はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、有料粗大ごみ処理券の消費税について説明したいと思います。
有料ごみ処理券
家庭から出る粗大ごみや、臨時ごみ、事業系ごみを処理する際に、自治体のごみ処理券を使って手数料を支払う場合があります。
例えば、東京都港区の場合は、次の種類のごみ処理券があります。
東京都港区の有料ごみ処理券の料金 | |||
有料粗大ごみ処理券 | 有料粗大ごみ処理券A | 1枚 | 200円 |
有料粗大ごみ処理券B | 1枚 | 300円 | |
事業系有料ごみ処理券 | 特大70リットル券 | 1セット5枚 | 2,415円 |
大45リットル券 | 1セット10枚 | 3,100円 | |
中20リットル券 | 1セット10枚 | 1,380円 | |
小10リットル券 | 1セット10枚 | 690円 |
ごみ処理券の消費税
国、地方公共団体、公共法人、公益法人等が法令に基づいて行う一定の事務に係る役務の提供で法令に基づいて徴収される手数料、例えば、登記、登録、特許、免許、許可、検査、検定、試験、証明、公文書の交付などは、消費税の非課税取引になります。
しかし、自治体のごみ処理券は、上記には該当せずに、消費税の課税取引になります。
自治体のごみ処理券が、なぜ課税取引になるかというと、民間事業者が不利にならないためです。
消費税がかからない自治体サービスの料金が安く、消費税がかかる民間事業者のサービスの料金が高くなってしまっては、民間事業者に不利な競争を強いられることになります。
このような民業圧迫を防ぐために、自治体のごみ処理券も民間事業者のごみ処理も同じように消費税の課税取引になっているのです。
ごみ処理券の課税仕入れの時期
ごみ処理券の課税仕入の時期は、ごみ処理券を使用した時が原則です。
ただし、ごみ処理券を購入した日を課税仕入にする処理を継続的に行っている場合は、購入日に課税仕入とすることが認められています。
切手の場合、使用時ではなく購入時に課税仕入として処理しているところも多いと思いますが、これと同じ処理ですね。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。