カテゴリー: 源泉所得税・源泉徴収

納付期限 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収した源泉所得税納付期限について説明したいと思います。

 

 

納付期限

源泉徴収義務者が源泉徴収した所得税と復興特別所得税の納付期限は、源泉徴収する対象になる給与や報酬などの所得を支払った月の翌月の10日になります。納付期限が土曜日、日曜日、祝日などの休日の場合は、その休み明けの日が納付期限になります。

例えば、

7月25日に給料を支払った場合は、その給料から源泉徴収した所得税を8月10日までに税務署に納めます。
11月2日にフリーランスのデザイナーにデザイン報酬を支払った場合は、そのデザイン報酬から源泉徴収した所得税を12月10日までに税務署に納めます。

支払った月の翌月10日までと覚えておいてください。

 

 

納付期限までに納付しなかったら

源泉徴収した所得税を納付期限までに納付しなかったら場合は、源泉徴収義務者は原則として延滞税や不納付加算税など附帯税といわれるペナルティを追加で支払わなければなりません。1日でも遅れてしまうと、余計な税金を支払うことになるので期限には注意してくださいね。

附帯税の詳細については、下記のページを参照ください。
附帯税-過少申告、無申告、延滞などのペナルティ・罰金

 

 

源泉所得税の納期の特例

給料を支払う相手が常に10人未満である場合は、「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」を税務署に提出して承認を受けることで、納期の特例という制度を利用することができます。

納期の特例とは、給与等や一部の報酬(税理士や公認会計士などに支払う報酬)については、源泉徴収をした所得税・復興特別所得税を毎翌月10日ではなく、7月10日と1月20日の年2回にまとめて納付することができる制度です。

 

源泉所得税の納期の特例について詳しくは、下記のページを参照ください。
源泉所得税と復興特別所得税の納期の特例とは

 

「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」の書き方記載例については、下記のページを参照ください。
株式会社など法人の場合は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
フリーランス・個人事業主など個人の場合は、
「源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉徴収する時期 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、所得税を源泉徴収する時期について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収する時期

所得税と復興特別所得税を源泉徴収する時期は、実際に源泉徴収の対象となる給料や報酬などを支払う時になります。そのため、給料や報酬などを支払うことが決まっていたとしても、実際に支払われずに未払いとなっている場合は、原則として源泉徴収する必要はありません。

源泉徴収する際の「支払」には、実際に現金を渡したり、預金口座に振り込んだりすることの他にも、給料や報酬などの支払債務が消滅する行為が含まれます。

このように、基本的には、実際に給料や報酬などを”支払った”時期に源泉徴収するとこになります。

 

 

一部未払いの場合の源泉徴収

給与など、その一部を支払って、残額が未払となる場合には、支払うべき給与等の金額に対する所得税・復興特別所得税のうち、実際に支払った給与等の金額に対応する部分の所得税・復興特別所得税を源泉徴収する必要があります。

具体的な数値例として、給料を20万円支払うところを、資金繰りの都合で15万円だけ支払って、残りの5万円を未払いにしたとします。

  1. まずは、その月に支払うべきであった給料の金額(20万円)を「給与所得の源泉徴収税額表」に当てはめて所得税・復興特別所得税の額を計算します。実際に支払った給料(15万円)に「給与所得の源泉徴収税額表」を当てはめるのではないので注意してください。
  2. 1で計算した所得税・復興特別所得税の額に、支払うべきであった給料の金額(20万円)を分母、実際に支払った給料の金額(15万円)を分子とした割合を掛けます。
  3. 2で計算した所得税及び復興特別所得税の額が、実際に支払った給料(15万円)から源泉徴収する税額です。

 

年末調整を行う際に、未払になっている給与等が残っている場合は、

  • その未払分の給与等も年間の給与等の支払金額の総額に含めるとともに、
  • その未払給与等に対応する所得税及び復興特別所得税の額も年間の所得税及び復興特別所得税の額の総額に含めて、

年末調整を行います。

 

 

源泉徴収する時期の例外

源泉徴収する時期の例外として、配当や役員賞与、組合契約事業から生じた利益の配分については、実際に支払っておらず未払いとなっている場合であっても、未払いのまま一定期間が過ぎると、たとえ未払いであっても税務上は支払ったものとみなされ、源泉徴収する必要があります。

役員賞与の場合は、支払確定日から1年経過しても、その支払がされない場合には、支払確定日から1年経過した日に支払があったものとみなされ、役員賞与が未払いであっても源泉徴収することになります。

 

 

必要経費や損金にする時期

源泉徴収する時期と混同しやすいものとして、必要経費や損金にする時期があります。

フリーランス・個人事業主の必要経費、株式会社など法人の損金(税金を計算するうえでの経費や費用)については、実際に支払っておらず未払いであっても、条件を満たせばその年に計上することができます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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税務署への届出 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉所得税源泉徴収にかかる税務署への届出について説明したいと思います。

 

 

 

税務署への届出

株式会社などの法人の方や、フリーランス・個人事業主といった個人の方が、下記のような、新たに役員報酬や給料、アルバイト・パート代を支払うようになったり、それらの支払いをやめたりした時には、税務署に届出を行う必要があります。

届出を行う税務署は、給料支払事務を行う場所を所轄する税務署(正しくは税務署長)になります。

 

 

「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する場合

給与等を支払う法人や個人事業主は、

  • 新しく給与等の支払事務を行う事務所などを設けた場合(例えば、会社設立、支店や営業所の開設など)。
  • 支店、営業所などで新しく給与等の支払事務を行うことになった場合

などの事柄が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の開設届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出します。

 

「給与支払事務所等の開設届出書」について、書き方など詳細な内容については下記のページを参照ください。
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-会社設立-法人
「給与支払事務所等の開設届出書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

なお、個人が新しく事業を始めたり、事業を行うための事務所などを設けたりした場合には、「個人事業の開業等届出書」を所轄税務署長に提出するため、この届出書の提出は不要です。しかし税務署によっては「個人事業の開業等届出書」の提出に合わせて、「給与支払事務所等の開設届出書」の提出を求められる場合がありますので、所轄の税務署か税理士に確認してください。

「個人事業の開業等届出書」について、詳細は下記のページを参照ください。
「個人事業の開業届書」(税務署)書き方記載例-フリーランス・個人事業主

 

また、個人で事業を始めた時点では、給与等の支払いを行っていなかったけど、しばらくしてから人を雇って給料を支払うようになった場合などは、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなければなりません。

 

 

「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」の提出する場合

給与等を支払う法人や個人事業主は、

  • 解散や廃業、休業等により給与等の支払がなくなった場合
  • 支店や営業所などで行っていた給与等の支払事務を、本店や主たる事務所等へ引き継いで行うことになった場合
  • 給与等の支払事務を行う事務所等を移転した場合

などの事柄が生じた日から1か月以内に「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」を、その給与支払事務所等の所在地の所轄税務署長に提出します。

 

給与等の支払事務を取り扱う事務所等を移転した場合には、移転前の納税地の所轄税務署長、移転後の納税地の所轄税務署長、それぞれに「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」を提出する必要があるので注意してください。

 

なお、個人事業者が事業を行う事務所等を移転したり廃止したりした場合には、「個人事業の廃業等届出書」を所轄税務署長に提出するので、「給与支払事務所等の移転(廃止)届出書」の提出は不要です。

 

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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源泉徴収の対象範囲 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉所得税について、源泉徴収の対象となる範囲を説明したいと思います。

 

 

源泉徴収の対象範囲

源泉徴収の対象となる所得の範囲は、その所得の支払を受ける者を、居住者、内国法人、非居住者、外国法人の区分に分けて下表のようになっています。

居住者 : 日本国内に住んでいる個人
内国法人 : 日本国内に本社がある法人
非居住者 : 居住者以外の個人
外国法人 : 内国法人以外の法人
詳しくは、「国際課税の基礎-2-居住者と非居住者、内国法人と外国法人」を参照ください。

下表を見ると、源泉徴収の対象となる所得の範囲がとても広いように思われるかもしれませんが、一般的な株式会社やフリーランス・個人事業主の方が関係してくるものは、

  • 給与
  • 退職手当
  • 報酬・料金

この3つくらいだと思います。そのためこの3つについてだけ、別のページで詳しく説明したいと思います。

 

支払いを受ける者 源泉徴収の対象になる所得の範囲
居住者 1 利子
2 配当
3 給与
4 退職手当
5 公的年金
6 報酬・料金
7 生命保険会社や損害保険会社などと契約した保険契約から支払われる年金
8 定期積金の給付補てん金
9 匿名組合契約等に基づく利益の分配
10 特定口座における上場株式等の譲渡による所得
11 懸賞金付預貯金等の懸賞金
12 割引債の償還差益
支払いを受ける者 源泉徴収の対象になる所得の範囲
内国法人 1 利子
2 配当
3 定期積金の給付補てん金
4 匿名組合契約等に基づく利益の分配
5 馬主が受ける競馬の賞金
6 懸賞金付預貯金等の懸賞金
7 割引債の償還差益
支払いを受ける者 源泉徴収の対象になる所得の範囲
非居住者と外国法人 1 下記の対価で日本国内にその源泉があるもの
1-1 国内において行う組合契約事業から生ずる利益の配分(国内に恒久的施設がない非居住者・外国法人が支払を受けるものは除く)
1-2 国内にある土地等の譲渡による対価
1-3 国内において人的役務の提供事業を行う者が受けるその役務提供の対価
1-4 国内にある不動産、船舶、航空機などの貸付けの対価及び地上権などの設定の対価
1-5 国内にある営業所等に預け入れられた預貯金の利子等
1-6 内国法人から受ける剰余金の配当、利益の配当、剰余金の分配又は基金利息、国内にある営業所等に信託された投資信託(公社債投資信託、公募公社債等運用投資信託を除く)又は特定受益証券発行信託の収益の分配
1-7 国内において業務を行う者に対するその国内業務に係る貸付金の利子
1-8 国内において業務を行う者から受けるその国内業務に係る工業所有権、著作権等の使用料又は譲渡の対価
1-9 給与等その他人的役務の提供に対する報酬のうち、国内において行う勤務等に基因するもの、公的年金等のうち一定のもの、退職手当等のうち受給者が居住者であった期間に行った勤務等に基因するもの(非居住者のみ)
1-10 国内において行う事業の広告宣伝のための賞金
1-11 国内にある営業所を通じて生命保険会社、損害保険会社と契約した保険契約等に基づく年金
1-12 国内の営業所等が受け入れた定期積金の給付補てん金等
1-13 国内において事業を行う者に対する出資につき、匿名組合契約等に基づいて受ける利益の分配
2 外国特定目的信託の利益の分配又は外国特定投資信託の収益の分配
3 国内に恒久的施設がある非居住者が行う特定口座の上場株式等の譲渡による所得等
4 懸賞金付預貯金等の懸賞金
5 割引債の償還差益

 

おわりに

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源泉徴収義務者 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収をしなければならない源泉徴収義務者について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収義務者とは

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった個人が、従業員などに給与を支払う場合や、税理士やデザイナーといった個人に報酬を支払う場合には、その支払のたびに、支払金額に応じた所得税と復興特別所得税を差し引かなければなりません。

そして、給料や報酬などの支払金額から差し引いた所得税と復興特別所得税を、実際に支払った月の翌月10日までに国(税務署)に納めます。

このように、給料や報酬などの支払金額から所得税と復興特別所得税を差し引いて、国に納める義務のある法人や個人のことを源泉徴収義務者といいます。

 

 

源泉徴収義務者になる法人

株式会社などの法人が、給料や報酬などを支払う場合は、必ず源泉徴収義務者になります。

会社と社長は別人格であるため、会社には社長しかおらず従業員を雇っていない、いわゆる1人株式会社の場合であっても、会社から社長に役員報酬を支払っている法人は、源泉徴収義務者になります。

経営者である自分を含めて誰にも給料を払っていない場合であっても、税理士や弁護士など個人事業主やフリーランスといった個人に報酬を支払っている法人は、源泉徴収義務者になります。

個人に対して給料も報酬も支払っていない法人は、源泉徴収義務者になりません。

 

 

源泉徴収義務者になる個人

フリーランス・個人事業主といった個人が、給料や報酬などを支払う場合も、原則として源泉徴収義務者になります。

しかし、法人と異なり、次の2つのうちどちらか1つでも当てはまる個人については、源泉徴収義務者にはならないため、源泉徴収をする必要はありません。

  • 常に2人以下のお手伝いさんや家政婦さんなどのような家事使用人だけに給与や退職金を支払っている個人
  • 給与や退職金の支払はしておらず、税理士報酬などの報酬・料金だけを支払っている個人(例えば、給与所得者が確定申告をするために個人の税理士に報酬を支払ったとしても、税理士報酬について源泉徴収する必要はありません。)

フリーランス・個人事業主といった個人の場合は法人とは違って、個人事業と事業主本人は同一人格です。そのため自分に給料を支払うという概念はありません。

家族に青色事業専従者給与を支払う場合であっても、他の従業員に給料を支払うの同じであるため、源泉徴収義務者になります。

 

 

給与支払事務所等の開設届出書

株式会社などの法人やフリーランス・個人事業主といった個人が、新たに給与の支払をすることになった場合、源泉徴収義務者になる場合には、給与支払事務所等を開設してから1か月以内に、給与を支払う事務所などの所在地を所轄する税務署に「給与支払事務所等の開設届出書」を提出する必要があります。

 

給与支払事務所等の開設届出書の詳細について、

法人の方は、「税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方記載例-法人の場合」を参照ください。

個人の方は、「税務署に提出する「給与支払事務所等の開設届出書」の書き方記載例-個人事業主の場合」を参照ください。
なお、「個人事業の開業届」を提出する際に、「給与等の支払いの状況」の欄に給料の支払をしている旨の記載をした場合には、「給与支払事務所等の開設届出書」を提出しなくてもかまいません。「個人事業の開業届」につきましては、「税務署に提出する「個人事業の開業届書」の書き方」を参照ください。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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