100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引 | グループ法人税制-2

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、グループ法人税制における100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引について説明したいと思います。

 

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支配関係と完全支配関係 | グループ法人税制-1
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100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引

内国法人が、「譲渡損益調整資産」を、その内国法人との間に完全支配関係がある他の内国法人に譲渡した場合、その「譲渡損益調整資産」に係る譲渡利益または譲渡損失について、その譲渡した事業年度の所得の金額の計算上、それぞれ損金または益金の額に算入することによって、その譲渡損益を繰り延べます。

 

この繰り延べた譲渡損益は、その「譲渡損益調整資産」を譲り受けたその他の内国法人(譲受法人)において、その「譲渡損益調整資産」の譲渡、償却などの一定の事由が生じた場合に、その「譲渡損益調整資産」を譲渡した法人(譲渡法人)において、その繰り延べた譲渡損益の計上を行うことになります。

東京都港区の税理士法人インテグリティが作成した100%グループ内の法人間の資産の譲渡取引等の図

 

 

譲渡損益調整資産

譲渡損益調整資産とは、次の資産のことを言います。

  • 固定資産
  • 土地
  • 有価証券
  • 金銭債権
  • 繰延資産

ただし、上記に該当する場合であっても、下記資産は譲渡損益調整資産から除きます。

  • 売買目的有価証券
  • 譲受法人において売買目的有価証券とされる有価証券
  • その譲渡の直前の帳簿価額1,000 万円未満の資産

 

 

完全支配関係を有しないこととなった場合

譲渡法人が、譲受法人との間に完全支配関係を有しないこととなった場合は、譲渡損益調整資産に係る譲渡損益は、その譲渡法人のその完全支配関係を有しないこととなった日の前日の属する事業年度の所得の金額の計算上、益金または損金の額に算入します。

 

 

おわりに

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。