税理士が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

 

今回は、税理士がマイナンバーを取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

税理士とマイナンバー

平成28年1月から、社会保障、税、災害対策に関する行政手続きにおいて、マイナンバーの利用が開始されます。

税金については、税務当局に提出する確定申告書や届出書、調書などにマイナンバーを記載することになります。

税理士は、税金の専門家として、その業務において、顧問先である納税者のマイナンバーを取扱います。
また、税理士は、顧問先などの身近な相談相手として、マイナンバーについての相談を受け、指導を行うことが期待されています。

 

 

税理士が取り扱う場面

税理士は、例えば次のような場面で、マイナンバー(個人番号)を取り扱うことになります。

  • 顧問先の給与所得に係る源泉徴収票等の作成事務を行うために、顧問先の従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載して行政機関等に提出する場合
  • 顧問先の所得税の確定申告書を作成するために、顧問先である個人の納税者や顧問先の扶養親族に係る個人番号を取得し、確定申告書に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合
  • 自分の事務所の従業員等にかかる、給与所得に係る源泉徴収票等の作成、社会保険(健康保険・厚生年金)や労働保険(労災保険・雇用保険)の事務を行うために、従業員やその家族などの個人番号を取得して、源泉徴収票等に個人番号を記載し行政機関等に提出する場合や、健康保険組合等に提出する場合

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。