連結子法人の時価評価資産の範囲 | 連結納税-9

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人の時価評価資産の範囲について説明したいと思います。

 

 

時価評価資産

連結納税の開始または加入に当たって、連結子法人となる法人の有する一定の資産については、時価評価しなければなりません。

連結納税において、その時価評価の対象となる資産を時価評価資産といいます。

 

 

時価評価資産の範囲

連結納税における時価評価資産とは、連結子法人となる法人の有する下記の資産をいいます。

  • 固定資産
  • 棚卸資産となる土地(土地の上に存する権利を含む)
  • 有価証券
  • 金銭債権
  • 繰延資産

ただし、下記に該当する資産などは時価評価資産から除かれます。

 

時価評価資産から除かれる資産の例

  • 連結子法人となる法人(以下、子法人)が、連結親法人となる法人(以下、親法人)によって完全支配関係を有することとなった日以後最初に開始する連結親法人事業年度開始の日の5年前の日以後に終了する各事業年度または各連結事業年度において、国庫補助金等で取得した固定資産等の圧縮額の損金算入などの規定の適用を受けた減価償却資産
  • 売買目的有価証券、償還有価証券
  • その資産の時価と帳簿価額との差額(一定の調整を要する場合あり)が、子法人の資本金等の額の1/2に相当する金額または1,000万円のいずれか少ない金額に満たないもの
  • 子法人との間に完全支配関係がある内国法人(清算中のもの、合併による解散以外の解散が見込まれるもの、又はその内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人との間で適格合併を行うことが見込まれるものに限る)の株式または出資で、その時価がその帳簿価額に満たないもの
  • 最初連結親法人事業年度開始の日に、子法人が自己を被合併法人とする合併(その親法人および他の子法人のいずれにも該当しない法人を合併法人とするものに限る)によって合併法人に移転する資産、およびその合併によってその親法人またはその子法人にその発行済株式または出資を直接または間接に保有されている他の子法人(以下、孫会社等)がその親会社との間に完全支配関係(連結除外法人および外国法人が介在しない一定の関係に限る。以下同様)を有しなくなる場合の孫会社等の保有する資産
  • 最初連結親法人事業年度の開始の日に子法人が自己を合併法人とする合併によってその親法人との間に完全支配関係を有しなくなる場合のその子法人の保有する資産およびその合併により孫会社等がその親会社との間に完全支配関係を有しなくなる場合の孫会社等の保有する資産
  • 子法人が、親法人との間に完全支配関係を有することとなった日以後2月以内に、その子法人の株式が連結グループ外の法人に譲渡されたことなど一定の事由によってその完全支配関係を有しなくなる場合のその子法人(その親法人を合併法人とする合併によりその完全支配関係を有しなくなるものなど一定のものを除くの保有する資産

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。