会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、会計参与報告の記載例について説明したいと思います。

 

 

会計参与

会計参与は、主として中小企業の計算関係書類の記載の正確さに対する信頼を高めるために、会計に関する専門家である公認会計士または税理士が、取締役と共同して計算関係書類を作成して、その計算関係書類を会社とは別に備置き、開示する職務等を担うものです。

会計参与の資格 | 会計参与-1
会計参与の職務 | 会計参与-2
会計参与の権限 | 会計参与-3
会計参与の責任 | 会計参与-4
会計参与の就任に当たっての行動指針 | 会計参与-5
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(一般事項) | 会計参与-6
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産) | 会計参与-7
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-負債) | 会計参与-8
会計参与の計算関係書類作成に当たっての行動指針(個別事項-資産負債以外) | 会計参与-9
会計参与報告作成に当たっての行動指針 | 会計参与-10
備置き、開示に当たっての行動指針 | 会計参与-11
会計参与報告の記載例 | 会計参与-12

 

 

会計参与報告の記載例

会計参与報告の記載例は下記のようになります。

 

平成×年×月×日(注1)

会計参与報告

○○株式会社 会計参与 ○○○○ 印

1.私(注2)と○○株式会社は、会計参与の職務の実施に関して下記の合意をした。
(1)会社は私に対し計算書類及びその附属明細書(以下「計算関係書類」という。)作成のための情報を適時に提供し、私は会社の業務、現況を十分理解して取締役と共同して計算関係書類を作成すること
(2)会社は申述書(取締役が法規を遵守し、会社の組織体制を維持確立する責任を有していること、取締役が採用した会計方針、計算関係書類の作成に必要な資料を遅滞なくすべて提示したこと、それらはすべて真実であり資料に不正はないことを明記した書面)を私に提出すること
(3)私が業務上知り得た会社及びその関係者の秘密を他に漏らし、又は盗用してはならないこと
(4)計算関係書類及び会計参与報告の閲覧・交付の請求に当たっては、株主及び債権者に対し、あらかじめ会社に閲覧・交付の請求をすることが必要である旨を明らかにする適切な方法を会社が講ずること

2.私が○○株式会社の経理担当の取締役の○○○○氏と共同して作成した書類
○○株式会社の平成×年×月×日から平成×年×月×日までの第×期事業年度の計算関係書類

3.計算関係書類の作成のための基本となる事項
(1)資産の評価基準及び評価方法
棚卸資産:総平均法による原価法
有価証券:時価があるものは時価法、時価のないものは総平均法による原価法
(2)固定資産の減価償却の方法
建 物:定額法
その他の有形固定資産:定率法
無形固定資産:定額法
(3)引当金の計上基準
賞与引当金:支給見込額に基づき計上
貸倒引当金:債権の回収可能性に基づき計上
退職給付引当金:期末における自己都合退職時の要支給額を計上
(4)収益及び費用の計上基準
収益は実現主義により、費用は発生主義により計上
(5)その他計算関係書類の作成のための基本となる重要な事項
什器備品のリースは賃貸借として扱っている。

4.計算関係書類の作成のために用いた資料の種類その他計算関係書類の作成の過程及び方法は次のとおりである。
総勘定元帳、各種補助簿(得意先元帳、減価償却明細表等)、棚卸表等
総勘定元帳等は取締役の責任で作成し、私は「会計参与の行動指針」に従って取締役と共同して計算関係書類を作成した。

5.計算関係書類の作成のために用いる資料が著しく遅滞して作成された事実、上記資料の重要な事項について虚偽の記載がなされていた事実及びその理由(注3)

6.計算関係書類の作成のために必要な資料が作成されていなかった事実又は適切に保存されていなかった事実及びその理由(注3)

7.計算関係書類の作成のために行った報告の徴収及び調査の結果
不良債権、陳腐化棚卸資産についての報告を徴収した結果、これらについては適切な処理が行われており、また簿外債務はない旨の回答を得た。
また、調査を実施すべき事態は生じなかった。

8.私が計算関係書類の作成に際して取締役○○○○氏及びその補助者である経理部門担当者と協議した主な事項は次のとおりである。
研究開発費の会計処理
有価証券の時価評価の方法

以 上

 

(注1)日付は計算関係書類を作成した日、すなわち、取締役と合意した日
(注2)公認会計士又は税理士が会計参与として複数就任している場合は「私たち」とし、監査法人又は税理士法人が会計参与に就任している場合は「当法人」とする。
(注3)該当する事項が存在していないと判断された場合には、当該項目そのものを記載し
ない

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。