不動産管理会社を設立するメリット・デメリット | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-10

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、不動産管理会社を設立するメリット・デメリットについて説明したいと思います。

 

 

不動産管理会社とは

不動産管理会社とは、不動産オーナーが設立する株式会社などの法人で、自分の持っているアパートやマンションなどの賃貸物件を管理する会社をいいます。

不動産管理会社を設立する第一の目的は節税にあります。

不動産からの賃貸収入が増えるほど不動産管理会社を設立することによる節税効果が大きくなりますので、保有物件や賃貸収入の増加に伴って不動産管理会社を設立する不動産オーナーは多いです。

不動産管理会社の設立をお考えの場合は、メリットだけでなくデメリットもあるので、双方を比較して検討してくださいね。

 

 

不動産管理会社のメリット

不動産管理会社を設立することによる主なメリットには次のようなものがあります。

 

所得税から法人税にすることによる節税

個人の儲けに対してかかる所得税の税率は、儲けが大きくなれば大きくなるほど税率が高くなってしまう累進課税という制度になっています。

対して、法人の儲けに対してかかる法人税の税率は、儲けの大きさにかかわらず原則として一定になります。

同じ儲けであっても、
儲けが小さい場合は「所得税の税率<法人税の税率」ですが、
儲けが大きくなると「所得税の税率>法人税の税率」に逆転します。

よって賃貸収入がある程度の大きさになったら、不動産管理会社を設立して、不動産賃貸収入を不動産オーナーから不動産管理会社に移すことで節税になるのです。

 

相続税対策

不動産管理会社を設立することで相続税対策にもなります。

不動産オーナーに入っていた賃貸収入を、
不動産オーナー → 不動産管理会社 → 家族
に移すことで不動産オーナーに集中していた儲けを分散することができます。

不動産オーナーに賃貸収入が蓄積するのを防いで、その分を不動産管理会社や家族に移すことで相続税を減らすことになるとともに、家族が将来負担することになる相続税の納税資金を貯めていくことができます。

 

その他の節税メリット

不動産管理会社を設立することによる節税メリットは、上記以外にもたくさんあります。

  • 給与所得控除を受けることができる
  • 家族に給料を支払うことができる(青色事業専従者給与よりも柔軟)
  • 青色欠損金の繰越控除が9年(個人は3年だけ)
  • 減価償却費を調整できる(個人は強制、法人は任意)
  • 法人による保険加入 など

 

 

不動産管理会社のデメリット

不動産管理会社を設立することによるデメリットは、会社設立に20~30万円ほどの費用がかるのと、会社を維持するのに毎年次のような費用がかかることです。

  • 不動産オーナーという個人と不動産管理会社という法人の2つをしっかりと分けて、それぞれの収入と経費を計算して、個人の所得税の確定申告と法人の法人税の確定申告をしなければなりません。手間が増えますし、そのための顧問税理士に支払う報酬も多くなります。
  • 法人は、たとえ従業員がいなくて社長一人であったとしても社会保険(健康保険+厚生年金)への加入が強制されますので、その分のコストが増えます。
  • 赤字であっても法人住民税の均等割という税金を毎年7万円~支払わなければなりません。

 

 

おわりに

不動産管理会社の設立をお考えの場合は、税理士に相談して上記のメリットとデメリットを比較検討してくださいね。

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。