カテゴリー: 会計

事業主貸と事業主借とは | フリーランス・個人事業主の経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方の経理のポイントについて解説します。

今回は、個人事業主特有の勘定科目である 「 事業主貸 」 と 「 事業主借 」 について説明したいと思います。

 

 

事業主貸と事業主借

事業に関係して支払った事業経費と
事業には関係しない私的な支出である生活費を
区別して管理することは、フリーランス・個人事業主の方の経理においてとても大切です。

事業経費と生活費の区別については、下記のページを参照ください。
事業経費と生活費の区分管理方法 | フリーランス・個人事業主の経理

事業経費と生活費を完全に分けることが理想ですが、事業を進めていくと
事業用のお金で私用のモノを買ってしまった
事業用のお金の手持ちがなかったので、生活用の財布から事業経費を支払った
などといったことが避けられないと思います。

そんな、事業とプライベートの間のお金の流れを経理処理するのに使う勘定科目が、「事業主貸」と「事業主借」です。

なお、株式会社などの法人の場合は、「事業主貸」と「事業主借」は出てきません。「事業主貸」と「事業主借」は、事業とプライベートの境界が法的に区別されていないフリーランス・個人事業主の特有な勘定科目になります。

 

 

事業主貸とは

事業主貸とは、フリーランス・個人事業主が、事業用のお金を生活費などプラーベートなものに使ったときに用いられる勘定科目です。フリーランス・個人事業主の場合は、給料という概念がないため、事業で稼いだお金を生活費にまわす場合も、この事業主貸を使います。

お金に限らず事業の資産が個人事業主本人に渡ったときは事業主貸になります。

事業用のお金を事業主に ”貸した” ように見えるから、事業主”貸”になると覚えてください。

なお、この事業主貸は、事業のために支出したものではないので必要経費にはなりません。プライベートな支出をたくさんして事業主貸を増やしても節税にはならないので注意してくださいね。

 

 

事業主貸を使う例

事業主貸を使う場面と、そのときの経理処理(仕訳)を例示します。

事業用のお金から、私用の飲食費3,000円を支払った。
事業主貸 3,000円 / 現金 3,000円

事業用の銀行口座から生活費として10万円を引き出した。
事業主貸 100,000円 / 普通預金 100,000円

事業用の銀行口座から国民健康保険料と国民年金を合わせて5万円払った。
事業主貸 50,000円 / 普通預金 50,000円
自分の社会保険料は、事業における必要経費になりません。

事業用の銀行口座から所得税を1,000,000円納めた。
事業主貸 1,000,000円 / 普通預金 1,000,000円
所得税は、事業における必要経費にはなりません。

事業用の銀行口座から自宅兼事務所の家賃として200,000円を支払った。なお、自宅兼事務所の家賃については、自宅部分70%、事務所部分30%に按分している。
家賃 200,000円 / 普通預金 200,000円
事業主貸 140,000円 / 家賃 140,000円

 

 

事業主借とは

事業主借とは、フリーランス・個人事業主が、プライベート用のお金を事業に関する支出に使ったときに用いられる勘定科目です。事業資金が減ってきたので、個人事業主本人のお金を事業用に充当する場合なども事業主借になります。

お金に限らず事業に関係しない個人事業主本人の資産が事業用に渡ったときは事業主借になります。

事業用のお金を事業主から ”借りた” ように見えるから、事業主”借”になると覚えてください。

 

 

事業主借を使う例

事業主借を使う場面と、そのときの経理処理(仕訳)を例示します。

プライベートの財布から、事業用のタクシー代2,000円を支払った。
交通費 2,000円 / 事業主借 2,000円

事業用の銀行口座の残高が減ってきたので、事業主個人の預金口座から事業用の口座へ100,000円の送金を行った。
普通預金 100,000円 / 事業主借 100,000円

事業用の銀行口座に240円(手取り金額)の利息が付いていた。
普通預金 240円 / 事業主借 240円
紛らわしいですが、事業用の口座に付いた利息は事業の収益(事業所得)にはならずに、利子所得になります。そのため、受取利息勘定ではなく事業主借で処理して、事業の収益には含めないようにします。

 

 

確定申告における事業主貸と事業主借

確定申告においては
事業主貸は個人事業における資産として
事業主借は個人事業における負債として
そのまま貸借対照表に計上されます。

そして、翌年の始めに事業主貸と事業主借を相殺して、残額分だけ元入金(個人事業の資本金に当たるもの)を増減させます。事業主貸と事業主借は年始めに元入金に反映されるので、年始めはゼロからまたスタートすることになります。

 

年始めの経理処理

事業主貸と事業主借の残額を相殺する
事業主貸の方が多い場合は、相殺後の残額だけ元入金を減らす。
事業主借の方が多い場合は、相殺後の残額だけ元入金を増やす。

 

年始めの元入金の計算方法

今年スタート時点の元入金=前年末時点の元入金+前年の青色申告特別控除前の所得金額-事業主貸+事業主借

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業・開業して間もない方、これから起業・開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

事業経費と生活費の区分管理方法 | フリーランス・個人事業主の経理

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主の方の経理のポイントについて解説します。

今回は、事業経費と生活費を区分して管理する方法について説明したいと思います。

 

 

事業経費と生活費の区分

フリーランス・個人事業主になったら、まずは事業経費と生活費をしっかりと分けるクセをつけることが大切になります。

「 事業に関係して支払った事業経費 」 と 「 事業には関係しない私的な支出である生活費 」 を区別して管理することは、フリーランス・個人事業主の方の経理において一番重要なポイントであるといっても過言ではありません。

ただ、事業経費と生活費を分けて管理すると言っても、なるべく手間はかけたくありません。

そこで、現金、預金、クレジットカードの3つについて、事業経費と生活費を簡単に区分管理する方法を紹介します。難しくはありません、事業用と生活用の2つに 「 物理的 」 に分けるだけです。

 

 

現金

現金について事業経費と生活費を分けて管理するためには、財布を2つ、事業用の財布と生活用の財布を用意して持ち歩くのが簡単です。

事業に関係しない入出金については生活用の財布を使います。

そして、事業関連の入出金については事業用の財布を使います。レシートや領収書を受けとったときもその財布に入れておけば、後から帳簿をつける際も迷うことがないので楽になります。

 

 

預金

預金について事業経費と生活費を分けて管理するためには、事業専用の預金口座を作ってください。現金管理について財布を2つ持つことは、そうした方が良いという提案ですが、事業専用の預金口座を作ることは、個人事業を行う上で必須であると言えます。

事業に関係する振込や口座引落などは、全て事業専用の預金口座で行います。そして、売上代金などを振り込んでもらう場合は、全て事業専用の預金口座に振り込んでもらうようにしてください。

事業専用預金口座以外の預金口座に売上代金の振込があったりすると、税務調査において、売上を抜いているのではという疑いを持たれてしまい、調査がより厳しくなる恐れがあるので気をつけてください。

預金については、事業用と生活用を必ず分けるようにしてくださいね。

 

 

クレジットカード

クレジットカードでの支払いについて事業経費と生活費を分けて管理するためには、事業関係の支払い専用のクレジットカードを用意します。

毎月のクレジットカードの明細があれば、経理漏れのチェックなども行いやすいですし、クレジットカード払いにすればポイントも付きます。毎月の利用明細は預金通帳よりも見やすいのも、支払いを管理する上ではありがたいですね。

個人的には、クレジットカードで支払えるものは、なるべくクレジットカードで支払うようにすることをオススメします。

なお、クレジットカードの利用明細は便利なのですが、それだけでは経理の証拠にはなりません。クレジットカードで支払った場合であってもレシートや領収書を忘れずに保管しておいてください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、フリーランス・個人事業主として起業・開業して間もない方、これから起業・開業をお考えの方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

クレジットカードの会計処理-カードを使う消費者側

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

経費の支払いや物品の購入など、クレジットカードで決済することがありますね。

今回は、お客としてカードを使う消費者側のクレジットカードの会計処理について説明したいと思います。

 

カードが使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理については「クレジットカードの会計処理-カードが使われる加盟店側」を参照ください。

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係はこのようになっています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したクレジットカードの図2

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係を具体的な数字を使って例示します。

① 消費者が加盟店で10,000円(消費税は10%,税込みで11,000円)の事務用消耗品を購入しました。

② カード決済によって加盟店からクレジットカード会社へ債権11,000円が譲渡されます。

③ 加盟店は、クレジットカード会社から10,500円の入金がありました。11,000円と10,500円の差額の500円は加盟店手数料(割引料とも言われます)として差し引かれています。

④ 消費者は翌月のカード代金の口座引落で11,000円を支払いました。

 

消費者側の会計処理

実際の代金支払いは先ですが、上記の図における①の時点で事務用消耗品費を計上します。

借方 貸方
事務用消耗品費 10,000 未払金 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

④の口座引き落とし日に代金が決済されて、未払金がなくなります。

借方 貸方
未払金 11,000 普通預金 11,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

フリーランス・個人事業主が事業用ではないクレジットカードを使った場合

株式会社など法人の場合は法人カードがあるので問題ありません。

 

フリーランスや個人事業主の方で事業専用のクレジットカードを使っていればよいですが、事業用ではない個人用のクレジットカードで事業用の支払いをした場合は注意が必要です。

この場合は、未払金ではなく事業主借を使ってください。

借方 貸方
事務用消耗品費 10,000 事業主借 11,000
仮払消費税 1,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

個人用のクレジットカードは事業で使わないで、なるべく事業専用のクレジットカードを作ることをオススメします。その方がカード明細を見ることで事業に使ったものが明確になり管理しやすくなりますし、公私混同を避けられますので。

 

消費者が払うクレジットカード利用手数料

分割払いやボーナス一括払いなどを行ったとは商品代金とは別に、クレジットカード会社に利用手数料を支払いますね。

 

この手数料は法人の損金や個人事業主の必要経費になります。

しかしこのクレジットカード利用手数料は、信用購入あっせんにかかる手数料、分割払いの利子に相当するものなので消費税がかからない非課税取引になります。会計処理をする際は注意してください。

 

ちなみに、信用購入あっせんとは、消費者がお店から商品を買うときに、クレジットカード会社が消費者の代わりに代金を立て替えて、後日、消費者がクレジットカード会社に代金を支払うことをいいます。

 

加盟店がクレジットカード会社に支払う加盟店手数料

一部のお店では、カード加盟店がクレジットカード会社に支払う加盟店手数料を、消費者に負担させるところがあるようです。「カード払いの場合は別途手数料を頂きます」などと言うお店です。加盟店手数料を消費者に負担させる行為は加盟店契約違反になります。

消費者は、クレジットカード会社にクレジットカード利用手数料を支払う必要はありますが、加盟店手数料を支払う必要はありません。

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

クレジットカードの会計処理-カードが使われる加盟店側

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

 

小売業や飲食業など、集客のためにクレジットカードで決済できるように、クレジットカードの加盟店に加入します。そしてクレジット加盟店はクレジットカード会社に加盟店手数料を支払います。

今回は、クレジットカードを使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理について説明したいと思います。

 

カードが使われる加盟店側のクレジットカードの会計処理については「クレジットカードの会計処理-カードを使う消費者側」を参照ください。

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係はこのようになっています。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成したクレジットカードの流れ図

 

消費者、加盟店、クレジットカード会社(信販会社)の関係を具体的な数字を使って例示します。

① 消費者が加盟店で100,000円(消費税込みで110,000円)の商品を購入しました。その際の支払いはクレジットカードの分割10回払いで決済しました。

② カード決済によって加盟店からクレジットカード会社へ債権110,000円が譲渡されます。

③ 加盟店は、クレジットカード会社から105,000円の入金がありました。110,000円と105,000円の差額の5,000円は加盟店手数料(割引料とも言われます)として差し引かれています。

④ 消費者は分割払いで支払っていて最終的に消費者は分割手数料も合わせて総額で130,000円支払いました。毎月13,000円の支払い×10回です。

 

加盟店の会計処理

上記の図における①の時点で売上を計上します。

消費者が分割払いにしても、クレジットカード会社から加盟店への入金が一括でなされる場合を想定します。一般的にはこのパターンが多いと思います。
なお、クレジットカード会社から加盟店への入金も分割でなされる場合は、割賦売上として分割して売上を計上することになります。

借方 貸方
売掛金 110,000 売上 100,000
仮受消費税 10,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

②の債権譲渡は、金銭債権の譲渡になるので消費税はかかりません(非課税取引)。

 

③で入金処理するとともに、クレジットカード加盟店手数料を計上します。
クレジットカード会社が加盟店から譲り受ける債権の額110,000円と加盟店への支払額105,000円との差額である加盟店手数料の5,000円は、金銭債権の譲渡にかかる手数料のため非課税取引になり消費税はかかりません。

借方 貸方
普通預金 105,000 売掛金 110,000
支払手数料(非課税仕入) 5,000
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

おわりに

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

ゴルフに行った時の会計処理

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

今回は、ゴルフに行った時の会計処理について説明したいと思います。

 

ゴルフ場の利用明細

ゴルフ場で料金を支払った際、領収書のみしか発行しないゴルフ場もありますが、最近は領収書に合わせてゴルフ場利用明細も発行してくれるゴルフ場が多くなりました。

経理処理や税務調査に必要になるので、領収書だけでなくゴルフ場利用明細も合わせて保管しておきましょう。

この利用明細を見てみると、ゴルフのプレー料金以外にも様々な料金がかかっていることが分かります。

 

ゴルフのプレー代

  • ゴルフのプレー代金で、いわゆるゴルフをしたときの本体価格にあたるものです。

ロッカー代

  • ゴルフのプレー代とは別途、ロッカー代が徴収されるゴルフ場が多いです。

ゴルフ場利用税

  • ゴルフ場を利用する場合にかかる税金で、そのゴルフ場の規模や整備状況などから定められた等級によって1,000円前後の税金がかかります。

飲食費

  • ゴルフ場での飲食費です。

緑化協力金

  • そのゴルフ場が協力会員となっている団体に対する寄付金です。緑化協力金として寄付金を受け取る団体はいくつかありますが、寄付金を基に公共施設の緑化事業などを行っています。ゴルフのプレイヤーの善意としてゴルフ場を1日利用すると数十円寄付することになっています。

 

ゴルフ料金の会計処理

利用明細の内訳別の勘定科目と消費税の区分は下記のようになります。基本的にはゴルフ関係は交際費で処理します。

利用明細の内訳 勘定科目 消費税
ゴルフのプレー代 交際費 課税取引
ロッカー代 交際費 課税取引
ゴルフ場利用税 交際費 不課税取引
飲食代金 交際費 課税取引
緑化協力金 交際費(or寄付金) 不課税取引
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

ゴルフに行った時の会計処理、記帳するときの仕訳の例はこのようになります。

支払い総額 26,110円 の内訳

  • ゴルフプレー代 22,000円
  • ロッカー代 330円
  • ゴルフ場利用税 1,200円
  • 飲食代金 2,530円
  • 緑化協力金 50円
借方 貸方
交際費 ( 課税取引 ) 22,600 現金 26,110
交際費 ( 不課税取引 ) 1,250
仮払消費税 2,260
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

ゴルフ料金は、交際費として消費税がかかる課税取引と消費税がかからない不課税取引に分けて会計ソフトに入力しましょう。

 

交際費 ( 課税取引 ) 22,600円 = ( 22,000円 + 330円 + 2,530円 ) ÷ 1.1

交際費 ( 不課税取引 ) 1,250円 = 1,200円 + 50円

仮払消費税 2,260円 = 22,600円 × 10%

 

ゴルフ場利用税は「税」とありますが、租税公課ではなく交際費を用いるのが一般的です。

 

利用明細がないため、内訳が分からない場合は、下記のように支払った全額を交際費の課税取引とします。

借方 貸方
交際費 ( 課税取引 ) 23,499 現金 26,110
仮払消費税 2,611
作成 : 東京都港区の税理士法人インテグリティ

 

交際費 ( 課税取引 ) 23,499円 = 26,110円 - 2,611円

仮払消費税 2,611円 = 26,110円 × 10%

 

ゴルフ場での飲食費

ゴルフ場での飲食費は、ゴルフのプレーの一環として行う飲食として、一人当たり5,000円以下であっても原則として交際費になります。

 

おわりに

ゴルフ関係の会計処理はなかなか面倒ですが、しっかりと行うことで、経理体制が整っていることを税務署にアピールできるかもしれませんよ。

ゴルフつながりでゴルフ保険についてはこちら
ゴルフ保険で受け取った保険金と税金
入会金についてはこちら
ゴルフクラブの入会金や年会費、プレー代の税務

ちなみに、税理士にはゴルフ好きが多いです。お客様と一緒にコースを回ったり、同業の税理士同士でゴルフコンペを行ったり、といった話をよく聞きます。私も興味はあるのですが、打ちっぱなし練習場止まりでコースは未経験なんです。

しかし、仕事ではゴルフ場に縁があって、公認会計士としてゴルフ場の監査や、ゴルフ場のM&A(合併や買収)などに少し携わったことがあります。仕事だけでなく、いつかコースデビューしたいですね。

 

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
その他の税金や節税、起業などについては情報の一覧をご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。