はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、新設法人の特定期間による消費税の納税義務の判定についてご説明したいと思います。
個人事業主についてはこちら
個人事業主の特定期間による消費税の納税義務の判定
消費税の特定期間とは
消費税において、基準期間の課税売上高が1,000万円以下の事業者であっても、特定期間の課税売上高が1,000万円を超える場合、その年またはその事業年度の消費税の納税義務は免除されません。
基準期間とは、
法人の場合はその事業年度の前々事業年度、
のことをいいます。
なお、法人の基準期間の課税売上高は年換算します。
特定期間とは、
法人の場合は原則としてその事業年度の前事業年度の上半期、
のことをいいます。
ただし、特定期間の課税売上高が1,000万円を超えるかどうかによって判定する代わりに、特定期間の給与等の支払額が1,000万円を超えるかどうかで判定することができます。
なお、特定期間の給与等の支払額とは、役員報酬や給与、賞与などになります。未払給与や所得税が非課税の通勤手当などは含めません。
月の途中で法人を新規設立した場合の特定期間
月の途中で設立した法人の場合の特定期間は、前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間の末日の属する月の前月末日までの期間を特定期間の6ヶ月の期間とみなして、納税義務の判定を行います。
具体例でもう少しわかりやすく説明します。
前年の20X1年5月20日に決算日が3月31日の法人を新規設立した場合、
前事業年度は20X1年5月20日から20X2年3月31日になります。
前事業年度の開始の日である20X1年5月20日から6ヶ月の期間の末日は20X1年11月19日になります。
前事業年度の開始の日から6ヶ月の期間の末日である20X1年11月19日の属する月の前月末日は20X1年10月31日になります。
よって、当期の特定期間は20X1年5月20日から20X1年10月31日になります。
20X1年5月20日から20X1年10月31日の期間中の課税売上高と給与等の支払額の両方が1,000万円を超える場合は当期(20X2年4月1日から20X3年3月31日)は消費税の課税事業者になります。
設立事業年度が7ヶ月以下の場合
前事業年度に法人を設立して、その事業年度の前事業年度である設立初年度の月数が7ヶ月以下の場合は、原則としてその事業年度における特定期間がないことになります。
よって、資本金1,000万円未満の新設法人で、法人を設立した初年度の月数を7ヶ月以下に設定すれば、原則として設立事業年度とその翌事業年度は消費税の納税義務は免除されることになります。
なお3期目においては、
基準期間である設立事業年度の課税売上高を年換算して判定、
かつ、特定期間である2期目上半期の課税売上高と給与等の支払額で判定(年換算はしない)します。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。