はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
今回は、ふるさと納税のやり方についてご説明したいと思います。
ふるさと納税のやり方
ふるさと納税のやり方は、次のどちらに該当するかによって異なってきます。
- ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方
- 確定申告をする方 ( ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方、ふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方 )
まずは、自分がふるさと納税ワンストップ特例を申請できるのかどうかご確認下さい。
詳しくはこちら
ワンストップ特例で確定申告が不要になります | ふるさと納税-3
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方
確定申告に代えて、ふるさと納税ワンストップ特例を申請することで、簡単にふるさと納税を行うことができます。
ふるさと納税ワンストップ特例を申請する方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。
1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ
ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。
2. ふるさと納税を行う
ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行うとともにふるさと納税ワンストップ特例の申請書を提出します。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続やワンストップ特例の申請書が異なりますので、ふるさと納税を行う地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。
納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。
3. 次の年の住民税から控除される
ふるさと納税ワンストップ特例を申請した場合は、ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。
所得税からの控除は行われず、その分も含めた控除額の全額が、住民税から控除されます。
確定申告をする方
ふるさと納税ワンストップ特例を申請することができない方及びふるさと納税ワンストップ特例を申請しない方がふるさと納税を行うためには、確定申告をする必要があります。
確定申告をする方の、ふるさと納税の流れは次のようになります。
1. ふるさと納税を行う地方自治体を選ぶ
ふるさと納税を行う地方自治体はどこでも構いません。自分の好きな地方自治体を選んで下さい。
2. ふるさと納税を行う
ふるさと納税を行う地方自治体に、ふるさと納税の申し込みをして、寄付(ふるさと納税)を行います。
自治体によって、ふるさと納税の申込手続が異なりますので各地方自治体のホームページを閲覧するかお問い合わせ下さい。
納付方法については、納付書による納付、金融機関から指定口座への振込、クレジットカード決済など地方自治体によって異なります。
ふるさと納税を行うと、受領書が送られてきます。この受領書は、寄附を証明する書類で、確定申告を行う際に必要になります
また、ふるさと納税専用の振込用紙や自治体より発行される納付書を使ってふるさと納税を行った場合は、払込票控(振込用紙の半券)が確定申告を行う際の寄附を証明する書類となる場合がありますので、各地方自治体にご確認ください。
3. 確定申告を行う
ふるさと納税を行った翌年の3月15日までに、自宅の住所を所轄する税務署に確定申告を行います。
確定申告を行う際には、上記の受領書や振込票控などふるさと納税を行ったことを証明する書類を添付する必要があります。
4. 所得税から控除される
確定申告を行うと、ふるさと納税を行った年の所得税から控除されます。
源泉徴収などですでに納めている所得税がある場合は還付されることがあります。
還付される金額は、収入やその他の控除などの状況によって異なります。
5. 次の年の住民税から控除される
ふるさと納税を行った次の年の住民税が減額される形で税金の控除を受けることができます。
おわりに
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。