はじめに
こんにちは、東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤です。
港区、渋谷区、新宿区など東京都23区のベンチャー企業や起業家様を支援している公認会計士・税理士が税金や節税、確定申告などについて解説します。
平成27年度の税制改正において、所得税や相続税の申告の適正性を確保する観点から、「財産及び債務の明細書」を見直し、一定の基準を満たす方に対して、その方が保有する財産と債務についての調書の提出を求める「財産債務調書」の提出制度が創設されました。
平成26年分までは「財産及び債務の明細書」でしたが、
平成27年分からは「財産債務調書」になります。
財産債務調書についてはこちら
財産債務調書とは | 財産債務調書-1
下記内容は平成26年分までにかかる「財産及び債務の明細書」についての記載になりますのでご注意ください。
今回は、平成26年分までの所得が2,000万円を超える方が平成26年分の確定申告に合わせて提出しなければならない「財産及び債務の明細書」の概要について説明します。
どんな財産や債務を「財産及び債務の明細書」に記載しなければならないのかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書に記載する財産と債務の種類 | 財産及び債務の明細書-2
「財産及び債務の明細書」の具体的な書き方・記載例については下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書の書き方・記載例 | 財産及び債務の明細書-3
「財産及び債務の明細書」を提出しないとどうなるかについては下記ページを参照ください。
財産及び債務の明細書を提出しない場合の罰則 | 財産及び債務の明細書-4
「財産及び債務の明細書」とは
「財産及び債務の明細書」とは、
その年の12月31日時点における財産や債務についてその種類や金額を記載して、確定申告書と合わせて税務署に提出する書類です。
「財産及び債務の明細書」を提出しなければならない方
その年の各種の所得金額の合計額が2,000万円を超える方は、確定申告書と合わせて「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。
なお、上記の所得金額には次の所得は含まれません。
- 源泉分離課税の所得(預貯金の利子など)
- 退職所得(退職金など)
- 源泉徴収を選択した特定口座内保管上場株式等の譲渡所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
- 内国法人から支払いを受ける一定の上場株式等の配当のうち確定申告をしないことを選択したもの
- 少額な配当所得のうち確定申告をしないことを選択したもの
所得金額の合計額が2,000万円を超えると見込まれる方に対して、税務署から「財産及び債務の明細書」が送られてきます。所得金額の合計額が2,000万円を超えたならば、確定申告書と合わせて「財産及び債務の明細書」を提出します。所得金額の合計額が2,000万円以下であれば、税務署から「財産及び債務の明細書」が送られてきても、提出する必要はありません。
税務署から「財産及び債務の明細書」が送られてこなくても、所得金額の合計額が2,000万円を超えたならば、確定申告書と合わせて「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。
会社からのお給料しか所得がない方であっても、給与所得が2,000万円(年収や給与額面ではなく、様々な控除を差し引いた後の所得になります)を超えていれば、確定申告とともに「財産及び債務の明細書」を提出しなければなりません。
なお、ひとつの会社から給料をもらっている方のうち、確定申告が必要な方は、給与の年間収入額(給与所得ではなく給与額面になります)が2,000万円を超える方になります。
国外財産調書との関係
確定申告書を提出する際に「財産及び債務の明細書」の提出が必要な方で、その年の12月31日時点で5,000万円を超える国外財産を持っている人は、「財産及び債務の明細書」だけでなく「国外財産調書」も提出して、国外財産の内容を申告する必要があります。
国外財産調書制度の概要については下記ページを参照ください。
5,000万円超の海外資産がある人は申告が必要 | 国外財産調書制度-1
「財産及び債務の明細書」には国内財産と国外財産の両方を記載する必要がありますが、「国外財産調書」に記載した国外財産については、「財産及び債務の明細書」に記載しなくてもかまいません。「財産及び債務の明細書」の一番下にある備考欄に「国外財産については、国外財産調書に記載のとおり。」と記載してください。
なお、「国外財産調書」には国外財産を記載するだけで、国外債務は記載しません。
そのため、国外債務については「財産及び債務の明細書」に記載することになります。
おわりに
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東京都港区の税理士法人インテグリティ、公認会計士・税理士の佐藤でした。