収支報告書の確認 | 政治資金監査の個別監査指針-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、政治資金監査における収支報告書の確認について説明したいと思います。

 

 

収支報告書の確認

国会議員関係政治団体の会計責任者は、すべての支出について、その総額および支出項目別の金額を、また、人件費以外の経費で1件当たりの金額が1万円を超える支出については、その支出を受けた者の氏名、住所、当該支出の目的、金額、年月日を記載した収支報告書を提出しなければなりません。

 

政治資金規正法第19条の13第2項第3号
第12条第1項又は第17条第一項の報告書は、会計帳簿、明細書、領収書等、領収書等を徴し難かつた支出の明細書等及び振込明細書に基づいて支出の状況が表示されていること。

 

政治資金監査を実施するに当たっては下記の確認をする必要があります。

  • 収支報告書に記載すべき事項が、会計帳簿から漏れなく転記されているかどうかを確認すること。
  • 会計帳簿の備考欄に住所は別添の書面に記載されている旨が記載されている場合は、当該書面に記載された住所が収支報告書に転記されているかどうかを確認すること。
  • 収支報告書(支出に係る分に限る)に必要記載事項が記載されているかどうかを確認すること。
  • 収支報告書(支出に係る分に限る)に計算誤りがないかどうかを検算して確認すること。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。