はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、白色申告の個人事業主の記帳について説明したいと思います。
白色申告者の記帳
所得税においては、納税者本人が利益(所得金額)と税金の額を計算して税務署に申告を行い、税金を納めるという申告納税制度が採用されています。
1年間に発生した利益を正しく計算して申告するためには、
売上(収入金額)や費用(必要経費)について日々の取引を会計帳簿に記録して(記帳)、取引に際して授受した契約書や請求書、領収書、レシートなどの書類を保存しておく必要があります。
青色申告の申請をして青色申告者になった個人事業主は、一定の要件を備えた会計帳簿等を作成して、保存することが求められています。
白色申告者(青色申告の申請をしていない人)についても、事業所得、不動産所得、山林所得を生じる事業を行っている全ての人について、会計帳簿の作成と保存が必要になります。
白色申告者の記帳する事項
白色申告者については、青色申告者に求められるレベルでの記帳は必要ありませんが、売上げなどの総収入金額と仕入れや費用などの必要経費に関する事項について記帳しなければなりません。
記帳の際は、取引を1件ずつ行う必要はなく、例えば1日の合計金額を集計してその金額を会計帳簿に記入するといった、簡便的な方法で記帳してもかまいませんが、利益(所得金額)を正確に計算できるように、整然かつ明瞭に記帳する必要があります。
帳簿の保存
記帳しなければならない方が記帳制度に基づいて作成した帳簿については7年間、
それ以外の方が作成した帳簿については5年間、
納税者の住所地や事業所などの所在地において、整理して保存する必要があります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、会社を退職して起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。