減価償却費とは | アパートやマンション不動産賃貸経営の税金-4

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のアパートやマンションなど不動産オーナー様のお手伝いをしている公認会計士・税理士が、不動産賃貸に関する税金や節税について解説します。

今回は、アパート・マンション経営の経費のうち大きな金額になる減価償却費について説明したいと思います。

 

 

減価償却費とは

経費というと、その支払いがあった時に必要経費になるのが通常です。

 

しかし、不動産賃貸経営におけるアパートやマンションなどの建物、建物に附属する設備、自動車、機械などといった資産は、取得した時点ではその購入金額の全額が必要経費になりません。

このような資産は、一般的には時間の経過などに応じて徐々にその価値が減っていくと考えられます。このような資産を減価償却資産といいます。

減価償却資産の取得金額は、取得した時に全額必要経費になるのではなく、その減価償却資産を使用することができる期間にわたって分割して、減価償却費として必要経費になります。

この減価償却資産を使用できる期間として、法律で定められた法定耐用年数というものがあります。

減価償却とは、建物などの減価償却資産の取得金額を、一度にまとめて必要経費にするのではなく、一定の方法にしたがって各年分の必要経費として配分していく手続になります。

 

なお、土地や美術品、骨とう品などはその価格が需要と供給で上下することありますが、時間の経過によって一方的に価値が減っていくことはないので、減価償却資産ではありません。

 

 

償却方法

減価償却資産の償却方法には、定額法と定率法という2つの方法があります。

アパートやマンションなど建物の場合は定額法に限られていますが、その他の減価償却資産については、届け出を行うことでその種類ごとに好きな方法を選ぶことができます。

  • 定額法とは、毎年の減価償却費の金額が一定になる方法です。
  • 定率法とは、毎年の減価償却費の金額が、はじめは大きいですが、だんだんと小さくなっていく方法です。

定額法でも定率法でも減価償却費の合計金額は同じになりますが、減価償却費になるタイミングが異なってきます。

 

 

減価償却費の例

例えば、次の場合の減価償却費を計算してみます。

1月に鉄骨鉄筋コンクリート造の新築マンション1室を2,000万円で購入して賃貸をした。

建物の償却方法は定額法
鉄骨鉄筋コンクリート造の住宅用建物の法定耐用年数は47年
法定耐用年数47年の定額法の償却率は0.022

2,000万円 ✕ 0.022 = 44万円

購入時に2,000万円が必要経費になるのではなく、毎年44万円が必要経費になります。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、アパートやマンションのオーナーになって不動産賃貸経営を行おうとお考えの方がいらっしゃいましたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。