はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、源泉所得税の納付が遅れたらどうなるのかについてご説明したいと思います。
源泉所得税の納付遅れによる不納付加算税
源泉所得税の納付が1日でも遅れてしまった場合は、不納付加算税という罰則的税金が追加でかかってしまいます。
源泉所得税にかかる不納付加算税は、納付しなければならない源泉所得税の10%です。
(計算した不納付加算税が5,000円未満の場合は、不納付加算税は免除されます。)
しかし、税務調査などで税務署から言われてから納付するのではなく、納付が遅れてしまったことに気づいて自ら率先して納付した場合は、不納付加算税が本来の10%から5%にまけてもらえます。
不納付加算税が免除される場合
源泉所得税にかかる不納付加算税は次のような場合に免除されます。
- 不納付加算税が5,000円未満の場合
- 過去1年間に納付が遅れたことがなく、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合
- 新たに源泉徴収義務者となって初回の納付にかかるもので、かつ納付期限から1ヶ月以内に納付した場合
源泉所得税の納付遅れによる延滞税
源泉所得税の納付が遅れると、延滞税という利息にあたる罰則的税金も加算されてしまいます。
延滞税は、納付期限の翌日から納付する日までの日数に次の年利率をかけて計算されます。
(計算した延滞税が1,000円未満の場合は、延滞税は免除されます。)
最初の2ヶ月は年2.9%(平成27年)
3ヶ月以降は年9.1%(平成27年)
延滞税は、悪質な場合などを除いて原則として最長で1年分かかります。
例えば、3年前のものであっても延滞税は3年分かかるのではなく1年分になります。
おわりに
納期の特例を受けている場合は、半年分の源泉所得税を年2回まとめて納付するので、納付が遅れてしまったときの不納付加算税・延滞税も多額になる恐れがあります。気がついたらすぐに納付するようにしてください。
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。