はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、個人事業主・フリーランスの青色申告特別控除における10万円控除と65万円控除の違いについて説明したいと思います。
青色申告特別控除
事業所得や不動産所得が生じる事業を行っている人が、期限までに青色申告の承認申請を行って、これらの所得に係る取引を正規の簿記の原則(複式簿記)によって記帳して、その記帳に基づいて作成した貸借対照表と損益計算書を確定申告書に添付して法定申告期限内に提出する場合、原則としてこれらの所得を通じて最高65万円の青色申告特別控除を受けることができます。
対して、上記以外の青色申告者(正規の簿記に従って決算書を作成していない人)については、最高10万円しか青色申告特別控除を受けることができません。
10万円控除と65万円控除の節税差
青色申告特別控除における10万円控除の場合の節税額と65万円控除の場合の節税額の差額は、所得税の税率によって82,500円(最低税率の場合)から302,500円(最高税率の場合)と大きな差額が生じます。
65万円控除を受けるためには
青色申告特別控除において65万円控除を受けるためには、市販の会計ソフトを導入して記帳を行うことが楽にできておすすめします。
ノートに手書きで書いている方や、エクセルなどで集計している方などもいるかもしれません。会計ソフトの導入について、初めはハードルが高いかもしれませんが、使い始めれば簡単に記帳ができることに驚くことと思います。
まずは、薄いものやマンガになっている簿記の本を1冊読んでみて、簿記の基本を頭に入れてから、会計ソフトの導入を検討してみてはいかがでしょうか。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。