はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、個人事業主が家族に支払う給料、青色事業専従者給与と白色事業専従者控除の違いについて説明したいと思います。
家族に支払う給料
個人事業主と同じ財布で生活している家族(配偶者や親族など)が、その個人事業主の事業を手伝っている場合、個人事業主がその家族に対してお給料やパート・アルバイト代といった給与を支払うことがあります。
これら個人事業主が家族などに支払う給与は、原則として事業における必要経費にすることはできません。
しかし、次のような例外が認められています。
- 青色申告者の場合における青色事業専従者給与
- 青色申告者以外(白色申告者)の場合における事業専従者控除
青色申告者の青色事業専従者給与
青色申告者が家族などに支払った給与を必要経費にすることができる青色事業専従者給与の特例という制度があります。
次の1~4の条件を全て満たす場合は青色事業専従者給与として認められます。
1. 次の条件を全て満たす青色事業専従者に支払った給与である。
- 青色申告をしている個人事業主と同じ財布で生活している配偶者や親族である
- その年の12月31日時点で15歳以上である
- 原則としてその年の半年超、青色申告をしている個人事業主の事業に専ら従事している
2. 「青色事業専従者給与に関する届出書」を税務署に提出している。
3. 上記「青色事業専従者給与に関する届出書」に記載された金額の範囲内で、記載された方法で給与が支払われている。
4. 支払った給与の金額が、多すぎず労務の対価として相当の金額である。
過大部分は必要経費にならないので注意して下さい。
例えば、
個人事業主の所得が500万円であるのに、妻に給料として同程度の500万円を支払うのは厳しいでしょうし、儲かっているからといって一般の事務作業しかやっていない母に年収1千万円も支払うのはダメでしょう。
青色事業専従者給与についてはこちらも参照ください。
青色事業専従者給与-フリーランス・個人事業主が青色申告するメリット
白色申告者の事業専従者控除
青色申告者以外(白色申告者)においては、青色申告者のように青色事業専従者に支払った給料をそのまま必要経費することはできません。
しかし、
事業に専ら従事する家族従業員の数は何人いるか、
配偶者なのか配偶者以外の親族なのか、
所得金額はいくらなのか
によって計算される事業専従者控除の金額だけ必要経費にすることができます。
白色申告者の事業専従者控除の金額は、次のAとBのうち低い方の金額になります。
A. 事業専従者が事業主の配偶者(夫や妻)であれば86万円、配偶者以外の家族であれば(父母や兄弟、子供など)1人当たり50万円
B. 事業専従者控除を行う前の事業所得等の金額を専従者の数に1を足した数で割った金額
事業専従者として妻と母親の計2人いる場合は、事業所得を「2+1=3」で割った金額になります。
白色申告者が事業専従者控除を受けるためには、次の条件を全て満たす必要があります。
1. 白色申告をしている個人事業主の事業に事業専従者がいる。
事業専従者とは、次の条件を全て満たす人をいう。
- 白色申告をしている個人事業主と同じ財布で生活している配偶者や家族である
- その年の12月31日時点で15歳以上である
- その年の半年超、白色申告をしている個人事業主の事業に専ら従事している
2. 確定申告書に事業専従者控除を受ける旨、その金額などを記載している
事業専従者の注意点
青色申告者の事業専従者としてお給料をもらう人、白色申告者の事業専従者は、お給料を支払う側である個人事業主の控除対象配偶者や扶養親族にはなれません。
そして、お給料をもらう側である事業専従者は、その受け取ったお給料は給与所得になります。
青色申告者の事業専従者はもちろんのこと、白色申告者の事業専従者についても給与所得になるので注意して下さい。
白色事業専従者控除と、「控除」という言葉が使われていますが、もらう側にとってはお給料には変わりません。個人事業主から受け取るお給料の他に収入などがある場合は、確定申告が必要になることもあります。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。