はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。
今回は、源泉徴収などで払い過ぎた税金を取り戻すことができる還付申告について説明したいと思います。
還付申告とは
会社の年末調整で所得税の精算が行われる会社員の方など、確定申告書を提出する義務のない人であっても、
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確定申告をすると得をする方
確定申告をしなければいけない方
給与などから源泉徴収された所得税額などが、年間の所得金額について計算した所得税額よりも多いときは、
確定申告をすることによって、所得税の還付 ( 納めすぎている税金を返してもらうこと ) を受けることができます。この申告を還付申告といいます。
確定申告の期限
毎年1月1日から12月31日までの1年間の所得について、翌年の2月16日から3月15日までの間に確定申告を行い、合わせて所得税を納付することになっています。
平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
平成28年3月15日が、所得税の確定申告と納付の期限になります。
確定申告をしなければいけない方が、その年の翌年3月15日という確定申告の期限を過ぎてしまうと、無申告加算税などのペナルティが課されてしまいます。
還付申告ができる期間
還付申告ができる期間は、上記の確定申告の期間とは関係なく、還付申告書は、その年の翌年1月1日から5年間提出することができます。
平成27年分の所得(平成27年1月1日から12月31日までの1年間の所得)については、
その年の翌年1月1日(平成28年1月1日)から
5年間(平成32年12月31日まで)提出することができます。
おわりに
過去の分であっても5年間は還付申告できますので、医療費控除や生命保険料控除などの適用を忘れていた場合は、還付申告にチャレンジしてみてください。
港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、あなたの事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。
最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。