残価設定ローンで車を購入した場合の仕訳

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、残価設定ローンで車を購入した場合の仕訳について説明したいと思います。

 

 

 

残価設定ローン購入の金額の内訳と仕訳

車を購入した場合は、車両本体価格以外にも税金や自賠責保険料など様々なものがかかってきます。

仕訳として会計処理を行う際は、これらの項目ごとに勘定科目を使用しなければならないので、少し面倒になってきます。

例として、次のような車を残価設定ローンで購入した場合の仕訳を考えてみます。
(リースではなくローンの場合です)

 

金額の内訳

金額の内訳は次のようになります。

車両本体価格 4,000,000円・・・車両運搬具
各種オプション料 500,000円・・・車両運搬具
自動車取得税 100,000円・・・租税公課
自動車重量税 20,000円・・・租税公課
自賠責保険 20,000円・・・支払保険料
自動車リサイクル料金(リサイクル預託金) 10,000円・・・預託金(投資その他の資産)
自動車リサイクル料金(資金管理料) 500円・・・支払手数料

分割手数料 400,000円・・・長期前払費用(61回払い)
頭金 500,000円・・・現金預金
残価設定 1,000,000円・・・購入時の仕訳なし

 

仕訳

購入時の仕訳は次のようになります。

借方 貸方
車両運搬具 4,500,000円 普通預金 500,000円
租税公課 120,000円 長期未払金 4,550,500円
支払保険料 20,000円
預託金 10,000円
支払手数料 500円
長期前払費用 400,000円

 

ローン返済時の仕訳は次のようになります

借方 貸方
長期未払金 50,000円 普通預金 50,000円

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。