連結子法人のみなし事業年度の具体例 | 連結納税-8

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、連結子法人のみなし事業年度の具体例について説明したいと思います。

 

 

みなし事業年度の具体例

P社(3月決算)は、x2年4月1日からx3年3月31日までの期間から連結納税の承認を受けるために、その期間の開始の日の3月前の日までに、連結納税の承認申請書を提出しました。

この承認申請書に記載した連結子法人となる法人には、P社と決算期が異なるS社(9月決算)があります。

なお、x2年4月1日の前日までに、連結納税の承認申請に係る処分はありません。

 

連結納税の適用

この場合、S社はいつから連結納税の適用を受けるでしょうか。


x2年4月1日の前日までに、連結納税の承認または却下の処分がなかったことから、P社とS社を含む全ての連結子法人について、x2年4月1日において、連結納税の承認があったものとみなされ、x2年4月1日以後の期間について、その効力を生ずることになり、S社は、x2年4月1日以後の期間について、連結納税の適用を受けることになります。

 

申告等

また、これに伴いどのような申告などを行うこととなりますか。


S社は、その事業年度開始の日(x1年10月1日)から最初連結親法人事業年度開始の日の前日(x2年3月31日)までの期間については、単体での申告を行います。

また、その連結親法人事業年度開始の日(x2年4月1日)からその終了の日(x3年3月31日)までの期間については、S社の個別益金損金額などを含めてP社が連結申告を行います。
S社は、個別帰属額等を記載した書類などをS社の本店所在地の所轄税務署長に提出します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。