一般法人と公益法人の間の区分変更があった場合の法人税の申告

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、一般法人と公益法人の間の区分変更等があった場合の法人税の申告について説明したいと思います。

 

 

 

法人区分の変更にかかる事業年度の区分

る法人区分の変更、例えば一般社団法人から公益社団法人への変更、公益財団法人から一般社団法人への変更など、があった場合には、次の1の期間と2の期間がそれぞれ1事業年度となり、事業年度を区分することになります。

  1. 定款で定めた事業年度開始の日からその該当することとなった日の前日まで
  2. その該当することとなった日から定款で定めた事業年度終了の日まで

 

 

 

法人区分の変更にかかる法人税の申告

上記のとおり、法人区分が変更されると、それに合わせて事業年度も区分されます。

法人税の納税義務がある法人は、原則として、事業年度終了日の翌日から2ヶ月以内に確定申告書を提出するとともに、法人税を納付します。

法人区分の変更によって事業年度が区分される場合は、その区分された事業年度それぞれについて、申告期限までに確定申告書を提出しなければならないので注意して下さい。

 

例えば、3月決算の一般社団法人が、公益認定を受けて、12月1日から公益社団法人になった場合は、
4月1日から11月30日までを事業年度として1月31日までに確定申告を行い、
12月1日から3月31日までを事業年度として5月31日までに確定申告を行います。

法人区分の変更がなければ4月1日から3月31日までを事業年度して5月31日までに1回確定申告を行うところ、法人区分の変更がなされたため、2回確定申告を行うことになるのです。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。