還付申告と更生の請求の違い

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、還付申告と更正の請求の違いについて説明したいと思います。

還付申告の概要についてはこちら
還付申告で税金を取り戻そう 還付申告の期限は5年間
還付申告の具体例についてはこちら
還付申告ができる場合の具体例
還付申告のやり方についてはこちら
還付申告のやり方

 

 

還付申告

確定申告をする義務のない方であっても、お給料や報酬などから源泉徴収された所得税が、実際に払うべき所得税よりも多かった場合は、確定申告をすることで、余計に払いすぎている所得税が戻ってきます(還付されます)。
この確定申告を、特に還付申告ということがあります。

確定申告のうち、税金の還付を受けるための確定申告が、還付申告になるというわけですね。

 

 

更正の請求

更正の請求とは、確定申告を行った後になって、確定申告書に記載誤りがあったことを発見した場合などで、確定申告して納めた税金が実際に納めるべき税金よりも多かったときに、正しい税額に訂正してもらうことを税務署に求める場合の手続きです。

 

還付申告が、ある年度について確定申告(還付申告含む)をしていない方が、その年度の税金の還付を受けるための手続きであるのに対して、

更正の請求は、ある年度について確定申告(還付申告含む)を行った方が、その後に、その年度の申告書の記載誤りなどによって、税額が過大になっていたり、還付金が少なくなっていた場合に、正しい税額(還付金)に訂正してもらう手続きになります。

 

繰り返しになりますが、
確定申告や還付申告をしていない年度について、初めて還付を受けようとする場合は、還付申告を行います。
確定申告や還付申告をした年度について、記載誤りなどがあったため追加で還付を受けようとする場合は、更正の請求を行います。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。