はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、土地や家を売ったときの譲渡所得を計算する際の譲渡費用に含めるものについてご説明したいと思います。
譲渡所得の計算
土地や家などの譲渡所得は次のように計算します。
譲渡所得 = 譲渡価格 - 取得費 - 譲渡費用 - 特別控除
上式のとおり、譲渡費用が大きければ大きいほど譲渡所得が小さくなります。
譲渡所得が小さくなればなるほど税金が安くなります。
そのため、譲渡費用に含めることができるものは漏れなく集めることが節税になります。
譲渡費用とは
譲渡費用とは、土地や家を売却するために直接かかった費用のことをいいます。
譲渡費用は消費税込みの金額で計算します。
譲渡費用の例として下記のような費用があります。
- 土地や建物を売るために不動産業者などに支払った仲介手数料
- 売却に際して売主が負担した印紙税
- 借家人がいる貸家を売るために、借家人に家屋を明け渡してもらうときに支払う立退料
- 土地などを売るためにその上の建物を取り壊したときの取壊し費用とその建物の損失額
- すでに売買契約を締結している土地や家について、さらに有利な条件で他に売るために既契約者との契約解除のために支払った違約金
- 借地権を売るときに地主に支払った名義書換料
上記のような売却するために直接かかった費用が譲渡費用になるため、修理代や固定資産税などといったその土地や家を維持したり管理するための費用、売却代金を取立てるための費用などは譲渡費用になりません。
譲渡費用になるかどうかの判断は難しいので、土地や家の売却に関する支出についての領収書やレシートはとりあえず全て保存しておいて、税理士などに提示して判断を仰ぐのが良いと思います。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
税金や節税、起業などについて、皆様のお役に立てる情報があるかもしれませんので、よろしかったら情報の一覧もご覧ください。
東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。