カテゴリー: 源泉所得税・源泉徴収

給料8.8万円未満でも源泉徴収の対象になる場合あるのでご注意

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、お給料が月額88,000円未満であっても源泉徴収の対象になってしまう場合について説明したいと思います。

 

 

源泉徴収の対象

正社員、パート・アルバイトなどの雇用形態は問わず、扶養控除等申告書を提出してもらっている人に支払う毎月のお給料が88,000円未満の場合は、源泉徴収(所得税の給料天引き)をする必要がありません。

 

裏を返せば、扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、たとえ毎月のお給料が88,000円未満であっても、お給料の3.063%(所得税+復興特別所得税)を源泉徴収しなければいけないのです。

 

 

扶養控除等申告書を提出してもらいましょう

労働時間の短い学生のアルバイトや、年収103万円の壁を超えないようにしている主婦パート、個人事業主が配偶者に支払う青色事業専従者給与を毎月8万円に設定している場合など、毎月のお給料が88,000円未満になる人は少なくありません。

年収103万円の壁については、下記ページを参照ください。
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります

 

正社員の方からは毎年扶養控除等申告書を提出してもらっていても、パートやアルバイトの方からは扶養控除等申告書を提出してもらっていない会社さん、青色事業専従者である配偶者から扶養控除等申告書を提出してもらっていない個人事業主の方がけっこういらっしゃいます。

扶養控除等申告書を事業主へ提出する期限は、毎年その年の最初のお給料の支払日までです。正社員だけでなく、パート・アルバイト、青色事業専従者の方からも毎年忘れずに扶養控除等申告書を提出してもらってください。

 

 

扶養控除等申告書の提出がないとどうなるのか

税務調査では、法人税や所得税の調査に合わせて、源泉所得税の調査も行われ、扶養控除等申告書の提出状況や年末調整の計算などがチェックされます。

そして、税務調査によって、扶養控除等申告書の提出がないのにもかかわらず、源泉徴収を行っていなかったことが発見されることがあります。

 

パートやアルバイトの方から扶養控除等申告書を提出してもらっていない場合は、最低でも給料の3.063%の所得税を源泉徴収して、源泉徴収した所得税をパート・アルバイトの方に代わって税務署に納めなければなりません。

その本来であれば納める必要があった源泉所得税を納めていなかったので、給料を支払う側が納めることになります。

 

所得税は給料を受け取るパート・アルバイトの方が負担する税金であって、お給料を支払う側は給料から天引きして税務署に納めるにすぎません。

よって、税務調査の結果、納めることになった源泉所得税も、パート・アルバイトの方が負担する税金です。給料を支払う側が納めた源泉所得税は、パート・アルバイトの方の代わりに立て替えたに過ぎません。

 

しかし、立て替え払いした源泉所得税をパート・アルバイトの方に請求できなければ、結局は給料を支払う側が負担することになってしまうので注意してください。

 

 

おわりに

正社員、パート・アルバイト、青色事業専従者などは問わず、給料を支払うことになったら、扶養控除等申告書を提出してもらってくださいね。

 

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最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉徴収税額表の「甲欄」「乙欄」「丙欄」「日額表」「月額表」の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区、渋谷区新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士がビジネスや税金・節税などについて解説します。

 

今回は、源泉徴収税額表の種類、「甲欄」「乙欄」「丙欄」「日額表」「月額表」の違いについて説明したいと思います。

 

 

源泉徴収税額表の種類

従業員やアルバイト・パートなどを雇って給料を支払うときに源泉徴収する金額は、給料の支払いの度に、源泉徴収税額表を使って計算します。

源泉徴収する金額を計算するのに使う源泉徴収税額表には、次の3種類があります

  • 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」
  • 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

 

そして、

  • 給与所得の源泉徴収税額表「月額表」には、「甲欄」と「乙欄」があります。
  • 給与所得の源泉徴収税額表「日額表」には、「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」があります。
  • 賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表には、「甲欄」と「乙欄」があります。

 

なお、源泉徴収月額表には、(平成27年分)などと年が記載されています。昨年のものを使いまわすのではなく、年が変わったら源泉徴収税額表も新しい年のものを使って下さいね。

 

 

給与所得の源泉徴収税額表「月額表」

給与所得の源泉徴収税額表「月額表」は、従業員などに支払う給料が、月を単位として支払う場合に使います。

月を単位とする以外にも、10日ごと、半月ごと、隔月ごと、四半期ごと、半年ごとなどで給料を支払う場合も、「月額表」を使います。

 

「甲欄」と「乙欄」のどちらを使うのかは、

  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっている場合は、「甲欄」を使います。
  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていない場合は、「乙欄」を使います。

 

 

給与所得の源泉徴収税額表「日額表」

給与所得の源泉徴収税額表「日額表」は、従業員などに支払う給料が、働いた日ごとに給料を支払うという日を単位としている場合に使います。
働いた日ごとに支払う場合以外にも、一週間ごとに給料を支払う場合や、給料を日割りで計算して支払う場合も、「日額表」を使います。

 

「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」のいずれを使うのかは、

  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっている場合は、「甲欄」を使います。
  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていない場合は、「乙欄」を使います。
  • 日雇いの人や短期間雇用のパート・アルバイトなどに給料を支払う場合は、「丙欄」を使います。なお、「丙欄」は「日額表」だけにあります。

 

 

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表

賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表は、従業員などに賞与・ボーナスを支払う場合に使います。

従業員などに賞与・ボーナスを支払う場合でも、

  • 賞与・ボーナスを支払った月の前月に給料を支払っていない場合
  • 賞与・ボーナスの金額が、賞与・ボーナスを支払った月の前月の給料の10倍を超える場合

上記のどちらかに当てはまる場合は、賞与に対する源泉徴収税額の算出率の表ではなく、給与所得の源泉徴収税額表「月額表」を使うので注意してください。

 

「甲欄」と「乙欄」のどちらを使うのかは、

  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっている場合は、「甲欄」を使います。
  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていない場合は、「乙欄」を使います。

 

 

「甲欄」「乙欄」「丙欄」の違い

「甲欄」と「乙欄」と「丙欄」の使い分けについては上記にも記載してありますが、

  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっている場合は、「甲欄」を使います。
  • 従業員などから、「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらっていない場合は、「乙欄」を使います。
  • 日雇いの人や短期間(2ヶ月以内)雇用のパート・アルバイトなどに給料を支払う場合は、「丙欄」を使います。なお、「丙欄」は「日額表」だけにあります。

 

源泉徴収税額表にある「甲欄」「乙欄」「丙欄」のどれを使うかによって、源泉徴収する金額が変わってきます。

例えば、給与所得の源泉徴収税額表「月額表」の場合、

「甲欄」では給料(社会保険料等控除後)が月額88,000円未満であれば源泉徴収する金額はゼロ円ですが、
「乙欄」では給料(社会保険料等控除後)が月額88,000円未満であっても、給料の約3%の金額を源泉徴収しなければなりません。

 

 

おわりに

パート・アルバイトの方についての「甲欄」「乙欄」の適用間違いが結構あります。従業員だけでなく、パート・アルバイトの方からも、なるべく「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出してもらうようにしてくださいね。

 

港区、渋谷区、新宿区など東京都23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなた事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉所得税の税務調査-2 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

 

今回は、前回に引き続き源泉徴収する源泉所得税税務調査ついて説明したいと思います。

前回はこちらです。
源泉所得税の税務調査-1 | 源泉所得税・源泉徴収

源泉所得税の税務調査の概要
毎月の源泉徴収についての税務調査
年1回の年末調整についての税務調査
などについて説明しています。

 

 

報酬の源泉徴収についての税務調査

従業員やパート、アルバイトなどの社内の人に支払う給料だけでなく、フリーランスや個人事業主など社外の個人に支払う報酬や料金についても、支払う報酬や料金から所得税を天引きして税務署に納めなければなりません。

報酬の源泉徴収についての税務調査では、勘定科目から社外の個人に支払った報酬や料金をピックアップして、契約書、注文書控え、請求書、領収書などから、源泉徴収の対象になる報酬料金に該当するかどうか調査されます。そして、源泉徴収の対象になる報酬料金について、源泉徴収した金額は正しいか、源泉徴収の漏れがないかなどが調査されます。

社内従業員の給料についての源泉徴収は毎月のことなので忘れることはない思います。
しかし、たまにしかない外部の個人に支払う報酬料金の源泉徴収だと、うっかり忘れてしまうことも少なくないので注意してくださいね。

 

 

源泉所得税の税務調査における勘定科目別ポイント

源泉所得税の税務調査においては、下記のような勘定科目を調べて、給与や報酬料金として源泉徴収するべきであるのに、源泉徴収していないものがないかチェックされます。

 

給料

  • 基本給だけでなく、各種手当て(一定の通勤手当など非課税になるものは除く)なども源泉徴収の対象になっているかどうか。

 

退職金

  • 退職する人から「退職所得の受給に関する申告書」を提出してもらっているかどうか。
  • 退職者の退職所得の計算は、勤続年数にしたがって正しく計算されているかどうか。

 

福利厚生費

  • 特定の役員や従業員のための支出はないか。
  • 従業員食事代や社宅家賃などで課税対象になるものはないか。
  • 表彰金や社員旅行などで課税対象になるものはないか。

 

交際費

  • 取引先ではなく事業に関係ない個人的な飲食費がないか。

 

支払手数料

  • 個人の弁護士や司法書士、税理士、公認会計士などに支払った報酬料金(法人形態の士業に支払ったものは源泉徴収不要)について源泉徴収漏れはないか。
  • 個人に支払った原稿料や講演料などについて源泉徴収漏れがないか。

 

広告宣伝費

  • 個人に支払ったデザイン料などについて源泉徴収漏れはないか。

 

 

源泉所得税の税務調査で誤りが発見されたら

源泉所得税の税務調査で誤りが発見されたら、税務署から源泉所得税の更生処分を受けることになります。更正処分に従って、事業主が源泉所得税を納めます。そして、この事業主が収めた源泉所得税は、後から本人から徴収します。本人から徴収できない場合は結果として事業主が負担することになります。

なお、源泉所得税は法人税や所得税と異なり申告書というものがないため、修正申告はありません。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

源泉所得税の税務調査-1 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、株式会社などの法人の方、フリーランス・個人事業主などの個人の方の税金や節税について解説します。

 

今回は、源泉徴収する源泉所得税税務調査ついて説明したいと思います。

 

 

源泉徴収制度

所得税では、個人の脱税を防ぐために給料や報酬を支払う会社や個人事業主に対して源泉徴収義務を課しています。

  • 会社や個人事業主が従業員やパート・アルバイトなどに給料を支払うときに、支払う給料から所得税を天引きして税務署に納めます。そして年末調整で従業員の所得税の再計算を行って天引きした所得税の精算をします。
  • 会社や個人事業主が個人に顧問料やデザイン料、原稿料などの報酬を支払うときに、支払う報酬から所得税を天引きして税務署に納めます。

 

 

 

源泉所得税の税務調査

源泉所得税の税務調査は、法人税や所得税、消費税の税務調査と同時に行われます。
(資本金が1億円以上で国税局の管轄になる会社の場合は、国税局ではなく所轄の税務署によって、源泉所得税が単独で調査されます。)

源泉所得税の税務調査では、次のようなところが調査されます。

 

 

毎月の源泉徴収についての税務調査

従業員やパート・アルバイトなど社内の人に給料を支払う時に、天引き(源泉徴収)する源泉所得税について、下記のポイントを中心にして、その金額が正しいかどうか調査されます。

  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」の提出状況やその中身について
  • 源泉徴収する金額について、「給与所得の源泉徴収税額表」の「甲欄」「乙欄」「丙欄」を正しく適用しているか
  • 通勤手当が非課税限度額内かどうか。非課税限度額を超えている場合は、超えている分を源泉徴収の対象に含めているか

 

 

年1回の年末調整についての税務調査

年末調整について、下記のポイントを中心にして、正しく計算されているか調査されます。

  • 「源泉徴収簿」によって、源泉徴収が集計され年末調整が正確に計算されているかどうか
  • 「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」と「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別控除申告書」の提出状況やその中身について
  • 保険料控除について、添付されている生命保険料や地震保険料、社会保険料の支払証明書と整合しているかどうか
  • 配偶者や扶養家族などの状況が配偶者控除、配偶者特別控除、扶養控除に整合しているかどうか

 

 

おわりに

源泉所得税の税務調査については次のページも参照ください。
源泉所得税の税務調査-2 | 源泉所得税・源泉徴収

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所得税徴収高計算書(納付書)の種類と納付手続 | 源泉所得税・源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、港区や渋谷区、新宿区といった東京23区の起業家様、経営者様を支援してきた経験から、フリーランス・個人事業主などの個人の方、株式会社などの法人の方が納めることになる税金について解説します。

今回は、源泉徴収した源泉所得税の納付における、所得税徴収高計算書(納付書)の種類と納付手続きについて説明したいと思います。

 

 

源泉徴収した所得税の納付書である所得税徴収高計算書

源泉徴収した所得税・復興特別所得税を納付するための納付書のことを、所得税徴収高計算書といいます。

所得税徴収高計算書(納付書)は、税務署に源泉徴収にかかる届出を行うと税務署から送られてきます。送られてこない場合は管轄の税務署に行けばもらえます。

所得税徴収高計算書(納付書)にはいくつかの種類がありますが、一般的には次の3つのうちどれかを使うことになると思います。

  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書)
  • 給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書)
  • 報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)

 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書)

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書)は、
納期の特例を受けていない場合で、
給料やボーナス、バイト代、パート代などの社内人件費や、
税理士や公認会計士、弁護士、司法書士といった士業などに支払う報酬について
源泉徴収した所得税を納めるときに使います。

その月の支払いについて源泉徴収した所得税を、翌月の10日までに納付します。

 

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書)

給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書)は、
納期の特例を受けている場合で、
給料やボーナス、バイト代、パート代などの社内人件費や、
税理士や公認会計士、弁護士、司法書士といった士業などに支払う報酬について
源泉徴収した所得税を納めるときに使います。

1月から6月までの支払いについて源泉徴収した所得税を、7月10日までに納付します。
7月から12月までの支払いについて源泉徴収した所得税を、翌年1月20日までに納付します。

 

報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)

報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書)は、税理士や公認会計士、弁護士、司法書士といった士業以外の個人、例えばフリーランスのデザイナーにデザイン料を支払った場合、個人のライターに原稿料を支払った場合などに、その支払った報酬から源泉徴収した所得税を納めるときに使います。

その月の支払いについて源泉徴収した所得税を、翌月の10日までに納付します。

 

所得税徴収高計算書(納付書)の種類

所得税徴収高計算書(納付書)には、上の3つも含めて下記の種類があります。

所得税徴収高計算書(納付書)の種類 源泉徴収する所得の種類
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(一般用の納付書) 給与所得や退職所得、税理士や公認会計士、弁護士などの報酬・料金について納期の特例を受けていない場合
給与所得・退職所得等の所得税徴収高計算書(納期の特例用の納付書) 給与所得や退職所得、税理士や公認会計士、弁護士などの報酬・料金について納期の特例を受けた場合
報酬・料金等の所得税徴収高計算書(納付書) 税理士や公認会計士、弁護士といった士業以外に支払う報酬・料金等、生命・損害保険契約等に基づく年金及び公的年金等
利子等の所得税徴収高計算書(納付書) 利子所得、投資信託(法人課税信託を除く)、特定受益証券発行信託の収益の分配、匿名組合契約等に基づく利益の分配
配当等の所得税徴収高計算書(納付書) 配当所得
非居住者・外国法人の所得についての所得税徴収高計算書(納付書) 非居住者と外国法人に支払う各種の所得
還差益の所得税徴収高計算書(納付書) 割引債の償還差益
定期積金の給付補てん金等の所得税徴収高計算書(納付書) 定期積金の給付補てん金等、懸賞金付預貯金等の懸賞金など
上場株式等の源泉徴収選択口座内調整所得金額及び源泉徴収選択口座内配当等の所得税徴収高計算書(納付書) 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡による所得等、源泉徴収選択口座に受け入れた上場株式等に係る配当所得

 

 

源泉徴収した所得税の納付手続き

源泉徴収をした所得税・復興特別所得税は、所得税徴収高計算書(納付書)に必要事項を記載して、最寄りの金融機関や所轄の税務署窓口で納付します。
また、e-Tax(イータックス)を使って納付することもできます。

 

 

おわりに

港区、渋谷区、新宿区など東京23区で、起業をお考えの方や起業して間もない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたの事業の持続的な発展のお手伝いをさせて頂きます。

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