カテゴリー: 源泉所得税・源泉徴収

源泉所得税の納付書の「年度」欄の書き方

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、源泉所得税の納付書の「年度」欄の書き方について説明したいと思います。

 

 

源泉所得税の納付書の年度とは

源泉所得税の納付書でいう年度とは、国の会計年度のことをいいます。

国の会計年度は4月1日~3月31日です。

財政法の第11条において次のように定められています。
「国の会計年度は、毎年四月一日に始まり、翌年三月三十一日に終るものとする。」

平成28年度は、平成28年4月1日~平成29年3月31日になり、
平成29年度は、平成29年4月1日~平成30年3月31日になります。

源泉所得税の納付書の「年度」欄には、暦年(1月1日~12月31日)や会社の会計期間(期首~決算日)にかかわらず、納付日が属する国の会計年度を記載することになります。

 

 

源泉所得税の納付書の年度の記載例

例えば、納期の特例を受けており、平成28年7月から平成28年12月までの給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年1月20日に納めたとします。
平成29年1月20日は、国の会計年度における平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「28」と記載します。

 

また、10月31日が決算日の会社が、平成29年2月の給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年3月10日に納めたとします。
(会社の会計期間においては、平成29年3月10日は、平成29年度10月期に属します。)
しかし、平成29年3月10日は、国の会計年度における平成28年度(平成28年4月1日~平成29年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「28」と記載します。
会社の決算日は関係なく、あくまで納付日が国の会計年度のいつに属するのかで納付書の年度を記載します。

 

次に、同じく10月31日が決算日の会社が、平成29年3月の給与支払分にかかる源泉所得税を平成29年4月10日に納めたとします。
(会社の会計期間においては、平成29年4月10日は、平成29年度10月期に属します。)
平成29年4月10日は、国の会計年度における平成29年度(平成29年4月1日~平成30年3月31日)に属しているため、源泉所得税の納付書の「年度」欄には「29」と記載します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。

公認会計士や税理士に支払う報酬・料金についての源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、公認会計士や税理士に支払う報酬・料金についての源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

個人の公認会計士・税理士に支払う報酬・料金は源泉徴収対象

法人や源泉徴収義務者である個人事業主が公認会計士や税理士に報酬や料金を支払うときは、所得税(復興特別所得税含む、以下同様)を源泉徴収しなければなりません。

ただし、税理士法人や監査法人に支払う場合は源泉徴収する必要はなく、個人の税理士や公認会計士に支払う場合に源泉徴収が必要になります。

 

 

源泉徴収の対象になる公認会計士・税理士の報酬・料金

源泉徴収の対象になる公認会計士・税理士の報酬・料金は、公認会計士や税理士の業務に対するものになります。

報酬や料金の名目が謝金、調査費、日当、旅費などであったとしても、源泉徴収の対象になる報酬・料金等に含まれます。

しかし、通常必要な範囲内の交通費や宿泊費として、報酬の支払者が交通機関やホテル等に直接支払うものについては源泉徴収の対象となる報酬・料金に含めなくても構いません。含めなくていいものは、あくまで直接支払うものであるため、諸経費に充てるために前払いするものや、建て替え払いしてもらっているものを後で精算をするものなど、間接的に支払うものは源泉徴収の対象に含めなければならないので注意して下さい。

なお、公認会計士・税理士に支払う報酬・料金に消費税が含まれている場合には、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象になりますが、請求書等において、報酬・料金と消費税が明確に区分されている場合には、その税抜きの報酬・料金のみを源泉徴収の対象とすることができます。

 

 

公認会計士・税理士の報酬・料金から源泉徴収する金額

公認会計士・税理士の報酬・料金から源泉徴収する金額は、同じ公認会計士・税理士に対して、1回に支払う金額が100万円以下である場合と100万円を超える場合に分けて、次のように計算します。

 

100万円以下の場合
支払金額 × 10.21%

例えば、1件の支払いで10万円を支払う場合に源泉徴収する金額は10,210円になります。
10万円 × 10.21% = 10,210円

 

100万円超の場合
( 支払金額 - 100万円 ) × 20.42% + 10,210円

例えば、1件の支払いで120万円を支払う場合に源泉徴収する金額は142,940円になります。
( 120万円 - 100万円 ) × 20.42% + 102,100= 142,940円

 

 

源泉徴収した所得税の納付

個人の公認会計士や税理士から受け取った請求書には源泉徴収の金額が記載されており、支払うべき報酬・料金の金額から源泉徴収を差し引いた残額を公認会計士や税理士に支払うことになります。

そして、源泉徴収した所得税は、原則として支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、
1月から6月までに支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

 

 

おわりに

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司法書士に支払う報酬・料金についての源泉徴収

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、司法書士に支払う報酬・料金についての源泉徴収について説明したいと思います。

 

 

個人の司法書士に支払う報酬・料金は源泉徴収対象

法人や源泉徴収義務者である個人事業主が司法書士(土地家屋調査士と海事代理士含む、以下同様)に報酬や料金を支払うときは、所得税(復興特別所得税含む、以下同様)を源泉徴収しなければなりません。

なお、司法書士法人に支払う場合は源泉徴収する必要はなく、個人の司法書士さんに支払う場合に源泉徴収が必要になります。

 

 

源泉徴収の対象になる司法書士の報酬・料金

源泉徴収の対象になる司法書士の報酬・料金は、司法書士の業務に対するものになります。

報酬や料金の名目が謝金、調査費、日当、旅費などであったとしても、源泉徴収の対象になる報酬・料金等に含まれます。

 

しかし、次のものは源泉徴収対象の報酬・料金に含めなくてもよいとされています。

  • 司法書士に支払うものであっても、支払者が登記や申請などを行うために納付する登録免許税や支払手数料等に充てるものとして支払われたもの
  • 通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等を支払者が直接に交通機関やホテル等に支払う通常必要な範囲内の交通費、宿泊費等

 

なお、司法書士に支払う報酬・料金に消費税が含まれている場合には、原則として消費税を含めた金額が源泉徴収の対象になりますが、請求書等において、報酬・料金と消費税が明確に区分されている場合には、その税抜きの報酬・料金のみを源泉徴収の対象とすることがでいます。

 

 

司法書士の報酬・料金から源泉徴収する金額

司法書士の報酬・料金から源泉徴収する金額は、同じ司法書士に対して、1回に支払う金額から1万円を差し引いた残額に10.21%を乗じた金額になります。

例えば、1件の契約で5万円を支払う場合に源泉徴収する金額は4,084円になります。

( 5万円 - 1万円 ) × 10.21% = 4,084円

 

 

源泉徴収した所得税の納付

個人の司法書士さんから受け取った請求書には、源泉徴収の金額が記載されており、司法書士さんに支払うべき報酬・料金の金額から源泉徴収を差し引いた残額を司法書士さんに支払うことになります。

そして、源泉徴収した所得税は、原則として支払った日の翌月10日までに納付しなければなりません。

源泉所得税の納期の特例の適用を受けている場合は、
1月から6月までに支払った報酬・料金から源泉徴収した所得税は7月10日、
7月から12月までに支払った報酬・料金等から源泉徴収した所得税は翌年1月20日までに納めることができます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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広告宣伝のために支払う賞金などについての源泉徴収

はじめに

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港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、広告宣伝のために支払う賞金などについての源泉徴収についてご説明したいと思います。

 

 

広告宣伝のための賞金は源泉徴収の対象

個人に対して広告宣伝のための賞金などを支払う場合は、その支払う賞金から源泉徴収をする必要があります。

 

 

源泉徴収の対象になる広告宣伝の賞金

源泉徴収の対象になる広告宣伝の賞金には次のようなものが該当します。

  • 事業を営む個人や法人が製品や事業の内容を広告宣伝するために行う懸賞クイズや大売出しの抽選の賞金や賞品
  • 素人のクイズ番組などの賞金や賞品

なお、当選者を旅行に招待する場合は原則として源泉徴収の対象となる賞金には含まれません。ただし、旅行の代わりに現金や物品を選ぶことができる場合は、その金品の価額を賞金の額として源泉徴収の対象になります。

また、交通安全の標語の賞金など、国や地方公共団体等が広報を目的として行う交通安全の標語の賞金なども源泉徴収の対象となる賞金には含まれません。

 

 

広告宣伝のための賞金にかかる源泉徴収の方法

広告宣伝のための賞金から源泉徴収する所得税(復興特別所得税含む)の金額は、賞金の額から50万円をマイナスした残額に10.21%を掛けた金額になります。
そのため、賞金の額が50万円以下の場合は源泉徴収を行う必要はありません。

 

また、賞金を現金ではなく物で支払う場合は、その物を処分見込価額で評価して、その金額で源泉徴収を計算することが原則になります。
貴金属や不動産などは渡した日の価額、商品券やギフト券などはその券面額で評価します。それ以外のもの(定期金に関する権利、信託受益権、生命保険契約に関する権利などは除く)は、その物の通常の販売価額の60%相当額で評価します。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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会社から役員や従業員に貸付を行った場合の給与課税

はじめに

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今回は、会社から役員や従業員に貸付を行った場合の給与課税についてご説明したいと思います。

 

 

低い金利による貸付

会社が役員や従業員に対して低い利息でお金を貸し付けた場合(役員や使用人が会社からお金を借りた場合)、平成26年以後の貸付けについては、その貸付利率が貸付けを行った日の属する年の特例基準割合による利率以上であれば、原則として給与として課税されません。

 

平成28年を例にすると、平成28年の特例基準割合による利率は下記のとおり1.8%なので、会社が役員や従業員に対して1.8%未満の利率で貸付けを行った場合、下記のいずれかに該当する場合を除いて、1.8%と貸付利率との差額が、給与として課税されます。

  1. 災害や病気などの理由で臨時に多額の生活資金が必要となった役員や従業員に合理的と認められる金額や返済期間でお金を貸す場合
  2. 会社における借入金の平均調達金利など合理的と認められる貸付利率を定め、この利率によって役員や従業員にお金を貸す場合
  3. 上記1,2以外の貸付金の場合で、1.8%と貸付利率との差額の利息が1年間で5,000円以下である場合

 

なお、平成28年より前における貸付において適用される利率は次のようになります。

  • 平成27年1月1日から平成27年12月31日に貸付けを行った場合は、1.8%
  • 平成26年1月1日から平成26年12月31日に貸付けを行った場合は、1.9%
  • 平成22年1月1日から平成25年12月31日に貸付けを行った場合は、4.3%
  • 平成21年1月1日から平成12月31日に貸付けを行った場合は4.5%
  • 平成20年1月1日から平成20年12月31日に貸付けを行った場合は、4.7%
  • 平成19年1月1日から平成19年12月31日に貸付けを行った場合は、4.4%
  • 平成14年1月1日から平成18年12月31日に貸付けを行った場合は、4.1%

 

ただし、会社が役員や従業員などに貸付を行う場合に、その資金を銀行などから借り入れている場合は、上記にかかわらずその借入利率を基準として計算するので注意して下さい。

 

 

特例基準割合とは

「特例基準割合」とは、各年の前々年の10月から前年の9月までの各月における銀行の新規の短期貸出約定平均金利の合計を12で割った割合として各年の前年の12月15日までに財務大臣が告示する割合に、年1%を加えた割合をいいます。

最近の特例基準割合は次のようになっています。
平成26年1月1日~平成26年12月31日は、1.9%
平成27年1月1日~平成27年12月31日は、1.8%
平成28年1月1日~平成28年12月31日は、1.8%

 

 

おわりに

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