個人が公益法人等に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例の承認を受けた後に承認が取り消された場合

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区の公益法人や一般法人を支援している公認会計士・税理士が社団法人・財団法人の税金について解説します。

今回は、個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例において、その承認を受けた後に承認が取り消された場合について説明したいと思います。

 

 

承認の要件に該当しなくなった場合

個人が公益社団法人・公益財団法人に財産を寄付した場合の譲渡所得の非課税の特例について、国税庁長官の承認を受けた寄附であっても、その後に承認の要件に該当しなくなった場合、国税庁長官はその承認を取り消すことができます。

 

その場合、承認の取り消しがいつ行われたかによって、税金がかかる対象が、寄付をした個人になるなのか、寄付を受けた公益社団法人・公益財団法人になるのかが変わってきます。

 

寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その寄附財産を公益目的事業の用に直接供する前に承認が取り消された場合には、寄附した個人に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。

寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人が、その寄附財産を公益目的事業の用に直接供した後に承認が取り消された場合には、寄付した個人ではなく寄附を受けた公益社団法人・公益財団法人に対して、原則として、その取り消された日の属する年分の譲渡所得等として所得税が課されます。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、税理士をお探しの社団法人や公益法人の方がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。公益法人の税務や内部統制に強い公認会計士・税理士が、貴法人の活動のお手伝いをさせて頂きます。

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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。