民間事業者が取り扱う場面 | マイナンバー 社会保障税番号制度

はじめに

こんにちは、東京都港区税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。

港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が、会計や税金節税などについて解説します。

今回は、会社など民間事業者がマイナンバー ( 個人番号 ) を取り扱う場面について説明したいと思います。

 

 

マイナンバーの取扱者

マイナンバーは、国、都道府県や市区町村といった地方公共団体などにおいて、社会保障、税、災害対策の分野のうち、法律や自治体の条例で定められた行政手続において利用されます。

また、国や地方公共団体だけでなく、会社などの民間事業者もマイナンバーを取り扱う場合があります。

 

 

民間事業者が取り扱う場面

株式会社などの法人や個人事業主といった民間事業者は、従業員の社会保険(健康保険、厚生年金)や労働保険(労災保険、雇用保険)の各種手続を行ったり、従業員に支払う給料から税金を天引きして納める(源泉徴収)などといった、社会保障や税にかかる様々な手続きを行っています。

また、証券会社や保険会社等の金融機関でも、利金や配当金、保険金などについての税金の処理を行っています。

 

平成28年1月以降、これら社会保障や税金の手続を行うためには、マイナンバーが必要となります。

そのため、企業や団体で働いている方や、金融機関と取引がある方は、勤務先や金融機関に自分や家族のマイナンバーを提示する必要があります。

また、民間事業者が個人に対して原稿料や講演料、デザイン料などの報酬や料金を支払う際は、源泉徴収が必要になりますが、その場合も、報酬を支払う個人からマイナンバーを提供してもらう必要があります。

このように、民間事業者がマイナンバーを取り扱う場面は少なくありません。

 

 

おわりに

港区や渋谷、新宿など東京23区で、起業をお考えの方や起業して日が浅い方がいらしたら、東京都港区にある当税理士法人にお声がけください。会計や節税だけでなく、ビジネスやファイナンスに強い公認会計士・税理士が、お客様の事業が持続的に成長するお手伝いをさせて頂きます。

最後まで読んで頂きましてありがとうございます。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。