年の途中で転職してきた人の年末調整

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、年の途中で転職してきた人の年末調整について説明したいと思います。

 

 

中途入社の人の年末調整

年の途中で入社してきた人が、その年に前の職場から給与をもらっていた場合、
新しい職場からもらった給与、その給与から控除された社会保険料と源泉徴収税額に
前の職場からもらった給与、その給与から控除された社会保険料と源泉徴収税額を
合わせて新しい職場で年末調整を行う必要があります。

前の職場の給与等は、前の職場で発行された源泉徴収票で確認します。

新しい職場の給与等だけ、または前の職場の給与等だけで年末調整を行うことはできません。

 

 

前の職場の源泉徴収票がない場合

年の途中で入社してきた人の前の職場での給与等を源泉徴収票で確認できない場合は、新しい職場では途中入社の人の年末調整はできません。

年末調整ができないので、中途入社の人に対するその年最後の給与の支払いの際は、通常月の給与計算と同様に給与所得の源泉徴収税額表に基づいて源泉徴収税額を計算することになります。

前の職場の給与等が分からず、新しい職場で年末調整をしてもらえなかった人は、ご自身で年末調整を行ってその年の所得税および復興特別所得税を精算を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。