日本の居住者が海外で株式等を売却した場合の税金 | 譲渡所得-19

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、日本の居住者が海外で株式等を売却した場合の税金についてご説明したいと思います。

 

 

日本の居住者の税金

日本の居住者は、原則として日本国内で生じた所得と海外で生じた所得のいずれの所得についても、日本で課税されます。海外で生じた所得については海外でも課税される場合があります。

日本の居住者とは、日本国内に住所を持っているか、現在まで引き続き1年以上居所がある個人をいいます。

日本の居住者が、海外において株式等を売却したことによって得た譲渡益に対しても、日本国内で株式等を売却した場合と同じように、課税されることになります。

日本の居住者については、原則として国内外にかかわらず全ての株式等の譲渡益について、日本で課税されます。

  • 日本にある証券口座を通じて得た国内株式等の譲渡益
  • 日本にある証券口座を通じて得た外国株式等の譲渡益
  • 海外にある証券口座を通じて得た国内株式等の譲渡益
  • 海外にある証券口座を通じて得た外国株式等の譲渡益

 

 

外国税額控除

日本の居住者は、国内で生じた所得と海外で生じた所得の両方について日本で課税されますが、海外で生じた所得については日本だけでなく海外で税金がかかる場合があるため、その場合は同一の所得に対して日本と海外で二重で課税されることになります。

このような国際的な二重課税を調整するために、海外で納めた税金のうち一定額を日本の税金から差し引くことができる外国税額控除という制度があります。

この外国税額控除を受けるためには、株式を売却した年分の確定申告において一定の書類を添付する必要があります。

なお、日本の居住者が、外国で株式等を売却して得た譲渡益に対して、租税条約によってその外国において所得税が課税されない、つまり日本においてのみ所得税が課税される場合があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。

東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。