年金受給者である従業員の年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年金受給者である従業員の年末調整について説明したいと思います。

年末調整で年金は考慮しない

年末調整の対象は、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出している人に支払う給与等です。

年金は年末調整の対象外となるため、年末調整において年金は考慮しません。

年金受給者である従業員の方で、「給与所得者の扶養控除等(異動)申告書」を提出しており、年末調整の対象となる人※に該当する場合は、その方に支払った本年中の給与等のみを対象として年末調整を行います。

※12月に行う年末調整の対象となる人

12月に行う年末調整の対象となる人は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途で就職し年末まで勤務している人です。
ただし、下記のいずれかに当てはまる人は除かれます。

  • 1年間に支払うべきことが確定した給与の総額が2,000万円を超える人
  • 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税及び復興特別所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人

年金はどうするのか

上記のとおり、年金は年末調整の対象外となるため、年金受給者である従業員の方は、給与等と年金を合わせて、確定申告を行うことになります。

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。