はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
東京の有限責任事業組合(LLP)を支援する公認会計士・税理士が、LLPの税金や会計について解説します。
今回は、有限責任事業組合を設立する手順の概要について説明したいと思います。
有限責任事業組合の設立手順
有限責任事業組合を設立するためには、次の手順を経る必要があります。
- 組合員(出資者)の間で有限責任事業組合契約(LLP契約)を締結する。
- 有限責任事業組合契約に記載した出資金の全額を払い込む(現金出資ではなく現物出資の場合はその全部の給付を行う)。
- 有限責任事業組合の事務所の所在地を管轄する法務局において組合契約の登記を行う。
株式会社などの設立とは異なって、定款を作成して公証役場に行って公証人に定款認証してもらう必要はありません。
法務局で組合契約の登記申請をして、登録免許税として6万円を支払えば、1週間から10日ほどで登記が完了します。
登記が完了すれば、有限責任事業組合の組合員の有限責任などに関する第三者への対抗力が発生します。
有限責任事業組合の組合員
有限責任事業組合は、個人や法人が営利目的の共同事業を行うための事業体であり、個人・法人を問わず組合員になることができます。
- AさんとBさんが組合員になる
- Aさんと甲社が組合員になる
- 甲社と乙者が組合員になる
など、組合員の組み合わせには様々なカタチがあります。
法人が組合員になる場合は、自然人である職務執行者を定める必要があります。
個人や法人は組合員になることができますが、民法組合は組合員にはなれません。
非居住者や外国法人も、組合員になることができますが、組合員の全員が非居住者や外国法人である有限責任事業組合は認められません。少なくとも1人または1社の組合員は、居住者または内国法人である必要があります。
おわりに
東京で有限責任事業組合(LLP)の設立をお考えの方で税理士をお探しの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。有限責任事業組合(LLP)に関する会計や税務に強い公認会計士・税理士がお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。