はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区や渋谷、新宿など東京23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金・節税や会計・経理などについて解説します。
今回は、株式会社などの法人が加入する養老保険に関する経理処理と税金について説明したいと思います。
法人の保険についての経理と税金については下記ページも参照ください
通常の定期保険について
定期保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
長期平準定期保険について
長期平準定期保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
終身保険について
終身保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
養老保険について
養老保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
医療保険について
医療保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
がん保険について
がん保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
逓増定期保険について
逓増定期保険 | 法人が加入する保険の経理と税金
保険金の受け取りについて
保険金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金
保険配当金の受け取りについて
保険の配当金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金
解約返戻金の受け取りについて
解約返戻金を受け取った場合 | 法人が加入する保険の経理と税金
養老保険とは
養老保険とは、一定の保険期間が定められた生命保険(死亡保険)で、
- 保険期間の間に保険の対象である被保険者がお亡くなりになった時に、ご遺族などの保険金受取人に死亡保険金が支払われます。
- また、被保険者がご存命のまま保険期間の満期を迎えた場合は、死亡保険金と同額の満期保険金(生存保険金)が支払われます。
保険期間が一定で保険料が掛け捨てになる定期保険や、
保険期間に定めはないけどお亡くなりになるまで保険金を受け取れない終身保険と異なり、
養老保険は、ご存命でもお亡くなりになっても同額の保険金が受け取ることができる保険です。
このような高い貯蓄性があることから、養老保険は、定期保険や終身保険に比べて、最も保険料が高くなってしまいます。
法人が加入する養老保険とは
株式会社などの法人が加入する養老保険とは、
法人が保険の契約者になって、社長など会社役員や従業員を被保険者とする養老保険のことをいいます。
養老保険は、
保険期間に被保険者がお亡くなりになった場合には死亡保険金、
被保険者がご存命のまま保険期間が満了した場合には満期保険金、
という同額の保険金を受け取ることができるため、高い貯蓄性がある保険になります。
そのため会社の資産運用や資産形成に向いている保険商品です。
また、死亡保険金の受取人を被保険者の遺族、満期保険金の受取人を法人にすれば、法人が支払う保険料については、その半分を会社の損金(税金計算上の経費)にすることができるため、節税にも利用されています。
法人が加入する養老保険の税務上の取扱いと経理処理
法人が加入する養老保険の税務上の取扱いと経理処理は、死亡保険金と満期保険金(生存保険金))の受取人が、法人なのか被保険者の遺族なのかによって、次のように区分されます。
死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも法人の場合
死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも法人の場合は、法人が支払った保険料は、保険料積立金として資産計上します。
本契約(養老保険)に疾病などの特約がついている場合は、その特約部分の保険料については、期間の経過に応じて支払保険料として費用計上します(税金計算上の損金になります)。
死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも被保険者本人または被保険者の遺族の場合
死亡保険金と満期保険金の受取人が両方とも被保険者本人または被保険者の遺族の場合は、法人が支払った保険料は、その役員又は使用人に対する給与となり、給与所得として税金がかかってしまいます。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合
死亡保険金の受取人が被保険者の遺族で、生存保険金の受取人が法人の場合は、支払った保険料のうち、
その2分の1は、保険料積立金として資産計上して、
残りの2分の1は、期間の経過に応じて福利厚生費などの損金の額に算入します。
ハーフタックスプラン、2分の1養老保険などとも言われる契約方法で、法人で養老保険に加入する場合は、このパターンが多いと思います。
ただし、特定の役員や従業員だけを被保険者とする場合は、福利厚生費ではなく給与となり、給与所得として税金がかかってしまいます。
なお、給与とされた保険料は、その役員又は使用人の生命保険料控除の対象となります。
役員に対する給与とされる保険料の額で法人が経常的に負担するものは、定期同額給与となります。
傷害特約などの特約がある場合は、その特約部分の保険料についても、期間の経過に応じて損金にすることができます。
おわりに
養老保険は、上手に使えば会社の節税や資産形成に役に立ちます。養老保険の加入をお考えの場合は、保険料というキャッシュアウト、保険金というキャッシュイン、そして節税となる税効果の金額を総合的に勘案してくださいね。
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。