タレントや芸能人、芸能関係のお仕事にかかる報酬にかかる源泉徴収の概要

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

公認会計士・税理士として、東京で活動なさっているタレントや芸能人の皆様を支援してきた経験から、芸能関係のお仕事を行っている方々の税金について解説したいと思います。

今回は、タレントや芸能人、芸能関係の報酬にかかる源泉徴収の概要について説明したいと思います。

 

 

芸能関係の報酬は源泉徴収対象

特定の芸能活動やテレビ放送などへの出演、またはそれらの演出や企画などにかかる報酬や料金として個人に支払うものや、芸能プロダクション事業を個人で行っている人に対して支払う芸能人の斡旋料などの支払いは源泉徴収の対象になり、その支払いを行う者は、その支払いを行う際に、その報酬・料金から所得税を徴収(源泉徴収)して、その源泉徴収した日の翌月10日までに、納めることになります。

芸能関係の報酬・料金で源泉徴収の対象になるものは、
タレントや芸能人自身が支払いを受けるものと、
タレントや芸能人の役務提供の事業を行う者のその役務提供に関するものがあります。

 

 

所得税法では次のように定められています。

第204条1項
「居住者に対し国内において次に掲げる報酬若しくは料金、契約金又は賞金の支払をする者は、その支払の際、その報酬若しくは料金、契約金又は賞金について所得税を徴収し、その徴収の日の属する月の翌月十日までに、これを国に納付しなければならない。」

第204条1項5号
「映画、演劇その他政令で定める芸能又はラジオ放送若しくはテレビジョン放送に係る出演若しくは演出(指揮、監督その他政令で定めるものを含む。)又は企画の報酬又は料金その他政令で定める芸能人の役務の提供を内容とする事業に係る当該役務の提供に関する報酬又は料金(これらのうち不特定多数の者から受けるものを除く。)」

 

また、所得税法施行令では次のように定められています。

第320条4項
「法第二百四条第一項第五号に規定する政令で定める芸能は、音楽、音曲、舞踊、講談、落語、浪曲、漫談、漫才、腹話術、歌唱、奇術、曲芸又は物まねとし、同号に規定する政令で定めるものは、映画若しくは演劇の製作、振付け(剣技指導その他これに類するものを含む。)、舞台装置、照明、撮影、演奏、録音(擬音効果を含む。)、編集、美粧又は考証とする。」

第320条5項
「法第二百四条第一項第五号 に規定する政令で定める芸能人は、映画若しくは演劇の俳優、映画監督若しくは舞台監督(プロジューサーを含む。)、演出家、放送演技者、音楽指揮者、楽士、舞踊家、講談師、落語家、浪曲師、漫談家、漫才家、腹話術師、歌手、奇術師、曲芸師又は物まね師とする。」

 

 

おわりに

専業や副業にかかわらずタレントや芸能人の方で確定申告をしていない方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。税金だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い若手の公認会計士・税理士が、あなたのご活躍のお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。