家賃を管理会社に支払っている場合の「不動産の使用料等の支払調書」

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、家賃を管理会社に支払っている場合における「不動産の使用料等の支払調書」について説明したいと思います。

 

 

家賃を管理会社に支払っている場合

個人のAさんから建物を賃借していて、家賃はその建物の管理会社である甲社に支払っている場合であっても、個人のAさんに対する支払いになるため、「不動産の使用料等の支払調書」を提出する必要があります。

建物の管理会社である甲社は、家主のAさんに代わって家賃の徴収を代行しているだけであり、実質的に不動産の使用料等の支払を受ける者は、家主であるAさん個人になるため、「不動産の使用料等の支払調書」の提出が必要となります。

この場合、「不動産の使用料等の支払調書」の「支払を受ける者」欄には、Aさんの住所氏名を記載します。
そして、「摘要」欄に、建物の管理会社である甲社に家賃を支払っている旨の記載をします。

 

 

家賃を家主である法人に支払っている場合

家主である法人に対して支払う不動産等の使用料等は、権利金や更新料などのみについて「不動産の使用料等の支払調書」を作成します。

家主である法人に対して支払う家賃について「不動産の使用料等の支払調書」を作成する必要はありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。