交際費と販売奨励金の区分

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、税務上の交際費と販売奨励金の区分について説明したいと思います。

 

 

販売奨励金

販売促進の目的で特定の地域の得意先である事業者に対して販売奨励金等として、金銭または事業用資産を交付する場合、その費用は原則として税務上の交際費等には該当しません。

特定の地域の得意先とは、例えば、ライバルが多く競争が激しい地域の得意先の販売を支援する場合などが該当します。

販売奨励金の支出先の事業者は、直接の取引先である得意先だけでなく、製造業者における小売業者など間接的な取引先も含まれます(製造業者の直接の取引先が卸業者で、卸業者の直接の取引先が小売業者である場合など)。

販売奨励金は、あくまで自己の製商品の販売を促進する目的で支出するものであるため、経営不振の得意先を支援する目的で販売奨励金の名目で支出するものは、寄付金とみなされる場合があるので注意して下さい。

 

 

特約店従業員の保険料

特約店等の役員や従業員を被保険者とする掛捨ての生命保険や損害保険の保険料を負担した場合、その保険料は販売奨励金等に該当します。

ただし特約店等の特定の役員、部長、課長、その他特定の従業員のみを被保険者とするものは販売奨励金ではなく交際費等になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。