はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人間の資産の現物分配について説明したいと思います。
支配関係と完全支配関係についてはこちら
支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1
100%グループ内の法人間で行う資産の譲渡取引についてはこちら
100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引 | グループ法人税制-2
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100%グループ内の法人間の寄附 | グループ法人税制-3
100%グループ内の法人間で行う現物分配についてはこちら
100%グループ内の法人間の現物分配 | グループ法人税制-4
100%グループ内の法人から配当金を受け取る場合については
100%グループ内の法人からの受取配当金 | グループ法人税制-5
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益については
100%グループ内の法人の株式の発行法人への譲渡に係る損益 | グループ法人税制-6
100%グループ内の法人間の現物分配
現物分配とは、法人が、その株主等に剰余金の配当等やみなし配当によって金銭以外の資産の交付をすることをいいます。
現物分配法人とは、現物分配によりその有する資産の移転を行った法人をいいます。
被現物分配法人とは、現物分配により現物分配法人から資産の移転を受けた法人をいいます。
内国法人が行う現物分配のうち、被現物分配法人が、その現物分配の直前においてその内国法人との間に完全支配関係がある内国法人のみであるものを適格現物分配といいます。
この適格現物分配によって資産の移転をした場合、その適格現物分配の直前の帳簿価額で譲渡をしたものとされます。
この場合、被現物分配法人の資産の取得価額はその帳簿価額とされ、また、被現物分配法人が適格現物分配によって資産の移転を受けたことによって生じた収益は、益金の額に算入せずに、その帳簿価額に相当する金額を利益積立金額に加算します。
なお、その適格現物分配が、残余財産の全部の分配である場合は、その残余財産の確定の日の翌日においてその残余財産の確定の時の帳簿価額による譲渡をしたものとされます。
この他、みなし配当の計算における払戻財産の価額は、適格現物分配の場合、払戻法人の交付直前の帳簿価額になります。
また、適格現物出資等によって移転した減価償却資産の期中損金経理額の損金算入規定の対象に、適格現物分配によって移転した減価償却資産が含められます。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。