はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が社外監査役について解説します。
今回は、常勤監査役と非常勤監査役の違いについて説明したいと思います。
監査役の分類
監査役は下記表のように4つに分類することができます。
常勤 | 非常勤 | |
社内 | 常勤社内監査役 | 非常勤社内監査役 |
社外 | 常勤社外監査役 | 非常勤社外監査役 |
常勤監査役は社内監査役である場合が多く、非常勤監査役は社外監査役である場合が多いようです。
社内監査役と社外監査役についてはこちら
社内監査役、社外監査役とは | 社外監査役-5
常勤監査役と非常勤監査役の違い
常勤監査役とは、他に常勤する必要がある職務についておらず、その会社の営業時間中はその会社の監査役としての職務についている監査役のことをいいます。
法律上禁止はされていませんが、複数の会社の常勤監査役を兼任することはできないとされています。
対して、非常勤監査役とは、常勤監査役以外の監査役のことをいいます。
非常勤監査役は取締役会や監査役会に出席するために月に1,2回は会社に出社することが多いようです。
なお、常勤監査役と非常勤監査役の権限と責任の範囲に違いはありません。
また、会社法では社外監査役については第2条で用語の定義がされていますが、非常勤監査役についての定めはありません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、社外監査役をお探しのベンチャー企業などの法人様がいらっしゃいましたら東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、社外監査役として貴社の成長のお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。