても、決算作業だけは税理士や会計事務所にお願いしている方が多いです。

 

 

税理士の利用

経理の流れについて大まかに理解できたでしょうか。起業したばかりの時期においては、自分は事業の本業に専念して、経理については税理士や会計事務所に任せてしまうのが効率的だと思います。

税理士の利用については、「会計帳簿の作成はプロに任せよう」も参考にしてみてください。

 

 

おわりに

港区や渋谷区、新宿区といった東京23区で、起業をお考えの方は、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や税金、節税だけでなく、ビジネスやファイナンスにも強い若手の公認会計士・税理士が、起業して間もない経営者様を支援させて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございました。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。