はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が会計や税金、節税について解説します。
今回は、年末調整の対象になる人についてご説明したいと思います。
年末調整の対象者
年末調整は、
役員や従業員、パート、アルバイトなどに対して毎月支払うお給料などから源泉徴収をした所得税(と復興特別所得税、以下同様)の合計額と、
お給料をもらった人が1年間に納めるべき所得税、
との差額を精算する手続きです。
年末調整を行う日までに「給与所得者の扶養控除等申告書」を提出している一定の人が、年末調整の対象になります。
年末調整の対象となる人は、次の2者に分かれます。
- 年末調整を12月に行う場合
- 年末調整を年の中途で行う場合
12月に行う年末調整の対象者
12月に行う年末調整の対象者は、会社などに1年を通じて勤務している人や、年の中途に入社して年末まで勤務している人になります。個人事業主の青色事業専従者も含まれます。
ただし、次のどちらかに当てはまる人は年末調整の対象から除かれます。
- 1年間の給与総額が2,000万円を超える人
- 災害減免法の規定によって、その年の給与に対する所得税の源泉徴収について徴収猶予や還付を受けた人
年の途中で行う年末調整の対象者
次のどれかに当てはまる人は、年の途中で行う年末調整の対象者になります。
- 海外支店などに転勤になって非居住者となった人
- お亡くなりになって退職した人
- 著しい心身の障害のために退職した人(退職後に再就職してお給料をもらう見込みのある人は除く)
- 12月に支給されるべき給与等を受けとった後に退職した人
- パート、アルバイトとして働いている人などが退職した場合で、本年中に支払を受ける給与の総額が103万円以下の人(退職後その年に他の勤務先から給与の支払を受ける見込みのある人は除く)
年の中途で退職した人で、上記の1~5のどれにも当てはまらない人は年末調整の対象となりません。
年の中途で退職した人で、上記の1~5のどれかに当てはまる人は年末調整の対象となります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。