はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、政治資金監査契約に記載する責任と秘密保持、使用人の監督について説明したいと思います。
政治資金監査契約書への記載事項
政治資金監査契約の締結に際して、契約書に記載する事項として以下のものが考えられます。各リンク先をご参照下さい。
なお、契約書に記載する事項は、以下の事項に限定されるものではなく、法令および政治資金監査マニュアルに反しない限りにおいて、政治資金監査の実施に必要な範囲内で契約当事者の合意に基づき定めることができます。
登録政治資金監査人の責任
登録政治資金監査人は、外部性を有する第三者の立場において、政治資金監査マニュアルに基づいて政治資金監査を行い、政治資金監査報告書を作成する責任を有すること。
国会議員関係政治団体の責任
国会銀政治団体は、円滑に政治資金監査を行うため、収支報告書及び会計帳簿等の関係書類を複数の事務所において管理している場合には、これらの書類を、書面監査(政治資金規正法第19条の13第2項各号に掲げられた事項についての書類の確認)を行う事務に政治資金監査が行われるまでの間に集約すること。
会計帳簿等の関係書類を支出項目別および年月日順に整理すること。
登録政治資金監査人が政治資金監査を実施するために必要なすべての記録、書類、その他の情報を提供するここと。
登録政治資金監査人からの書面または口頭による質問に対しては遅滞なく真実を回答しなければならないこと。
秘密保持義務
登録政治資金監査人は、法の規定により、正当な理由がなく、政治資金監査の業務に関して知り得た秘密を漏らしてはならないこと。
使用人等又はこれらの者であった者についても同様であること。
使用人等の監督等
登録政治資金監査人は、その業務を遂行する上で使用人等を使用することができること。
その際には指揮命令系統、職務分担等を明らかにした上で、使用人等またはこれらの者であった者にも秘密保持義務が課されることを周知徹底し、適切な指示、指導および監督を行うこと。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。