はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除の関係についてご説明したいと思います。
配偶者が個人事業主である場合はこちら
配偶者が青色申告している個人事業主である場合の配偶者控除の判定
配偶者が株式売買している場合はこちら
配偶者に株式売買による儲けや配当がある場合の配偶者控除の判定
配偶者が亡くなってしまった場合はこちら
納税者本人または配偶者がお亡くなりになった場合の配偶者控除
配偶者が出産を場合はこちら
出産一時金、出産手当金、育児休業基本給付金と配偶者控除
配偶者控除の要件
配偶者控除の対象となる配偶者の要件のひとつに、
「年間の合計所得金額が38万円以下である」
というものがあります。
出産一時金、出産手当、育休手当などは、原則として上記の合計所得金額には含まれません。
出産一時金
健康保険法第101条の規定に基づいて支給される出産育児一時金は、健康保険法第62条の規定により課税されないこととなっています。
そのため、配偶者が配偶者控除の対象に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
出産手当金
健康保険法第102条の規定に基づいて支給される出産手当金は、健康保険法第62条の規定により課税されないこととなっています。
そのため、配偶者が配偶者控除の対象に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
育休手当
雇用保険法第61条の4の規定に基づいて支給される育児休業基本給付金は、雇用保険法第12条の規定により課税されないこととなっています。
そのため、配偶者が配偶者控除の対象に該当するかどうかを判定するときの合計所得金額には含まれません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。