はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、税金や節税について解説します。
今回は、サラリーマンの特定支出控除について、その注意点を説明したいと思います。
特定支出控除とは
特定支出控除とは、サラリーマンなど給与所得者の方が仕事に関係する特定の支払い(特定支出)をした場合、その支払額が一定の金額を超えたときにその超えた部分の金額について、確定申告をすることで給与所得控除後の所得金額から差し引くことができる制度のことをいいます。
何が特定支出控除の対象になるのかについてはこちら
スーツ代など対象になる特定支出とは | サラリーマンの特定支出控除-1
特定支出控除の下限額と上限額についてはこちら
年収によって変わる特定支出控除の計算方法 | サラリーマンの特定支出控除-2
特定支出控除の手続きについてはこちら
特定支出控除のやり方 | サラリーマンの特定支出控除-3
特定支出控除の注意するポイントについてはこちら
特定支出控除の注意点 | サラリーマンの特定支出控除-4
単身赴任者が交通費で特定支出控除を受ける場合の具体例についてはこちら
単身赴任者が帰宅交通費で節税する方法 | サラリーマンの特定支出控除-5
会社の承認が必要
特定支出控除の最大の注意点は、お給料を支払っている勤務先である会社の承認が必要であるところです。
特定支出には次のような種類がありますが、
- 通勤費
- 転居費
- 研修費
- 資格取得費
- 帰宅旅費
- 図書費
- 衣服費
- 交際費等
それぞれの種類ごとに(同一種類の特定支出なら1枚、複数種類の特定支出ならその種類の枚数だけ必要)、
会社に「平成○○年分 特定支出(○○費)に関する証明書 兼 特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」を提出して、
会社から押印済みの「平成○○年分 特定支出(○○費)に関する証明書 兼 特定支出(○○費)に関する証明の依頼書」を受け取って、
それを確定申告書に添付しなければならないのです。
つまり、特定支出控除の対象になる特定支出を行ったとしても、その特定支出を会社が認めてくれなければ特定支出控除を行うことができないのです。
例えば、
高価なスーツを購入したので特定支出控除を受けたいと思っても、そんな高いスーツは仕事をする上で必要ないとして認めてもらえないかもしれません。
経理部の方が税理士の資格取得のために多額の専門学校代を支払ったので特定支出控除を受けたいと思っても、仕事のためというより自分のためであると会社に思われて認めてもらえないかもしれません。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。