新設法人でも消費税の納税義務が免除されない場合があります | 特定新規設立法人-1

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。

今回は、新設法人でも消費税の納税義務が免除されない特定新規設立法人についてご説明したいと思います。

 

特定新規設立法人を支配するという特定要件についてはこちら
特定新規設立法人の判定における支配とは |特定新規設立法人-2

基準期間相当期間についてはこちら
基準期間相当期間の課税売上高が5億円超とは | 特定新規設立法人-3

 

 

新設法人の消費税

資本金1,000万円未満で新たに設立された法人については基準期間(原則としてその事業年度の前々事業年度)が存在しないため、設立1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者となります。

ただし、基準期間が存在しなくても、特定期間(原則として前事業年度の上半期)における課税売上高または給与等支払額が1,000万円を超えた場合は、その課税期間から消費税の課税事業者になります。

 

 

特定新規設立法人の消費税

上記のように資本金1,000万円未満で新たに設立された法人は、原則として設立1期目と2期目は原則として消費税の免税事業者となります。

 

しかし、資本金1,000万円未満で新たに設立された法人であっても、下記いずれにも該当する新設法人(特定新規設立法人)の場合は、設立1期目と2期目についても消費税の課税事業者となり消費税の納税義務が免除されません。

  • 新規設立法人が「他の者」に支配されている(特定要件)
  • 上記の「他の者」および当該「他の者」と一定の特殊な関係にある法人のうちいずれかの者の基準期間相当期間(新規設立法人の基準期間)における課税売上高が5億円を超えている

 

特定要件にある支配とは、株式等の50%超を直接または間接に保有されるなどが該当します。

例えば、課税売上高が5億円を超えるような大規模企業が新たに子会社を作る場合などは注意して下さい。

なお、特定新規設立法人に該当する場合は、「消費税の特定新規設立法人に該当する旨の届出書」を税務署に提出する必要があります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。