はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定についてご説明したいと思います。
配偶者が株の売買をしている場合はこちら
配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定
配偶者が亡くなってしまった場合はこちら
納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除
配偶者が出産をした場合はこちら
出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除
配偶者控除の要件
配偶者控除の対象となる配偶者とは、その年の12月31日時点において、下記の要件のすべてに当てはまる人のことをいいます。
- 民法上の配偶者である(内縁関係の人は該当しない)
- 配偶者控除を適用する納税者と生計を一にしている
- 年間の合計所得金額が38万円以下である
- 青色申告者の事業専従者としてその年を通じて一度も給与の支払を受けていない
- 白色申告者の事業専従者でない
配偶者控除についいてはこちらもご参照下さい
配偶者控除、配偶者特別控除とは?1-けっこう奥が深いです
配偶者控除、配偶者特別控除とは?2-いろんな壁があります
配偶者が個人事業主である場合
上記のとおり配偶者控除の対象となる配偶者の要件には、
「年間の合計所得金額が38万円以下である」
というものがあります。
配偶者が青色申告を行っている個人事業主である場合、年間の合計所得金額が38万円以下であるかどうかの判定に使う金額は、
65万円の青色申告特別控除を差し引く前の所得金額になるのか、
65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額になるのか、
迷われるかもしれません。
正解は、後者の65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額によって、年間の合計所得金額が38万円以下であるかどうかの判定を行います。
例えば、
青色申告特別控除を差し引く前の所得金額が90万円であったとすると、
65万円の青色申告特別控除を差し引いた後の所得金額は25万円(90万円-65万円)になるため、
年間の合計所得金額が38万円以下という条件を満たすことになります。
おわりに
配偶者の方が個人事業主として起業して間もないなどで所得が少ない場合は、配偶者控除の対象になるか検討してみて下さい。
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。