カテゴリー: アフィリエイト

アフィリエイト-税務調査、なぜ税務署にバレるのか

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネットに強い公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業やフリーランス・個人事業主様を支援してきた経験から、インターネットにまつわる税金について解説します。

今回は、アフィリエイトについて、その儲けを確定申告しないと税務調査が入ることがありますが、なぜ税務署にバレてしまうのかを説明したいと思います。

 

 

アフィリエイトの確定申告

アフィリエイトで儲けて、1年間に一定額以上の所得 ( 税金計算上の儲け、利益のこと ) が出たアフィリエイターは、税務署に確定申告をして税金を納めなければなりません。

儲けが少ないから大丈夫だろうと確定申告をしないで放置していると、ある日突然税務調査が入って、ペナルティとして多額の税金を払うことになってしまうかもしれません。

どれくらいの罰金的税金が課されてしまうかについては、
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金
を参照ください。

確定申告する必要があるアフィリエイターについては、
アフィリエイト-確定申告が必要な人
を参照ください。

 

 

アフィリエイトの市場規模拡大

少し古いデータになりますが、矢野経済研究所の「アフィリエイト市場に関する調査結果 2012」によると、国内アフィリエイトの市場規模は、2011年度から2015年度までのCAGR ( 年平均成長率 ) は10%で推移して、2015年度にはPCとモバイル合わせて1,659億円に拡大すると予測されています。

アフィリエイト市場規模

このように、アフィリエイトの市場規模は年々大きくなっており、それに合わせてアフィリエイトで儲けても確定申告しない人が増加しています。

 

 

アフィリエイトの税務調査

アフィリエイトによる収入は、税務署にはバレにくいとお考えの方も多いようですが、そんなことはありません。

 

国税庁は、「インターネット取引者は、無店舗による事業形態となるため、その把握が困難ですが、あらゆる資料情報を収集・分析し、積極的に調査を実施します。」と、宣言しています。

平成24年度に、ネット広告 ( ホームページ、電子メール、検索エンジンの検索結果画面等を利用して行われる広告関連取引 ) に対して、税務調査が行われた件数は267件です。1件当たりの申告漏れの所得金額は1,209万円になっています。

国税庁では、アフィリエイトなどインターネットによる取引について、各国税局に電子商取引専門調査チームを設置して、悪質な納税者の発見に目を光らせています。そして、この各国税局に電子商取引専門調査チームが得た情報をもとにして、全国の税務署にいるインターネットに精通している情報技術専門官が、税務調査するアフィリエイターを選んで、税務調査を行っています。

 

税務調査は、1年分だけ調査するのではなく、最大で7年間もさかのぼって調査します。申告しなかったのが1年分だけであったら少ない金額で済んだとしても、それが7年分になると大きな金額になりかねません。

繰り返しますが、ネット取引であるアフィリエイトだからといって税務署にバレにくいなんてことはないので注意してくださいね。そしてアフィリエイトによる収入が少ないからといって税務調査が入らないなんてこともないので、忘れずに確定申告をしてくださいね。

 

 

なぜ税務署にバレるのか

アフィリエイトでの儲けを申告しないと、なぜ税務署にバレるのでしょうか。そのルートはいくつもあります。

 

一番メジャーな情報源は、アフィリエイト報酬を支払うASPです。ASP各社が持つ、誰にどれだけの報酬を支払ったかの情報と、その人の税金の申告状況を見比べて、申告漏れがないかを調べるのです。

「アフィリエイトでこんなに儲けました」なんていう、ブログ記事などからも目が付けられるかもしれません。

「あいつはアフィリエイトでこんなに儲けている」なんていう税務署へのタレコミから税務調査につながることだってあります。

このように、税務署は色んな角度から情報を収集して、税務調査のターゲットを日々探しているのです。

 

税務調査が入ってしまえば、今まで申告しないことによって得していた分なんて、全て吹っ飛んでしまいます。吹っ飛んでしまうだけでなく、無申告加算税などの罰金も支払わなければなりません。

アフィリエイトで一定額以上儲けたら、忘れずに税務署に確定申告をして、税金を納めてくださいね。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやインターネット関連で起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、ITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

アフィリエイト-確定申告の必要経費や所得(儲け)の計算方法

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネットに強い公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業やフリーランス・個人事業主様を支援してきた経験から、インターネットにまつわる税金について解説します。

今回は、アフィリエイトについて、確定申告する場合の必要経費や所得(儲け)の計算方法について説明したいと思います。

 

 

アフィリエイトの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずアフィリエイトによる所得 ( 税金計算上の儲け、利益のこと ) が一定の金額以上あったアフィリエイターは、確定申告をして税金を納めなければなりません。

アフィリエイトで確定申告しなければならない方については
アフィリエイト-確定申告が必要な人
を参照ください。

アフィリエイトによる所得金額がある程度大きくなる場合は、顧問税理士を探すといいと思います。

 

 

アフィリエイトの所得計算

納めなければならない税金の額を計算する際の基準になる金額は、アフィリエイトで得た所得金額です。

所得金額とは、税金計算上の儲けや利益のことをいいます。

アフィリエイト収入から、アフィリエイト収入を得るために費やした必要経費を差し引いたものが所得金額になります。
アフィリエイト収入金額そのものを使って税金を計算するのではないのでご注意ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティのアフィリエイトの所得金額

 

 

アフィリエイト収入

アフィリエイト収入を集計する期間は、1月1日から12月31日という暦年の1年間になります。

アフィリエイト収入は、
ASPから報酬としてお金などが振り込まれた時点でカウントするのではなく、
ASPから振り込まれる報酬金額等が確定した時点でカウントします。

そのため、
12月31日時点で振り込まれていない場合であっても、
12月31日時点で振り込まれる報酬が確定しているものは、
その年のアフィリエイト収入に含めます。

また、アフィリエイト収入には、
現金だけではなく、
現金以外のポイントなどで受領したものも含めます。

 

 

アフィリエイトの必要経費

アフィリエイトの所得は下記のように計算します。

アフィリエイト収入 - 必要経費 = 所得金額

このことから、
必要経費が小さければ、所得金額が大きくなって、税金も増えます。
必要経費が大きければ、所得金額が小さくなって、節税になります。

よって、アフィリエイトの必要経費としてたくさん計上することができれば、その分だけ所得金額が小さくなり、節税することができます。

 

アフィリエイトの必要経費になりそうなものの一例です。

  • インターネット接続のプロバイダ料金
  • レンタルサーバー代
  • ドメイン代
  • アフィリエイト関連の書籍代、セミナー代
  • パソコン代(アフィリエイト専用のPCなら全額OK、私用にも使う場合は一部、金額によっては減価償却手続きが必要)
  • 水道光熱費や家賃(自宅の場合はその一部だけ)
  • 税理士に支払った報酬

いずれの支出であってもにアフィリエイトに直接的 ( 間接的ではダメ ) に関係する経費に限られます。そして、常識的に誰が考えても経費にしておかしくないと思われるような客観性も必要です。

自宅家賃や水道光熱費などは、全額を必要経費にすることはできません。アフィリエイトで使った分だけを按分計算することになります。この按分計算、税務調査において見解が分かれる部分でもありますので、税理士に相談することをオススメします。

アフィリエイトに関係しないような個人的な支出を、アフィリエイトの必要経費に紛れ込ませていないか、というところを税務調査では厳しくチェックされます。アフィリエイトのための支出と個人的な支出は日頃からしっかりと区分してください。

また、節税になるからといって、不要な支出を増やしてまで必要経費にすることは本末転倒です。現時点で支出しているものから、必要経費にできるものをピックアップして領収書を保管しておきましょう。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやインターネット関連で起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、ITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

アフィリエイト-確定申告が必要な人

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

ITやインターネットに強い公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区など東京23区のベンチャー企業やフリーランス・個人事業主様を支援してきた経験から、インターネットにまつわる税金について解説します。

今回は、アフィリエイトによって収入を得ているアフィリエイターで、確定申告をして税金を納める必要がある方について説明したいと思います。

 

 

アフィリエイトの確定申告

1月1日から12月31日の1年間に、専業、副業問わずアフィリエイトによる所得が一定の金額以上あったアフィリエイターは、確定申告をして税金を納めなければなりません。

確定申告をするかしないかの基準なる金額は、アフィリエイトで得た所得金額です。
アフィリエイトによる収入金額ではありません。
アフィリエイトによる収入金額から必要経費を差し引いた残りの利益、儲けが所得金額になります。

 

 

アフィリエイトの種類

アフィリエイトを提供するASP ( Affiliate Service Provider アフィリエイト・サービス・プロバイダ ) には、多くの業者がありますが、基本的にはどの業者を利用しても、確定申告には影響しません。あくまで儲けた金額の合計額によって、確定申告するかしないかが決まってきます。

A8.net、JANet ( ジャネット )、ValueCommerce ( バリューコマース ) など報酬単価の高いASPを利用して、専業でガッツリ稼いでいる方はもちろん、
Amazonアソシエイトや、Google AdSense、楽天アフィリエイトで副業としてお小遣い稼ぎをしている方も、アフィリエイトで一定額以上の儲けがある場合は確定申告しなければなりません。

 

 

会社員などの給与所得者のアフィリエイター

会社からお給料をもらっている会社役員やサラリーマン、アルバイト、パートタイマーの方といった給与所得者のアフィリエイターの場合は、アフィリエイトによる所得金額 ( 収入 - 必要経費 ) が、1月1日から12月31日までの1年間で20万円を超えると、税務署に所得税の確定申告をして税金を納める必要があります。

この20万円という金額は、アフィリエイトだけの所得ではなく、給料以外の儲けの全てを含めた金額です。アフィリエイトの他に、例えばネットオークションでも所得がある場合は、アフィリエイトの所得とネットオークションの所得を合わせて20万円を超えるかどうかを判定するのです。

よくインターネットでは、 「 所得が20万円以下なら確定申告をしなくてもいい 」 といった情報が書いてありますが、半分正しく半分間違っています。

給与所得者のアフィリエイトによる所得が20万円以下の場合、
税務署に所得税の確定申告をしなくてもいい(してもいい)のですが、
市区町村に住民税の確定申告をしなければなりません。

税務署に所得税の確定申告を行えば、市区町村町に住民税の確定申告をする必要はありません。税務署から市区町村に税金の情報が渡されるからです。

給与所得者の方で、アフィリエイトによる所得が1円でもある場合は、確定申告をしましょう。

 

なお、アフィリエイトでの儲けについては、住民税から勤め先の会社にバレてしまう可能性があります。
確定申告の際に住民税を普通徴収にすれば会社にはバレないとの情報がインターネットに書いてありますが、それだけでは会社バレ対策としては不十分なので注意してください。会社にバレずに副業する方法については、別ページで詳しく書きたいと思います。

 

給与所得者の副業は、雑所得ではなく事業所得として確定申告した方が節税できるので、できれば事業所得として確定申告したいと考える方が多いようです。
ネット情報では、給与所得者であっても「 個人事業の開業届出書 」や「 所得税の青色申告承認申請書 」を税務署に提出すれば事業所得として認められるとの記載がありますが、それは間違いです。税務署にこれらの書類が受理されたからといって、副業が事業所得として認められるワケではないので注意してください。事業所得として申告して、後日の税務調査で誤りを指摘されて多額のペナルティを支払うハメになるかもしれません。
アフィリエイトに限らず、給与所得者の副業が、雑所得になるか事業所得になるかは、その副業が事業として相応しいかどうかで判断されます。基本的に、会社員の副業が事業所得として認められるのは非常に難しいと考えてください。

 

 

アフィリエイト以外に収入がないアフィリエイター

アフィリエイト専業の方や学生、専業主婦の方など、アフィリエイト以外に収入がないアフィリエイターについては、

  • アフィリエイトによる所得が33万円以下の場合は、所得税も住民税も確定申告する必要はありません。
  • アフィリエイトによる所得が33万円を超えると住民税の確定申告をする必要があります。
  • アフィリエイトによる所得が38万円を超えると所得税の確定申告をする必要があります。親や配偶者の扶養に入っている方は、儲けが38万円を超えると扶養から外れてしまうので注意してください。所得税の確定申告をすれば住民税の確定申告をする必要はありません。

所得金額については、給与所得者の場合と同様にアフィリエイト以外の儲けも全て合計して算定します。

 

 

確定申告をしているアフィリエイター

アフィリエイト以外に本業があるフリーランス・個人事業主の方や、給与所得者でアフィリエイトによる所得が20万円以下の方であっても、住宅ローン控除の適用を受ける1年目や、医療費控除の適用を受けるために確定申告を行う方については、全ての所得を申告する必要があります。

つまり、アフィリエイトをしていなかったとしても確定申告をする必要がある場合は、アフィリエイトでの儲けについても、その儲けた金額にかかわらず確定申告書に記載しなければなりません。

アフィリエイト以外の理由で確定申告はするけど、アフィリエイトでは少ししか儲けていないからアフィリエイトの所得を外す、といったことはできないので注意してください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、ITやインターネット関連で起業をお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンス、ITに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。